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労務管理

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年次指定有給休暇

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2020年08月09日 08:55

いつも大変お世話になっております。

年次指定有給休暇5日付与すべきところを期限までに4日しか付与していなかったことが判明しました。このあととるべき対処があればご教示お願い致します。

宜しくお願い致します。

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Re: 年次指定有給休暇

著者tonさん

2020年08月09日 10:25

> いつも大変お世話になっております。
>
> 年次指定有給休暇5日付与すべきところを期限までに4日しか付与していなかったことが判明しました。このあととるべき対処があればご教示お願い致します。
>
> 宜しくお願い致します。
>


こんにちは。私見ですが…
下記情報があります。

⁂-有給休暇を仮に3日間しか取得していない場合は、残りの2日間は時季指定をしなければならないので、会社が労働者の要望を聴いて、時季指定しないといけません。
そうしないと労働基準法違反になるということです。

有給休暇の2日間を時季指定して取得させなかった場合は、罰則が科されます。


5日取得不足については労基違反と罰則規定のみになります。
社内確認で不足が見つかったとしても何かをしなければ…労基に報告とか…というのはありません。
おそらく調査等や雇用者からの労基報告が無い限りはわからないのではと考えます。
罰則といっても即座ではなくまず指導されそのあとに罰則…罰金…という流れと思われます。
ですが労基違反であることに違いはないので今後の有給管理をちゃんとしていく以外にないのではと思われます。
半年経過後くらいに有休使用日数の確認と今後の使用予定を促す程度の事は必要ではと考えます。
有休管理表もわかりやすいものにするのも方法でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年次指定有給休暇

著者北海道太郎さん

2020年08月09日 10:38

> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 年次指定有給休暇5日付与すべきところを期限までに4日しか付与していなかったことが判明しました。このあととるべき対処があればご教示お願い致します。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 下記情報があります。
>
> ⁂-有給休暇を仮に3日間しか取得していない場合は、残りの2日間は時季指定をしなければならないので、会社が労働者の要望を聴いて、時季指定しないといけません。
> そうしないと労働基準法違反になるということです。
>
> 有給休暇の2日間を時季指定して取得させなかった場合は、罰則が科されます。
>
>
> 5日取得不足については労基違反と罰則規定のみになります。
> 社内確認で不足が見つかったとしても何かをしなければ…労基に報告とか…というのはありません。
> おそらく調査等や雇用者からの労基報告が無い限りはわからないのではと考えます。
> 罰則といっても即座ではなくまず指導されそのあとに罰則…罰金…という流れと思われます。
> ですが労基違反であることに違いはないので今後の有給管理をちゃんとしていく以外にないのではと思われます。
> 半年経過後くらいに有休使用日数の確認と今後の使用予定を促す程度の事は必要ではと考えます。
> 有休管理表もわかりやすいものにするのも方法でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

tonさん

早速の回答ありがとうございました。
改善策を検討します。

Re: 年次指定有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年08月09日 11:25

こんにちは。

対処としては、期限までにあと1日取得するように会社が促し、本人の希望に対応して取得させることになります。

就業規則などで満たない部分を指定することができる、等の規定がなければ、強制はさせれないとなりますので。

なので、該当者さんと相談して、期限内にあと1日以上取得してもらうことになりますね。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 年次指定有給休暇5日付与すべきところを期限までに4日しか付与していなかったことが判明しました。このあととるべき対処があればご教示お願い致します。
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 年次指定有給休暇

著者北海道太郎さん

2020年08月09日 14:10

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございました。

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