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退職金規定について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2020年07月28日 14:19

不合理な待遇差の是正、ということで
これまで対象でなかったパート社員についても
退職金の支給を行うように規定の改定作業を進めています。

勤続5年以上のパートを対象に支給する方向で考えていて、
対象となる者が数名おりますが、
これまで原資の積み立てをしていないので
新規定をスタートするときのインパクトに大きく頭を抱えています。

例えば、改定前の在籍期間については勤続年数にはカウントするが、
退職金の金額を算定する年数としては、改定後の規定施行日以降に限る、
というような形で定めることは可能でしょうか?

退職金規定自体が会社の裁量にゆだねられているので可能な気もしますが、
在籍期間が異なるにもかかわらず、同額の者が存在することになり公平差でないですし、
算定がいびつなのでしっくりきていません。

お詳しい方、ご意見、ご教示をお願いいたします。

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Re: 退職金規定について

著者ぴぃちんさん

2020年07月28日 15:10

こんにちは。個人的な意見です。

貴社がフルタイムの社員に退職金規定があり、パートタイムの労働者にもその規定に従うとするのであれば、フルタイムの社員が勤続年数により支給額が異なるのであれば、できるだけ公平にということであればパートタイムの労働者も勤続年ベースがよいかなと思います。

仕切り直しをおこなうのであれば、これまでの慰労金として相当の賞与を一旦支払って、カウントする年をリセットするということも方法になるでしょう。そうすれば、入社時期による差については、吸収できるかと思います。

どのような退職金制度を設けるのかは各社の判断になるでしょうが、貴社のように勤続年数とするのであれば、それを基にするか、一旦リセットする方法とかが、方法になるのかなと思います。
ただ、これまでに積み立てた会社の原資も関わってくるかと思います。原資の積立をしていないとしても、会社の余剰資金で対応できるのであれば、パートタイム労働者の退職金のために原資として勤続年数で対応することも方法であるかと思います。

退職金については、そもそもない会社もありますので、公平感を考えるのであれば、これまでの分はなかったことにしたい会社の考え方が公平でない、といえてしまう部分はあるかなと思います。



> 不合理な待遇差の是正、ということで
> これまで対象でなかったパート社員についても
> 退職金の支給を行うように規定の改定作業を進めています。
>
> 勤続5年以上のパートを対象に支給する方向で考えていて、
> 対象となる者が数名おりますが、
> これまで原資の積み立てをしていないので
> 新規定をスタートするときのインパクトに大きく頭を抱えています。
>
> 例えば、改定前の在籍期間については勤続年数にはカウントするが、
> 退職金の金額を算定する年数としては、改定後の規定施行日以降に限る、
> というような形で定めることは可能でしょうか?
>
> 退職金規定自体が会社の裁量にゆだねられているので可能な気もしますが、
> 在籍期間が異なるにもかかわらず、同額の者が存在することになり公平差でないですし、
> 算定がいびつなのでしっくりきていません。
>
> お詳しい方、ご意見、ご教示をお願いいたします。
>

Re: 退職金規定について

著者SHOPさん

2020年07月29日 10:41

不合理な待遇差の是正!!!!
労働者にとっては大変ありがたい是正ですが、
①スタート時期を同じにしてしまうと、過去から長年経験を積み、会社に貢献
 してきたパートさんは、「過去のキャリアに対する評価が無視され」
②新規の経験のないパートは、スタートされて適用を受けますから矛盾は感じ
 ないと思います。
退職金の名目として、1つには、給与の後払い的性格があったように思います
④最も最善の方法は、退職金規定は完成しても、適用は過去にさかのぼり、現在
 在籍しているパートに適用。だと思います。
⑤ただ、財源の問題ですが、会社利益を退職準備金のような口座ができれば、
 税務的に専門家に相談すればいいのでは、
 会社の法人税で持っていかれるより、その分、退職積立金にまわせば?


> 不合理な待遇差の是正、ということで
> これまで対象でなかったパート社員についても
> 退職金の支給を行うように規定の改定作業を進めています。
>
> 勤続5年以上のパートを対象に支給する方向で考えていて、
> 対象となる者が数名おりますが、
> これまで原資の積み立てをしていないので
> 新規定をスタートするときのインパクトに大きく頭を抱えています。
>
> 例えば、改定前の在籍期間については勤続年数にはカウントするが、
> 退職金の金額を算定する年数としては、改定後の規定施行日以降に限る、
> というような形で定めることは可能でしょうか?
>
> 退職金規定自体が会社の裁量にゆだねられているので可能な気もしますが、
> 在籍期間が異なるにもかかわらず、同額の者が存在することになり公平差でないですし、
> 算定がいびつなのでしっくりきていません。
>
> お詳しい方、ご意見、ご教示をお願いいたします。
>

Re: 退職金規定について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年07月29日 12:12

ご意見いただきありがとうございます。

やはり勤続年数ベースとする方向で詰めていこうと思います。

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