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労務管理

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給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者 suseso さん

最終更新日:2020年07月26日 10:52

お世話になります。

当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?

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Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者tonさん

2020年07月26日 18:02

> お世話になります。
>
> 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
> 賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
> この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
明細書明示するかどうかは御社の判断ですし、ソフトりようであればソフトのシステムにもよるでしょう。
ただ社員の立場でみると超過残業が何時間で休日出勤が何日なのか計算に間違いがないのか確認できる方がいいと思われますがいかがでしょう。
ヒューマンエラーが無いとは言えませんので本人が確認できる明細が望ましいと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者Nまんさん

2020年07月27日 11:01

> > お世話になります。
> >
> > 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
> > 賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
> > この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?
>
まず、固定残業代というのが法律違反だと思います。
固定残業代を超える残業手当休日出勤時間を把握できていると思われるので、
固定残業代を廃止して、働いた時間通りの残業代休日出勤代を払うべきだと思います。
>
> こんにちは。私見ですが…
> 明細書明示するかどうかは御社の判断ですし、ソフトりようであればソフトのシステムにもよるでしょう。
> ただ社員の立場でみると超過残業が何時間で休日出勤が何日なのか計算に間違いがないのか確認できる方がいいと思われますがいかがでしょう。
> ヒューマンエラーが無いとは言えませんので本人が確認できる明細が望ましいと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者Nまんさん

2020年07月27日 11:02

> > お世話になります。
> >
> > 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
> > 賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
> > この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?
>
まず、固定残業代というのが法律違反だと思います。
固定残業代を超える残業手当休日出勤時間を把握できていると思われるので、
固定残業代を廃止して、働いた時間通りの残業代休日出勤代を払うべきだと思います。
>
> こんにちは。私見ですが…
> 明細書明示するかどうかは御社の判断ですし、ソフトりようであればソフトのシステムにもよるでしょう。
> ただ社員の立場でみると超過残業が何時間で休日出勤が何日なのか計算に間違いがないのか確認できる方がいいと思われますがいかがでしょう。
> ヒューマンエラーが無いとは言えませんので本人が確認できる明細が望ましいと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者ぴぃちんさん

2020年07月27日 11:28

こんにちは。

貴社の固定残業代がどのような労働時間に対して支払われているのか不明ですが。

貴社が振込にて賃金を支払っているのであれば、
基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
・源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合
・口座振込み等を行った金額
について、金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること(H10 基発第530号)になっています。

手当その他賃金の種類ごとにその金額、という記載を考えれば、分けることが必要なのかなと思います。
労働局に確認はしていませんので、確実なお返事をということであれば、労働局に確認していただくことがよいと思います。



> お世話になります。
>
> 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
> 賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
> この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?

Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者あほ犬マーキーさん

2020年07月27日 11:32

> お世話になります。
>
> 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。
> 賃金台帳では残業時間・休日労働時間は分けてありますが、給料明細には時間表示はありません。
> この場合、残業手当休日手当は個別に表示させないといけないでしょうか?

 弊社では、固定残業制を採用しています。
 給与規程に固定残業時間を規定し、固定残業時間を超えたときは、超過勤務手当を支給する規定としています。もちろん、規程は労働基準監督署に提出しています。
 賃金台帳及び給与明細書にも超過勤務時間と手当が明記されています。
 賃金台帳に明記されていれば、問題ないかと思いますが、明細書に記載がないと従業員が分からないのではないでしょうか?
 労務士さん、若しくは労基に確認してみてはいかがでしょうか?

Re: 給料明細への記載(固定残業を超えた残業・休日手当の記載)

著者susesoさん

2020年07月30日 21:09

re:Nまんさん
> > > 当社では固定残業採用しているのですが、超過部分を支払う際に残業手当休日手当を合算した金額を給料明細・賃金台帳に表示しております。

> まず、固定残業代というのが法律違反だと思います。
> 固定残業代を超える残業手当休日出勤時間を把握できていると思われるので、
> 固定残業代を廃止して、働いた時間通りの残業代休日出勤代を払うべきだと思います。

こんにちは。
法律違反とならないように、働いた時間通りに超過部分を支払っているのですが?
それに当社の場合社員全員の固定残業を廃止し働いた時間どおりの支給に変更したほうが、年収下がるんですよね。
固定残業を超過するのなんて年1回あるかないかなので、それもあり社員誰も気にしていないという。

re:ぴぃちんさん

こんにちわ。
やはり労働局が一番確実なんでしょうね。
ただコロナ対応で近くの労働局が予約をとらないと受け付けていないし、予約もなかなかとれないわで、こちらで相談させていただきました。

re:あほ犬マーキーさん

こんにちわ。
当社では36協定や各種助成金補助金を申請・受給しているので労働基準監督署には給与規定は提出し承認をいただいております。
ですので、規定的等には特に問題はないと思っております。

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