相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
掲題について質問させてください。
夫婦共働きで子供が二人(小学生)の4人家族のご家庭があります。
現在、旦那様は脱サラして組合健保の任意継続被保険者で子供二人は会社員の奥さんの扶養に入っております。
今回、新たに奥様が3人目の子供を出産することになり、会社の人事より子供の扶養を旦那さんの扶養に入れるように言われたそうです。
そこで質問なのですが、産休育休期間中は奥様の収入がゼロになるので扶養家族は必ず外さないといけないのか?また旦那さんは協会けんぽではなく、組合健保の任意継続期間中だが扶養家族の追加は可能なのか?(組合によってルールが異なる?)
以上、宜しくお願い致します。
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> 掲題について質問させてください。
> 夫婦共働きで子供が二人(小学生)の4人家族のご家庭があります。
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> 現在、旦那様は脱サラして組合健保の任意継続被保険者で子供二人は会社員の奥さんの扶養に入っております。
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> 今回、新たに奥様が3人目の子供を出産することになり、会社の人事より子供の扶養を旦那さんの扶養に入れるように言われたそうです。
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> そこで質問なのですが、産休育休期間中は奥様の収入がゼロになるので扶養家族は必ず外さないといけないのか?また旦那さんは協会けんぽではなく、組合健保の任意継続期間中だが扶養家族の追加は可能なのか?(組合によってルールが異なる?)
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> 以上、宜しくお願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
Q-出産を控えて、早々と退職願を出してきた女性従業員から、質問を受けました。
保険料等を考え、任意継続被保険者の申請をするつもりですが、子どもが生まれた場合、その子は被扶養者になるのか
A-退職して任意継続被保険者になった後は、収入があっても少額というのが一般的でしょう。
この場合、夫が健保の被保険者なら、夫の被扶養者として申請するのが正解で真す。
しかし、夫が自営業者であるなど国民健康保険加入のときは、妻の被扶養者として申請することになります。
上記情報は協会けんぽと思われますが夫が任意継続で妻が協会けんぽで収入によっては妻の保険に加入することになろうかと思われます。
また別途情報では健保組合によっては任継の場合は扶養加入できないとしている保険者もあるようです。
まず妻の保険扶養になれない理由と夫の健保組合に加入できるかの両方の確認が必要でしょう。
産休・育休中であっても既に加入されている子供が外れることはないと思いますのであくまで新しく生まれる子供についてだけの判断ではないかと思われます。
また御社が健保組合であればまた異なることもあるでしょう。
とりあえず。
おはようございます。
基本的には、収入が多い方が扶養にすることになります。
任意継続被保険者であっても、扶養にすることはできます。
おそらくご主人さんは個人事業主でしょうから、ご主人さんのほうが収入が多いのであればご主人さんが扶養することになりますね。
ただ、妻が産休育休になったとして、どちらが収入が多いのかは記載の内容では判断できないです。
一時的な収入の変化であれば、加入してる健康保険組合によっては加入できないと判断されることもあります。保険者が判断する部分がありますね。
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