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社会保険の扶養の金額の考え方について

著者 はっかん さん

最終更新日:2020年08月04日 12:12

以下のようなケースの場合
国保なのか、第3号保険なのか判断が付きません。

被保険者の配偶者が退職
・1月から7月までの収入が130万を超えている。
・就職活動をしている。
失業保険を受給するつもりはない。

この場合、配偶者は、第3号保険に入れますか?
①収入を1月-12月とする場合⇒国保へ
②今後の見込みで収入0⇒第3号保険へ
(再び就職できれば、扶養を外す)
ということだと思うのですが、
どちらでしょうか?

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Re: 社会保険の扶養の金額の考え方について

著者村の長老さん

2020年08月04日 13:49

> 以下のようなケースの場合
> 国保なのか、第3号保険なのか判断が付きません。
ちらでしょうか?

国保は国民健康保険、3号は国民年金のことだと思います。質問は、国保か健保の被扶養配偶者か?あるいは1号被保険者か3号被保険者か?ということでしょうか。

たしかに書かれている情報だけでは判断がつきません。

とりあえず「国民年金の3号被保険者要件」でググってみて、年金機構のHPと照らし合わせてください。

Re: 社会保険の扶養の金額の考え方について

著者ぴぃちんさん

2020年08月04日 14:55

こんにちは。

記載の情報だけでは判断できないのですが、配偶者の扶養になることができるのかどうか、になりますね。
なることができるのであれば、第3号被保険者になるでしょう。
なることができなければ、第3号被保険者にはなれないでしょう。
社会保険については、それまでの実績でなく、これからの収入で判断することになりますが、これまでの収入がある場合には、収入がなくなった証明が難しいケースもあるようです。



> 以下のようなケースの場合
> 国保なのか、第3号保険なのか判断が付きません。
>
> ・被保険者の配偶者が退職
> ・1月から7月までの収入が130万を超えている。
> ・就職活動をしている。
> ・失業保険を受給するつもりはない。
>
> この場合、配偶者は、第3号保険に入れますか?
> ①収入を1月-12月とする場合⇒国保へ
> ②今後の見込みで収入0⇒第3号保険へ
> (再び就職できれば、扶養を外す)
> ということだと思うのですが、
> どちらでしょうか?

Re: 社会保険の扶養の金額の考え方について

著者ユキンコクラブさん

2020年08月06日 09:33

健康保険被扶養者の収入判断について、、

収入判断は、年分でも、年度分でもなく、過去の分でもなく
該当する日以降のこれからの年間見込額で判断します。
よって、7月までどれだけ稼いでいても、8月の該当する日より、収入が0円なら、被扶養者に該当することになります。
健康保険被扶養者判断と、国年3号は連動しております。。どちらかだけ、、という手続きはできませんので、ご確認ください。


参考として、社労士のHPに解説ありましたので載せておきます。
https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/21684


> 以下のようなケースの場合
> 国保なのか、第3号保険なのか判断が付きません。
>
> ・被保険者の配偶者が退職
> ・1月から7月までの収入が130万を超えている。
> ・就職活動をしている。
> ・失業保険を受給するつもりはない。
>
> この場合、配偶者は、第3号保険に入れますか?
> ①収入を1月-12月とする場合⇒国保へ
> ②今後の見込みで収入0⇒第3号保険へ
> (再び就職できれば、扶養を外す)
> ということだと思うのですが、
> どちらでしょうか?

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