相談の広場
中国から3年契約で技能実習生が来ており、まもなく3年を迎え終了となります。
入社時に租税条約の手続きを済ませ、今まで源泉徴収は行っていませんでした。
しかしながら、実習生のうちの1名が実習期間が満了するタイミングで日本人男性と結婚し、中国には帰国しないことになりました。
弊社は令和2年分の源泉徴収票を発行(源泉徴収額は0円)し本人にお渡ししますが、今後彼女が日本国内で就業した場合、合算され課税されるのでしょうか?
それとも、実習期間中は租税条約が適用されているため、新しい就業場所には弊社の源泉票の提出は不要で、今後就業する分についてのみ課税対象となる。と考えればよろしいでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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