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配当可能利益オーバーの配当のその後について(長文失礼します)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2020年07月29日 23:07

その会社の会計処理や法人税上の処理が気になりました。
併せて、配当を受けた側の経理処理や税務処理(法人税所得税)も。

(1)ある会社が、配当可能利益を超えて配当してしまったとします。
   これについて、株主(個人株主法人株主)から返金を受けた場合、
   あるいは、取締役や経理担当従業員(経理部長など)が補填した場合、
   二つ考えられますが、
   これは会社にとって、受贈益でしょうか。
   根拠を含めて確認したいです(配当を払った同じ年度に、
   超過の配当の回収が図られた場合と、翌年度に回収が図られた場合で、
   税務上の扱いが変わるのであれば、それも確認したいです)

   なお、受贈益だとすると、二重課税みたいな気がしますが、
   この点は、どう整理したら?、、、と思います。

(2)上記の状況で、
   返金をおこなった株主配当所得はどうなるのでしょうか。
   配当を受けたときは、源泉徴収されている筈です(所得税住民税)。
   年が変わっておれば、扱いが変わるでしょうか。
   或いは、修正申告可能でしょうか。
(3)上記の状況で、
   返金を行った株主法人株式会社)の所得ですが、
   どうしたらいいでしょうか。
   収益の減少でよさそうに思います。
   その会社の決算年度末をまたいでいたら、
   返金した年度の損金で良いと思いますけど。
(4)役員が返金した場合は、どうすべきでしょう。
   報酬の減額でしょうか。
   それとも、賠償とか盗難とか、そういう扱いで、
   損失として、所得減少とする。

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