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労務管理

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雇用調整助成金の「休業手当の支払い率」とは

著者 hsbsk さん

最終更新日:2020年08月12日 10:04

お世話になります。

雇用調整助成金の助成額算定書の項目「休業手当の支払い率」についての質問です。
厚労省の書き方サンプル棟には、「休業協定書で定めた、休業手当の支払い率を記入します。」と書かれていますが、仮に以下のような休業協定書にした場合、どう考えればよろしいのでしょうか。

<前提の給与体系
月給制基本給役職手当資格手当家族手当皆勤手当通勤費
 総支給額のうち、基本給の占める割合は、60%~90%
休業協定書
基本給の100%を休業手当を支給する。
<助成額算定書「休業手当の支払い率」>
 100%と記載していいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 雇用調整助成金の「休業手当の支払い率」とは

著者タニー0131さん

2020年08月12日 12:43

> お世話になります。
>
> 雇用調整助成金の助成額算定書の項目「休業手当の支払い率」についての質問です。
> 厚労省の書き方サンプル棟には、「休業協定書で定めた、休業手当の支払い率を記入します。」と書かれていますが、仮に以下のような休業協定書にした場合、どう考えればよろしいのでしょうか。
>
> <前提の給与体系
> ・月給制基本給役職手当資格手当家族手当皆勤手当通勤費
>  総支給額のうち、基本給の占める割合は、60%~90%
> <休業協定書
> ・基本給の100%を休業手当を支給する。
> <助成額算定書「休業手当の支払い率」>
>  100%と記載していいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

休業手当は、「平均賃金」の60%以上の手当を支払わなければならないとされています。
平均賃金とは、直近の3ヶ月間(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月)の賃金残業代や各種手当てを含む)を、その3ヶ月の総暦日数(カレンダー上の日数)で割った金額です。
上記のことより、基本給の100%を支給するだけでは、休業手当の支払い率は100%になりません。

Re: 雇用調整助成金の「休業手当の支払い率」とは

著者hsbskさん

2020年08月12日 13:29

> > お世話になります。
> >
> > 雇用調整助成金の助成額算定書の項目「休業手当の支払い率」についての質問です。
> > 厚労省の書き方サンプル棟には、「休業協定書で定めた、休業手当の支払い率を記入します。」と書かれていますが、仮に以下のような休業協定書にした場合、どう考えればよろしいのでしょうか。
> >
> > <前提の給与体系
> > ・月給制基本給役職手当資格手当家族手当皆勤手当通勤費
> >  総支給額のうち、基本給の占める割合は、60%~90%
> > <休業協定書
> > ・基本給の100%を休業手当を支給する。
> > <助成額算定書「休業手当の支払い率」>
> >  100%と記載していいのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> 休業手当は、「平均賃金」の60%以上の手当を支払わなければならないとされています。
> 平均賃金とは、直近の3ヶ月間(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月)の賃金残業代や各種手当てを含む)を、その3ヶ月の総暦日数(カレンダー上の日数)で割った金額です。
> 上記のことより、基本給の100%を支給するだけでは、休業手当の支払い率は100%になりません。
>

タニー0131さん

返信ありがとうございます。
そうですね。平均賃金の60%以上支払う義務があることは労基法上も、助成金申請の要件にもなっていることは承知しています。
前述の通り、基本給100%だけで平均賃金の60%以上となることを前提にしています。
質問の意図は、休業協定書に「基本給の100%」と書いたとしても実際の支払い率が、60%~90%になる場合に、助成額算定書の支払い率にどう書くべきかを知りたかったのです。
厚労省の雇用調整助成金支給要領を含め、いろいろと調べましたが、どのようにすればよいのかが良く分からず、相談させていただきました。

Re: 雇用調整助成金の「休業手当の支払い率」とは

著者タニー0131さん

2020年08月12日 14:08

見当違いが回答申し訳ございません。

休業実績一覧表の記入要領に、「対象労働者ごとにちがう複数の支払い率がある場合は、最も多い労働者に適用している支払い率としてください。または、すべての支払い率の単純平均か、加重平均で計算した支払い率でもかまいません。」
と記載がありますのでそのようにされれば良いのではないでしょうか。
労基署かハローワークにお問い合わせされるのが一番良いとは思いますが、回答させて頂きます。

> タニー0131さん
>
> 返信ありがとうございます。
> そうですね。平均賃金の60%以上支払う義務があることは労基法上も、助成金申請の要件にもなっていることは承知しています。
> 前述の通り、基本給100%だけで平均賃金の60%以上となることを前提にしています。
> 質問の意図は、休業協定書に「基本給の100%」と書いたとしても実際の支払い率が、60%~90%になる場合に、助成額算定書の支払い率にどう書くべきかを知りたかったのです。
> 厚労省の雇用調整助成金支給要領を含め、いろいろと調べましたが、どのようにすればよいのかが良く分からず、相談させていただきました。
>

Re: 雇用調整助成金の「休業手当の支払い率」とは

著者hsbskさん

2020年08月12日 14:39

タニー0131さん

再度の返信、ありがとうございます。
そうですね。5月の緩和措置に基づいて、最も支払い率が高くなる計算方法を選択し、念のために助成金センターに問い合わせてみることにします。
ありがとうございました。

> 見当違いが回答申し訳ございません。
>
> 休業実績一覧表の記入要領に、「対象労働者ごとにちがう複数の支払い率がある場合は、最も多い労働者に適用している支払い率としてください。または、すべての支払い率の単純平均か、加重平均で計算した支払い率でもかまいません。」
> と記載がありますのでそのようにされれば良いのではないでしょうか。
> 労基署かハローワークにお問い合わせされるのが一番良いとは思いますが、回答させて頂きます。
>
> > タニー0131さん
> >
> > 返信ありがとうございます。
> > そうですね。平均賃金の60%以上支払う義務があることは労基法上も、助成金申請の要件にもなっていることは承知しています。
> > 前述の通り、基本給100%だけで平均賃金の60%以上となることを前提にしています。
> > 質問の意図は、休業協定書に「基本給の100%」と書いたとしても実際の支払い率が、60%~90%になる場合に、助成額算定書の支払い率にどう書くべきかを知りたかったのです。
> > 厚労省の雇用調整助成金支給要領を含め、いろいろと調べましたが、どのようにすればよいのかが良く分からず、相談させていただきました。
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