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標準報酬月額の修正と処理について

著者 けんぴ さん

最終更新日:2020年07月23日 22:58

今年度から新任で総務を担当しています。

年金事務所に提出する社会保険算定基礎届を作成しているのですが、昨年と一昨年の届を確認したところ、1人分の報酬を誤って記入、提出していたことに気がつきました。
(具体的には、4月に支給している6ヶ月分の定期代を、月毎で割らずにそのまま記載がされていました。)

算定基礎届に基づいて標準報酬月額も本来の平均額より高く決定されてしまい、試算してみると二等級ほど高くなっていました。社会保険料も決定額を基に徴収、納付をしています。

そこで質問が数点あります。
1. 2年分の算定基礎届について、修正するべきでしょうか。そもそも可能でしょうか。
2. 修正した場合、本来の保険料は今より下がるはずですが、2年間多く払い過ぎた分の保険料の扱いはどうなるでしょうか
3. 修正した場合他に必要となりそうな手続きはありますでしょうか(所得税の再計算など)
4. 恥ずかしながら、本人に説明、了解を得ることは前提として、そこまでの労力を使っても修正をする必要性があるのか分からず悩んでいます。

皆様のご知見を頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 標準報酬月額の修正と処理について

著者tonさん

2020年07月24日 02:22

> 今年度から新任で総務を担当しています。
>
> 年金事務所に提出する社会保険算定基礎届を作成しているのですが、昨年と一昨年の届を確認したところ、1人分の報酬を誤って記入、提出していたことに気がつきました。
> (具体的には、4月に支給している6ヶ月分の定期代を、月毎で割らずにそのまま記載がされていました。)
>
> 算定基礎届に基づいて標準報酬月額も本来の平均額より高く決定されてしまい、試算してみると二等級ほど高くなっていました。社会保険料も決定額を基に徴収、納付をしています。
>
> そこで質問が数点あります。
> 1. 2年分の算定基礎届について、修正するべきでしょうか。そもそも可能でしょうか。
> 2. 修正した場合、本来の保険料は今より下がるはずですが、2年間多く払い過ぎた分の保険料の扱いはどうなるでしょうか
> 3. 修正した場合他に必要となりそうな手続きはありますでしょうか(所得税の再計算など)
> 4. 恥ずかしながら、本人に説明、了解を得ることは前提として、そこまでの労力を使っても修正をする必要性があるのか分からず悩んでいます。
>
> 皆様のご知見を頂ければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
社会保険の遡及は2年になります。
2年前までですと訂正が可能ではと考えます。

> 1. 2年分の算定基礎届について、修正するべきでしょうか。そもそも可能でしょうか。

まずは年金事務所に連絡を入れて訂正が可能かどうか確認しましょう。
訂正可能であれば遡及して訂正届を提出しましょう。

> 2. 修正した場合、本来の保険料は今より下がるはずですが、2年間多く払い過ぎた分の保険料の扱いはどうなるでしょうか

遡及可能の前提で多く納付した分は還付されますが金銭での還付ではなく遡及決定後の最初の月の通常納付額との相殺になります。
例えば8月に遡及決定がされて戻る金額と通常納付する当年度の8月分とが相殺されて納付額が決まりますので前月分と比べて少なく納付することになります。
納付通知書を確認しましょう。

> 3. 修正した場合他に必要となりそうな手続きはありますでしょうか(所得税の再計算など)

社会保険料は支払った時が控除額ですから過年度の年調再計算は不要と考えます。
遡及ですから年度は異なりますが実際に還付される保険料は当年度になりますので当年度の社会保険料が少なくなります。

国税庁より
3 社会保険料控除の金額
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

> 4. 恥ずかしながら、本人に説明、了解を得ることは前提として、そこまでの労力を使っても修正をする必要性があるのか分からず悩んでいます。

社会保険料は単に保険料だけではなく、税金や住民税、将来の年金にも影響する控除額です。
また事業所負担もありますので事業所が不必要な経費を支払っていることにもなります。
今回は減額対応ですから今年度単独でみると税額が多くなる可能性がありますが増額対応でしたらどう考えますか。
本来支払うべき保険料が支払われず所得税住民税も多くなり、将来の年金は少なくなりますね。
事務労力だけの問題ではなく個人の生活に影響する内容ととらえて対応されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

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