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労務管理

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給与改定通知について

著者 めぐみ0626 さん

最終更新日:2020年07月27日 19:14

弊社では、4月の昇給や昇格・昇進で基本給が上がるときや、役職定年(役職解除等)で基本給が下がるときに、正社員の対象者に対し「給与改定通知書」の配布を行っており、そこには改定後の金額を載せています。
このたび業務見直しのために、この「給与改定通知」をやめたいと考えています。
法律上、雇い入れ時以外は、就業規則賃金制度がきちんと明記されていれば、通知義務はないかと思います。ただ、役職定年等の金額が下がる場合でも通知しなくても問題ないでしょうか。
当然、役職定年で金額が下がる旨は就業規則等に明記しております。

私としては、給与明細で確認でき、自分の発令(昇格、昇進、役職解除された発令等)も社内ポータルで把握できるため、そこまで丁寧にお知らせする必要はなく、行うとしても個人個人の金額ではなく、発令によって基本給が上がるor下がるというお知らせだけを対象者に行うだけで十分かと思っております。
法律的に問題ないか、ご教示いただければ幸いです。

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Re: 給与改定通知について

著者ぴぃちんさん

2020年07月28日 13:22

こんにちは。私見です。

給与改定通知書というものが、労働者にとっての不利益変更通知書・合意書の体裁をとっている場合に、これをなくしてもよいのかどうか、については、貴社の就業規則が問題がないのかどうか、にもつながってくるかと考えます。

就業規則に記載してあっても、貴社の役職定年制度が単なる年令による賃金不利益変更であれば、就業規則の記載事項だけをもって合理的な変更であるのかどうかは判断できないです。年齢だけでなく業務内容はどうなのでしょうか。

会社の対応としては、不利益変更に該当するもの、もしくは不利益変更に該当する可能性のあるものについては、合意書が無いより合意書があることが望ましいと考えます。

役職定年により役職が解かれて賃金が低下することに対して就業規則の規定だけで対応できているのかどうかについては、就業規則の内容が法律的な争いになった場合には耐えることができているのかどうかであるかと考えます。 その点の確認であれば、貴社における顧問社労士さん及び顧問弁護士さんに就業規則の規定を確認していただき、その上で問題がないかを検証してもらうことが望ましいでしょう。



> 弊社では、4月の昇給や昇格・昇進で基本給が上がるときや、役職定年(役職解除等)で基本給が下がるときに、正社員の対象者に対し「給与改定通知書」の配布を行っており、そこには改定後の金額を載せています。
> このたび業務見直しのために、この「給与改定通知」をやめたいと考えています。
> 法律上、雇い入れ時以外は、就業規則賃金制度がきちんと明記されていれば、通知義務はないかと思います。ただ、役職定年等の金額が下がる場合でも通知しなくても問題ないでしょうか。
> 当然、役職定年で金額が下がる旨は就業規則等に明記しております。
>
> 私としては、給与明細で確認でき、自分の発令(昇格、昇進、役職解除された発令等)も社内ポータルで把握できるため、そこまで丁寧にお知らせする必要はなく、行うとしても個人個人の金額ではなく、発令によって基本給が上がるor下がるというお知らせだけを対象者に行うだけで十分かと思っております。
> 法律的に問題ないか、ご教示いただければ幸いです。

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