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労務管理

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2回の昇給と社会保険料について

著者 そうむ。 さん

最終更新日:2020年07月24日 17:10

お世話になります。

4月に昇給、その後さらに6月に昇給した場合は
保険料算定はどうなるのでしょうか?

通常4~6月の3か月平均で決まると思うのです、
6月にまた昇給している場合は6~8月の算定になるのでしょうか?

それとも4~6月、6~8月 と2回算定するのでしょうか?
 4~6月の算定結果を基準に6~8月分の3か月平均を比べ
 2等級以上の差があった場合、保険料変更になるのでしょうか?


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Re: 2回の昇給と社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2020年07月24日 17:29

こんにちは。

4月の昇給は昇給として、6月は6月の昇給として、それぞれで随時改定の対象になるかどうかを確認することになります。

4月の昇給については、4月が変動月として4~6月の報酬随時改定の対象になる場合には7月から保険料がかわります。月額変更届を提出することになります。7月から保険料が変更になります。

6月の昇給においても同様に6~8月の報酬随時改定の対象になるかどうかを判断します。随時改定の対象になる場合には月額変更届を提出します。9月から保険料が変更になります。

なお、いずれも随時改定の対象にならない場合には、通常の4~6月における定時決定になりますので、算定基礎届での対応になります。



> お世話になります。
>
> 4月に昇給、その後さらに6月に昇給した場合は
> 保険料算定はどうなるのでしょうか?
>
> 通常4~6月の3か月平均で決まると思うのです、
> 6月にまた昇給している場合は6~8月の算定になるのでしょうか?
>
> それとも4~6月、6~8月 と2回算定するのでしょうか?
>  4~6月の算定結果を基準に6~8月分の3か月平均を比べ
>  2等級以上の差があった場合、保険料変更になるのでしょうか?
>
>
>

Re: 2回の昇給と社会保険料について

著者そうむ。さん

2020年07月27日 12:45

ぴぃちん様
返答ありがとうございます。

> 6月の昇給においても同様に6~8月の報酬随時改定の対象になるかどうかを判断します。随時改定の対象になる場合には月額変更届を提出します。9月から保険料が変更になります。
>

↑この時ですが、4~6月の算定で出た等級と比べるのでしょうか?
それとも、従前の等級と比べるのでしょうか?

Re: 2回の昇給と社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2020年07月27日 17:08

> > 6月の昇給においても同様に6~8月の報酬随時改定の対象になるかどうかを判断します。随時改定の対象になる場合には月額変更届を提出します。9月から保険料が変更になります。
> >
>
> ↑この時ですが、4~6月の算定で出た等級と比べるのでしょうか?
> それとも、従前の等級と比べるのでしょうか?


こんにちは。

ご質問の内容が、4~6月の報酬随時改定の対象になったのか、なっていないのかが、まったくわかりませんが、随時改定は直前の報酬と比較することになります。

4月の昇給で随時改定の対象になっている場合には、その改定された報酬と比較することになります。

4月の昇給で随時改定の対象になっていないのであれば、報酬はかわっていませんから、かわっていない報酬と比較することになります。

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