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外国人技能実習生の源泉徴収について

著者 XVXV1224 さん

最終更新日:2020年07月31日 10:42

中国から3年契約で技能実習生が来ており、まもなく3年を迎え終了となります。
入社時に租税条約の手続きを済ませ、今まで源泉徴収は行っていませんでした。
しかしながら、実習生のうちの1名が実習期間が満了するタイミングで日本人男性と結婚し、中国には帰国しないことになりました。

弊社は令和2年分の源泉徴収票を発行(源泉徴収額は0円)し本人にお渡ししますが、今後彼女が日本国内で就業した場合、合算され課税されるのでしょうか?
それとも、実習期間中は租税条約が適用されているため、新しい就業場所には弊社の源泉票の提出は不要で、今後就業する分についてのみ課税対象となる。と考えればよろしいでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 外国人技能実習生の源泉徴収について

お疲れさんです。
公認会計士税理士なら山田会計事務所
念のため、添付しました「公認会計士税理士なら山田会計事務所」のHpお読みになればお分かりになります。
外国人技能実習生を受け入れる際には、商工介護士へのお問い合わせをされてからのことが必要です。

公認会計士税理士なら山田会計事務所Hp
ホーム コラム・ニュース 外国人技能実習生に支払う給与の源泉徴収について
https://yamada-cpa.com/column/column/477/

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