相談の広場
こんにちは。
当社(中小企業)ではコロナ禍による影響を大きく受けており、ほぼ全社員に対し一時帰休による休業をお願いしています。休業してもらった社員には、労働基準法第26条に定められた以上の休業手当を支給しています。
当社の業務へのコロナ禍の影響は、今後も半年から1年程度は、売上が2019年比80%~50%程度減少した状況が続くと見込まれています。
現在は、雇用調整助成金の拡大措置などで何とか雇用の確保が出来ていますが、拡大措置が終わり通常の雇用調整助成金の限度日数(100日)も終わってしまうと、休業手当の支給も大変難しい状況になってきます。
前置きが長くなりましたが、今回、ご相談、ご教授いただきたいことは、労基法26条にある60/100の支払い義務についてです。1日の所定労働時間8hの平均賃金が10,000円の社員に1日5h働いてもらい、3h休業させた場合、支払い義務の休業手当6,000円(10,000の60/100)と5h働いた給与(6,250円)では働いた給与が休業手当の額より多いため、休業手当は支払う義務はないと理解しています。
当社の場合、月の変形労働時間制を採用しており、月の所定労働時間を173hと定めている場合、173hの60/100である104hの労働時間とその給与を支払えば別途休業手当は支払う義務は無いと考えてよろしいのでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
休業手当がきちんと支払われているのかどうか、ということであれば、実際に日ごとにきちんと計算されてください。
173時間とありますが、休業手当は月で判断するのでなく、日での判断になります。
変形労働時間制を採用しているのであれば、時間外労働はそれで求めることはできるでしょうが、変形労働時間制は休業手当賃金を省略可するための制度ではありません。
その日における時短労働の結果、平均賃金を上回る実際の労働賃金を支払っている場合には休業手当は必要になくなりますが、日ごとに確認が必要になります。
なので、月に104時間分の労働賃金を支払ったから休業手当は必要ない、ということにはなりません。
休業手当については、月の労働時間で判断するのでなく、日ごとに確認して支払いが必要かどうかを判断されてください。
> こんにちは。
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> 当社(中小企業)ではコロナ禍による影響を大きく受けており、ほぼ全社員に対し一時帰休による休業をお願いしています。休業してもらった社員には、労働基準法第26条に定められた以上の休業手当を支給しています。
> 当社の業務へのコロナ禍の影響は、今後も半年から1年程度は、売上が2019年比80%~50%程度減少した状況が続くと見込まれています。
> 現在は、雇用調整助成金の拡大措置などで何とか雇用の確保が出来ていますが、拡大措置が終わり通常の雇用調整助成金の限度日数(100日)も終わってしまうと、休業手当の支給も大変難しい状況になってきます。
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> 前置きが長くなりましたが、今回、ご相談、ご教授いただきたいことは、労基法26条にある60/100の支払い義務についてです。1日の所定労働時間8hの平均賃金が10,000円の社員に1日5h働いてもらい、3h休業させた場合、支払い義務の休業手当6,000円(10,000の60/100)と5h働いた給与(6,250円)では働いた給与が休業手当の額より多いため、休業手当は支払う義務はないと理解しています。
> 当社の場合、月の変形労働時間制を採用しており、月の所定労働時間を173hと定めている場合、173hの60/100である104hの労働時間とその給与を支払えば別途休業手当は支払う義務は無いと考えてよろしいのでしょうか。
>
> ご指導よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
変形労働時間制であるため、1日8hではなく、5hの日もあれば、10hの日もあります。この場合、平均賃金はどのように考えればよろしいのでしょうか。
月平均賃金を所定労働日数ではなく、所定労働時間(173h)で除したものから、日毎の時間に応じて、その日の平均賃金を計算するということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> 休業手当がきちんと支払われているのかどうか、ということであれば、実際に日ごとにきちんと計算されてください。
>
> 173時間とありますが、休業手当は月で判断するのでなく、日での判断になります。
>
> 変形労働時間制を採用しているのであれば、時間外労働はそれで求めることはできるでしょうが、変形労働時間制は休業手当賃金を省略可するための制度ではありません。
>
> その日における時短労働の結果、平均賃金を上回る実際の労働賃金を支払っている場合には休業手当は必要になくなりますが、日ごとに確認が必要になります。
> なので、月に104時間分の労働賃金を支払ったから休業手当は必要ない、ということにはなりません。
>
> 休業手当については、月の労働時間で判断するのでなく、日ごとに確認して支払いが必要かどうかを判断されてください。
>
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>
> > こんにちは。
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> > 当社(中小企業)ではコロナ禍による影響を大きく受けており、ほぼ全社員に対し一時帰休による休業をお願いしています。休業してもらった社員には、労働基準法第26条に定められた以上の休業手当を支給しています。
> > 当社の業務へのコロナ禍の影響は、今後も半年から1年程度は、売上が2019年比80%~50%程度減少した状況が続くと見込まれています。
> > 現在は、雇用調整助成金の拡大措置などで何とか雇用の確保が出来ていますが、拡大措置が終わり通常の雇用調整助成金の限度日数(100日)も終わってしまうと、休業手当の支給も大変難しい状況になってきます。
> >
> > 前置きが長くなりましたが、今回、ご相談、ご教授いただきたいことは、労基法26条にある60/100の支払い義務についてです。1日の所定労働時間8hの平均賃金が10,000円の社員に1日5h働いてもらい、3h休業させた場合、支払い義務の休業手当6,000円(10,000の60/100)と5h働いた給与(6,250円)では働いた給与が休業手当の額より多いため、休業手当は支払う義務はないと理解しています。
> > 当社の場合、月の変形労働時間制を採用しており、月の所定労働時間を173hと定めている場合、173hの60/100である104hの労働時間とその給与を支払えば別途休業手当は支払う義務は無いと考えてよろしいのでしょうか。
> >
> > ご指導よろしくお願いいたします。
こんばんは。
平均賃金の計算は労働時間数での判断になりません。
平均賃金はどうやって計算する?(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
休業手当は1日について、になります。所定労働時間が短い日に休業をおこなう場合においても平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。
行政解釈(S27 基収第三四四五号)
”労働基準法第二十六条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って一週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の百分の六十に相当する額を支払わなければならない。”
> ご回答ありがとうございます。
>
> 変形労働時間制であるため、1日8hではなく、5hの日もあれば、10hの日もあります。この場合、平均賃金はどのように考えればよろしいのでしょうか。
> 月平均賃金を所定労働日数ではなく、所定労働時間(173h)で除したものから、日毎の時間に応じて、その日の平均賃金を計算するということになるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
おはようございます。
勉強になりました。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 平均賃金の計算は労働時間数での判断になりません。
>
> 平均賃金はどうやって計算する?(神奈川労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
>
>
> 休業手当は1日について、になります。所定労働時間が短い日に休業をおこなう場合においても平均賃金の60%以上の支払いが必要になります。
>
> 行政解釈(S27 基収第三四四五号)
> ”労働基準法第二十六条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って一週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の百分の六十に相当する額を支払わなければならない。”
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>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 変形労働時間制であるため、1日8hではなく、5hの日もあれば、10hの日もあります。この場合、平均賃金はどのように考えればよろしいのでしょうか。
> > 月平均賃金を所定労働日数ではなく、所定労働時間(173h)で除したものから、日毎の時間に応じて、その日の平均賃金を計算するということになるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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