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労務管理

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大学研究員として社員を出向させる際の取り決めについて

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2020年07月23日 15:34

弊社では初めての事例ですが、社員を大学の研究員として出向させようと考えています。ただ、大学における勤務は弊社とは異なる労務管理となりいろいろな点で整合性を取っていかなくてはならず、何をどのように決めたら良いのかよく分かりません。
弊社の稼働カレンダーは取引先に合わせる形で祝日が無く、土日が休日で年に何回か連続休暇があります。一般的な大学の休日とはかなり異なっております
思いつくだけで
出向者の給与体系出向予定者は現在日給月給
・勤怠管理(勤務時間、残業時間)
・労災補償(弊社?大学?)
・手当(通勤、食事など)
福利厚生
様々な点で決め事が必要となってきますが、一般的にはどのような処遇にすればよいのかご存じの方がいらっしゃればご教示の程宜しくお願いいたします。

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Re: 大学研究員として社員を出向させる際の取り決めについて

著者村の長老さん

2020年07月24日 10:10

最初に、まず大学で勤務させることは出向契約なのかどうかです。大学の受け入れには様々な形態があります。月に数日もあれば毎日もあります、また大学に指揮命令権がある場合もあれば研究を一緒には行うが指揮命令権まではない(いわゆる会社間での出向ではない)という場合もあります。

こうした様々な形態がありますので、それにあった契約を大学と締結することになり、更にそれを踏まえて当人への労働条件変更を伴う異動辞令となります。初めてであれば、大学の事務局に相談するのも一つでしょう。

Re: 大学研究員として社員を出向させる際の取り決めについて

著者ぴぃちんさん

2020年07月24日 11:38

こんにちは。

貴社と大学とどのような契約をおこなうのか、になるかと考えます。
出向とありますが、非常勤職員としての採用なのか、研究室を自由に使用できる権利があるだけなのか、その社員と大学の関係により契約はまちまちでしょう。
賃金においても研究員は大学からは無給ということはありますよ。
大学職員でない研究者であれば大学には勤怠管理する義務もないと思います。

ということで、契約内容や立場によって異なるといえ、一般的というものはない、と考えます。
大学職員でなければ労災の対象にすらならないことはあります。大学院生などであれば、怪我・事故に備えて学生用の傷害保険があり、それに加入して対応します。

研究員においては大学の非常勤講師であれば労災になることはありますが、研究員の場合には、予め傷害保険に加入する必要があることもあります。

出向先の大学と十分に相談されてください。



> 弊社では初めての事例ですが、社員を大学の研究員として出向させようと考えています。ただ、大学における勤務は弊社とは異なる労務管理となりいろいろな点で整合性を取っていかなくてはならず、何をどのように決めたら良いのかよく分かりません。
> 弊社の稼働カレンダーは取引先に合わせる形で祝日が無く、土日が休日で年に何回か連続休暇があります。一般的な大学の休日とはかなり異なっております
> 思いつくだけで
> ・出向者の給与体系出向予定者は現在日給月給
> ・勤怠管理(勤務時間、残業時間)
> ・労災補償(弊社?大学?)
> ・手当(通勤、食事など)
> ・福利厚生
> 様々な点で決め事が必要となってきますが、一般的にはどのような処遇にすればよいのかご存じの方がいらっしゃればご教示の程宜しくお願いいたします。
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