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1か月未満の勤務者の年末調整について

最終更新日:2020年08月04日 11:03

いつもお世話になっております。

表題の件について、
総勤務期間が1か月未満の職員であっても、年末調整はするのでしょうか?

対象となる人のなかに、
・1年を通じて勤務している人
という項目があるので、この場合はしなくてもいいのでしょうか。

扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

著者ぴぃちんさん

2020年08月04日 14:51

こんにちは。

「総勤務時間が1か月未満」の意味がわかりませんが、年末調整については、
給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、年の途中で貴社に入社して年末に在籍しているのであれば、対象者になります。

なので、入社1か月未満であっても対象になることはありますね。



> いつもお世話になっております。
>
> 表題の件について、
> 総勤務期間が1か月未満の職員であっても、年末調整はするのでしょうか?
>
> 対象となる人のなかに、
> ・1年を通じて勤務している人
> という項目があるので、この場合はしなくてもいいのでしょうか。
>
> 扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

著者ファインファインさん

2020年08月04日 15:02

>総勤務期間が1か月未満の職員であっても、年末調整はするのでしょうか?

しますよ。年末調整の対象者であれば。

> 対象となる人のなかに、
> ・1年を通じて勤務している人
> という項目があるので、この場合はしなくてもいいのでしょうか。

条件は他にもあります。

年末調整の対象となる人」
次のいずれかに該当する人
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の途中で退職した人のうち、次の人
(一部省略)
③12月中に支給期の到来する給与の支給を受けた後に退職した人
(以下省略)

ご質問の「1か月未満の勤務者」について、上記の(1)には該当していなくても(2)に該当していれば年末調整対象者です。またその方が年末まで勤務していなくても(3)の③に該当していればこの場合も年末調整対象者になります。

> 扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。

扶養控除申告書の提出を受けて、給与の支給時に甲欄適用で源泉徴収を行っているのであればたとえ(途中退職などの理由で)年末調整の対象外となったとしても申告書の返還は行いません。もともと申告書を提出すべき人ではなかった場合は全ての給与を乙欄適用で再計算したうえで申告書を返すか廃棄することになります。

源泉徴収票年末調整対象者・非対称者・甲欄適用者・乙欄適用者にかかわらず給与の支払いがあった人には交付が必要です。

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

「総勤務期間が1か月未満」というのは、
令和2年度の7/6~7/31までしか働いていないため、勤務期間が全体で1か月に満たない という意味で書かせていただきました。
言葉足らずで申し訳ございません。

今回の場合、年末まで在籍していないため、対象にはならないということでよろしいでしょうか。。?

> こんにちは。
>
> 「総勤務時間が1か月未満」の意味がわかりませんが、年末調整については、
> 給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、年の途中で貴社に入社して年末に在籍しているのであれば、対象者になります。
>
> なので、入社1か月未満であっても対象になることはありますね。

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

ファインファイン様

ご回答ありがとうございます。

対象となる人・ならない人の条件を読んでいて、「全部当てはまらなきゃいけないのか。。」となぜか思っていたので、ほんとに助かります。。
文面を引用して教えてくださったので、わかりやすかったです、ありがとうございますm(__)m

扶養控除等申告書、源泉徴収票についてのご回答もありがとうございます!
勉強になります。。!


> >総勤務期間が1か月未満の職員であっても、年末調整はするのでしょうか?
>
> しますよ。年末調整の対象者であれば。
>
> > 対象となる人のなかに、
> > ・1年を通じて勤務している人
> > という項目があるので、この場合はしなくてもいいのでしょうか。
>
> 条件は他にもあります。
>
> 「年末調整の対象となる人」
> 次のいずれかに該当する人
> (1)1年を通じて勤務している人
> (2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人
> (3)年の途中で退職した人のうち、次の人
> (一部省略)
> ③12月中に支給期の到来する給与の支給を受けた後に退職した人
> (以下省略)
>
> ご質問の「1か月未満の勤務者」について、上記の(1)には該当していなくても(2)に該当していれば年末調整対象者です。またその方が年末まで勤務していなくても(3)の③に該当していればこの場合も年末調整対象者になります。
>
> > 扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。
>
> 扶養控除申告書の提出を受けて、給与の支給時に甲欄適用で源泉徴収を行っているのであればたとえ(途中退職などの理由で)年末調整の対象外となったとしても申告書の返還は行いません。もともと申告書を提出すべき人ではなかった場合は全ての給与を乙欄適用で再計算したうえで申告書を返すか廃棄することになります。
>
> 源泉徴収票年末調整対象者・非対称者・甲欄適用者・乙欄適用者にかかわらず給与の支払いがあった人には交付が必要です。

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

著者ぴぃちんさん

2020年08月04日 16:01

こんにちは。

その方は7/31に退職された、ということでしょうか。
7/31において労務はしていないけど、在籍はされているのでしょうか?

