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労務管理

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有休の計画付与に関して

著者 あすらーだ さん

最終更新日:2020年07月30日 17:15

いつもお世話になっております。何かと勉強させていただいておりますが
有休の計画付与の対応について教えていただきたく投稿させていただきました。
当初、年度初めに有給の計画付与に関して労使協定を初めて締結し、社内にも通知していたのですが、その期日に対し会議や労務の要請があった場合、追って振休を所得してもらえればそれだけでいいのでしょうか。また予め計画付与に設定した期日に関して、有給を取得してもらうよう常に社内周知し、そういった要請が発生しないようにしておくべきなのでしょうか。不勉強で申し訳ございませんがご教示いただければ幸甚です。

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Re: 有休の計画付与に関して

著者tonさん

2020年07月30日 21:25

> いつもお世話になっております。何かと勉強させていただいておりますが
> 有休の計画付与の対応について教えていただきたく投稿させていただきました。
> 当初、年度初めに有給の計画付与に関して労使協定を初めて締結し、社内にも通知していたのですが、その期日に対し会議や労務の要請があった場合、追って振休を所得してもらえればそれだけでいいのでしょうか。また予め計画付与に設定した期日に関して、有給を取得してもらうよう常に社内周知し、そういった要請が発生しないようにしておくべきなのでしょうか。不勉強で申し訳ございませんがご教示いただければ幸甚です。


こんばんは。
下記情報があります。

⁂-行政通達におきまして、一旦正式に決められた年次有給休暇の計画的付与につきまして変更することは認められないものと示されています(昭和63年3月14日 基発第150号)。

労使協定で決定した計画付与は履行する必要がありその日に会議、労務は認められないことになりますので計画付与日以外で対応する必要があります。
なので振替、代休等の考えが及ぶ余地はないものと思います。
言われている有給取得ですが計画付与自体が有給なのでその日に有休を取得することは出来ないと思うのですが‥‥??
とりあえず。

Re: 有休の計画付与に関して

著者ぴぃちんさん

2020年07月31日 00:28

こんばんは。

有給休暇を計画付与したのであれば、労使共に変更はできないと考えてください。
計画付与した日に会社は時季変更権は行使できないです。そして労働者有給休暇の日ですから労務してはいけないということになります。

例外として、労使協定の中にどうしても労務しなければならなかったときの対応についての条項があれば、それに従うことになります。

なおそもそも有給休暇の取得日は休日ではありませんから、振替休日では対応できません。
有給休暇の取得日は勤務日に相当します。勤務日に振替休日はありえません。



> いつもお世話になっております。何かと勉強させていただいておりますが
> 有休の計画付与の対応について教えていただきたく投稿させていただきました。
> 当初、年度初めに有給の計画付与に関して労使協定を初めて締結し、社内にも通知していたのですが、その期日に対し会議や労務の要請があった場合、追って振休を所得してもらえればそれだけでいいのでしょうか。また予め計画付与に設定した期日に関して、有給を取得してもらうよう常に社内周知し、そういった要請が発生しないようにしておくべきなのでしょうか。不勉強で申し訳ございませんがご教示いただければ幸甚です。

Re: 有休の計画付与に関して

著者あすらーださん

2020年07月31日 07:20


> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> ⁂-行政通達におきまして、一旦正式に決められた年次有給休暇の計画的付与につきまして変更することは認められないものと示されています(昭和63年3月14日 基発第150号)。
>
> 労使協定で決定した計画付与は履行する必要がありその日に会議、労務は認められないことになりますので計画付与日以外で対応する必要があります。
> なので振替、代休等の考えが及ぶ余地はないものと思います。
> 言われている有給取得ですが計画付与自体が有給なのでその日に有休を取得することは出来ないと思うのですが‥‥??
> とりあえず。

早々に有難うございます。勉強になりました。これからこうした通達も目を通していきたいと思います。

Re: 有休の計画付与に関して

著者あすらーださん

2020年07月31日 07:39

> こんばんは。
>
> 有給休暇を計画付与したのであれば、労使共に変更はできないと考えてください。
> 計画付与した日に会社は時季変更権は行使できないです。そして労働者有給休暇の日ですから労務してはいけないということになります。
>
> 例外として、労使協定の中にどうしても労務しなければならなかったときの対応についての条項があれば、それに従うことになります。
>
> なおそもそも有給休暇の取得日は休日ではありませんから、振替休日では対応できません。
> 有給休暇の取得日は勤務日に相当します。勤務日に振替休日はありえません。
>

有難うございます。自分の理解がまだまだ不十分であったことに気づきました。これからも謙虚に勉強していきたいと思います。

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