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労務管理

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就業開始時刻の変更について

著者 あつしくん さん

最終更新日:2020年07月25日 19:37

お世話になります。

就業時間を9時~18時⇒10時30分~19時30分(1.5時間ずれる)するようにと口頭で部長に言われました。
仮に人事権があるとしても、個人間の口頭レベルでこのようなことを簡単に決裁することが可能なのでしょうか?
(一日の所定労働時間は変わらないですが、生活リズムの調整が必要となります。)

断る理由がない社員は口頭レベルで開始時刻をずらして時差出勤しているようです。
社員全員が9時から集まっていなくても仕事が回る内容(9時~10時はゼロ人では仕事を回すことはできませんが、ある程度人は欲しいです。)です。また18時前後は仕事が発生し、人も欲しくなります。
9時出勤の人間が18時過ぎまで残っていると残業が発生してしまうため、それを押さえるためにシフト制にしたいと思います。

労働条件が合わなければ退職するという手もありますが、現実的には会社側とどのように妥協点を結ぶのが一般的なのでしょうか。
またこのような通知の受け止め方も教えて頂きたいと思います。

労働条件通知書には、「業務の都合上、始業の時刻の繰り上げ、繰り下げることがある」と記載されています。
※部署異動したわけでもなく、特に仕事で失敗したわけでもありません。

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Re: 就業開始時刻の変更について

著者tonさん

2020年07月25日 02:27

> お世話になります。
>
> 始業開始時刻を9時から10時間30分繰り下げるようにと口頭で部長に言われました。仮に人事権があるとしても、個人間の口頭レベルでこのようなことを簡単に決裁することが可能なのでしょうか?
> 家庭もあり、生活リズムが狂いますし、労働条件の不利益変更に該当すると思います。
> 労働条件が合わなければ退職するという手もありますが、現実的には会社側とどのように妥協点を結ぶのが一般的なのでしょうか。
> 教えて頂きたいと思います。
>
> ※労働条件通知書には、業務の都合上、始業の時刻の繰り上げ、繰り下げることがあると記載されています。
> ※部署異動したわけでもなく、特に仕事で失敗したわけでもありません。
>


こんばんは。
10時間30分繰下げって‥‥朝9時出社から深夜?前日23時出社ですか?
書き違いで仮に1時間30分繰下げとしても7時30分出社ですか。
問者様だけ繰下げを指示されたのでしょうか。会社全体での繰下げでしょうか。
業務都合で繰下げが必要になったということでしょうか。
指示された部長に繰下げ理由を確認されてもいいのではと思うのですが。
法定的には労働条件通知書より就業規則が優先されますが就業規則はどのように記載されているのか確認されてはどうでしょうか。
繰下げが了承出来ないからと言って退職とはならないと思うのですが。
とりあえず。

Re: 就業開始時刻の変更について

著者tonさん

2020年07月25日 02:28

削除されました

Re: 就業開始時刻の変更について

著者村の長老さん

2020年07月25日 10:00

> 就業時間を9時~18時⇒10時30分~19時30分(1.5時間ずれる)するようにと口頭で部長に言われました。理由は残業時間が多いからです。
> 仮に人事権があるとしても、個人間の口頭レベルでこのようなことを簡単に決裁することが可能なのでしょうか?
> (一日の所定労働時間は変わらないですが、生活リズムの調整が必要となります。)

始業時刻を繰り下げれば残業が減る?という状況が今ひとつ理解できないのですが、それは18時から19時半に仕事が発生し、逆に9時から10時半の間は、いなくても問題がないのでしょうか。

上記の状況が一時期のことであれば、繰り下げ規定があれば上司の指示で可能です。恒常的であれば、シフト制でズラした就業時間とすることでも対応可能と思われます。

Re: 就業開始時刻の変更について

著者ぴぃちんさん

2020年07月25日 13:10

こんにちは。

可能であるかどうかであれば、1日の労働時間はかわりないですので、可能でしょうね。
記載の内容は、「業務の都合上、始業の時刻の繰り上げ、繰り下げることがある」に該当すると思います。

家庭的な事情等により現実的に、10時30分~19時30分での労務の提供が難しいようであれば、個人的な事情として会社と相談することがよいでしょうね。

今後もずっと、ということであれば、就業規則の改定や、個別に雇用契約の変更などで対応することになるでしょう。



> お世話になります。
>
> 就業時間を9時~18時⇒10時30分~19時30分(1.5時間ずれる)するようにと口頭で部長に言われました。理由は残業時間が多いからです。
> 仮に人事権があるとしても、個人間の口頭レベルでこのようなことを簡単に決裁することが可能なのでしょうか?
> (一日の所定労働時間は変わらないですが、生活リズムの調整が必要となります。)
>
> 断る理由がない社員は口頭レベルで開始時刻をずらして時差出勤しているようです。
>
> 会社側のメリットとして社員全員が9時から集まっていなくても仕事が回る内容であり、時差出勤することでコストコストカットできるからだと思います。
>
> 労働条件が合わなければ退職するという手もありますが、現実的には会社側とどのように妥協点を結ぶのが一般的なのでしょうか。
> またこのような通知の受け止め方も教えて頂きたいと思います。
>
> ※労働条件通知書には、「業務の都合上、始業の時刻の繰り上げ、繰り下げることがある」と記載されています。
> ※部署異動したわけでもなく、特に仕事で失敗したわけでもありません。
>

Re: 就業開始時刻の変更について

著者あつしくんさん

2020年07月27日 10:11

皆さま、ありがとうございます。
皆、時差出勤個別対応してるし、トータルの所定労働時間は変わらないので、余程の家庭の事情がないと時差出勤を断るのも難しいですよね。
それよりも必要な仕事と時間を充分に振ってもらえるように、日々精進します。

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