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労務管理

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同月得喪になるのか

最終更新日:2020年07月28日 11:16

お世話になっております。

7月上旬に入職された職員が、7月いっぱいでやめてしまうかもしれません。
そこで疑問に浮かんだのが、「同月得喪」の扱いについてです。

同月得喪とは、例えば7月であれば、30日以前に退職された方のみ適応になるのでしょうか。
(月途中退職の例が多かったため、このように理解していますがあってますでしょうか。。。)

②8月1日から別の企業で就職が決まっていて、7月31日に退職となる場合については、同月得喪の扱いになるのでしょうか。

③7月31日に退職となり、別の就職先も決まっていない場合は、通常通りの処理でよろしいのでしょうか。

初めてのことなので、一応調べてはみましたがピンときません。。
あくまでやめてしまう”かも”の段階ではありますが、今後同じような申出があったときのため、ご教示いただきますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 同月得喪になるのか

著者ぴぃちんさん

2020年07月28日 13:22

こんにちは。

かもしれません、では判断ができないのですが。。

健康保険料については、7月分の徴収が必要になります。

厚生年金保険料については、7月分の徴収が必要になります。ただし、7月中に再度厚生年金の資格を取得した場合、もしくは国民年金の資格を取得した場合には、貴社が徴収した分については還付されますので、本人負担分を返金することになります。

8月1日に別の会社に就職する場合には、同月得喪とはなりません。


Q. 月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険保険料はどのようになりますか。(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html



> お世話になっております。
>
> 7月上旬に入職された職員が、7月いっぱいでやめてしまうかもしれません。
> そこで疑問に浮かんだのが、「同月得喪」の扱いについてです。
>
> ①同月得喪とは、例えば7月であれば、30日以前に退職された方のみ適応になるのでしょうか。
> (月途中退職の例が多かったため、このように理解していますがあってますでしょうか。。。)
>
> ②8月1日から別の企業で就職が決まっていて、7月31日に退職となる場合については、同月得喪の扱いになるのでしょうか。
>
> ③7月31日に退職となり、別の就職先も決まっていない場合は、通常通りの処理でよろしいのでしょうか。
>
> 初めてのことなので、一応調べてはみましたがピンときません。。
> あくまでやめてしまう”かも”の段階ではありますが、今後同じような申出があったときのため、ご教示いただきますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 同月得喪になるのか

ぴぃちん 様

回答ありがとうございます。
年金機構のHPに書いてあったのですね。。気が付きませんでした。。
リンク教えてくださって、ありがとうございました。

HPを読んでみると
・入退職をした月に、別の企業に就職していなければ、いつも通りの徴収でいい
・就職した場合、徴収した額を退職した職員に還付しなくてはいけない
という捉え方になったのですが、あってますでしょうか。。

Re: 同月得喪になるのか

著者ぴぃちんさん

2020年07月28日 14:16

こんにちは。

> ・入退職をした月に、別の企業に就職していなければ、いつも通りの徴収でいい

入職した月に退職したとしても、いつもどおり徴収すればよいです。

> ・就職した場合、徴収した額を退職した職員に還付しなくてはいけない

同じ月に別の会社に入職したり国民年金に加入された場合には、貴社が徴収した分が還付されます。
還付されたら本人に返金することになります。
なので、退職後の連絡先は確認されることがよいでしょう。

同じ月に別の会社に入社が確定している場合には、貴社が徴収をやめておく対応もあるかと思いますが、実際に他社に入社しなかった場合には、本人負担分を徴収しなければならないので、還付を確認してからが対応としてはよいかな、と思います。



> 回答ありがとうございます。
> 年金機構のHPに書いてあったのですね。。気が付きませんでした。。
> リンク教えてくださって、ありがとうございました。
>
> HPを読んでみると
> ・入退職をした月に、別の企業に就職していなければ、いつも通りの徴収でいい
> ・就職した場合、徴収した額を退職した職員に還付しなくてはいけない
> という捉え方になったのですが、あってますでしょうか。。
>
>

Re: 同月得喪になるのか

ぴぃちん 様

再び回答していただき、ありがとうございます。
丁寧な説明のおかげで、仕組みがわかりました。。本当に助かりました、ありがとうございました!

> こんにちは。
>
> > ・入退職をした月に、別の企業に就職していなければ、いつも通りの徴収でいい
>
> 入職した月に退職したとしても、いつもどおり徴収すればよいです。
>
> > ・就職した場合、徴収した額を退職した職員に還付しなくてはいけない
>
> 同じ月に別の会社に入職したり国民年金に加入された場合には、貴社が徴収した分が還付されます。
> 還付されたら本人に返金することになります。
> なので、退職後の連絡先は確認されることがよいでしょう。
>
> 同じ月に別の会社に入社が確定している場合には、貴社が徴収をやめておく対応もあるかと思いますが、実際に他社に入社しなかった場合には、本人負担分を徴収しなければならないので、還付を確認してからが対応としてはよいかな、と思います。

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