退職しているのであれば、年末調整の対象にはならないです。


扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。

退職している場合には、支払った給与に関しての源泉徴収票を交付は必要です。
扶養控除等申告書は貴社で保管する書類になります。



> 「総勤務期間が1か月未満」というのは、
> 令和2年度の7/6~7/31までしか働いていないため、勤務期間が全体で1か月に満たない という意味で書かせていただきました。
> 言葉足らずで申し訳ございません。
>
> 今回の場合、年末まで在籍していないため、対象にはならないということでよろしいでしょうか。。?

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

ぴぃちん様

再度ご回答していただき、ありがとうございます。


> その方は7/31に退職された、ということでしょうか。
> 7/31において労務はしていないけど、在籍はされているのでしょうか?
>
> 退職しているのであれば、年末調整の対象にはならないです。

7/31が退職日ではありますが、うちの場合7/31までは在籍していることになっております。


> 退職している場合には、支払った給与に関しての源泉徴収票を交付は必要です。
> 扶養控除等申告書は貴社で保管する書類になります。

やはり源泉徴収票の交付は必要なのですね!
分かりやすい回答ありがとうございます。。!( T_T )

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

著者ユキンコクラブさん

2020年08月08日 16:57


> 扶養控除等(異動)申告書をお渡しするかどうか、源泉徴収票をお送りするかどうかも併せてご回答いただけましたら幸いです。
>
既に解決されているようですが、、、

扶養控除申告書は、給与に係る所得税計算の際に必要になる書類です。
提出を求め、甲欄適用で計算するか、提出をさせず、乙欄計算するか。。。
年末調整にも必要になる書類ですが、、年末調整に該当する、しないの判断より、給与計算の所得税計算をどうするかで、従業員の提出を求めるとよいでしょう。。
その結果、年末まで在籍したいた場合は、年末調整対象者となります。
途中退職者は、該当しませんが、扶養控除申告書の提出があった場合は、返却することはしません。

源泉徴収票は、給与があれば、発行していただいた方が良いでしょう。社会保険料や、所得税が控除されているのであれば、なおさら従業員に渡したほうが良いでしょう。。
住民税関係で、源泉徴収票省略できる方もいますが、今は少額でも提出をお願いする市町村が増えてきています。
https://blog.keihi.com/5179


> よろしくお願いいたします。

Re: 1か月未満の勤務者の年末調整について

ユキンコクラブ様

お返事がとても遅くなってしまい、申し訳ございません。
ご回答いただき、ありがとうございます。


> 年末調整にも必要になる書類ですが、、年末調整に該当する、しないの判断より、給与計算の所得税計算をどうするかで、従業員の提出を求めるとよいでしょう。。

なるほど、、
私にとって給与計算をしているかで考えるのは良い方法かもです、、!
ありがとうございます!


> その結果、年末まで在籍したいた場合は、年末調整対象者となります。
> 途中退職者は、該当しませんが、扶養控除申告書の提出があった場合は、返却することはしません。

今回の方は在籍していないので対象とはならないのですね。
申告書は皆様が教えてくださったことをまとめると、対象になろうがならまいが返却することはしなくていいという解釈でよさそうですね。。


> 源泉徴収票は、給与があれば、発行していただいた方が良いでしょう。社会保険料や、所得税が控除されているのであれば、なおさら従業員に渡したほうが良いでしょう。。

そうですよね、、
別の企業に就職した際にも必要になるでしょうし、発行するべきですよね。
考え不足でした、ありがとうございます。


> 住民税関係で、源泉徴収票省略できる方もいますが、今は少額でも提出をお願いする市町村が増えてきています。
> https://blog.keihi.com/5179

わざわざURLも添付していただいて助かります、、!
ご丁寧な回答、本当にありがとうございました!!

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