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社用車通勤の現物給与は課税対象になりますか

著者 yokayoka さん

最終更新日:2020年08月12日 10:46

社用車で通勤している社員がいます
ガソリン代は会社負担で、社員の現物給与に算入しています。
この現物給与は課税対象になりますでしょうか?

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Re: 社用車通勤の現物給与は課税対象になりますか

著者ぴぃちんさん

2020年08月12日 12:32

こんにちは。

貴社において、ガゾリン代を給与として取扱うのであれば、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の範囲内であれば非課税通勤手当として扱うことは可能でしょう。



> 社用車で通勤している社員がいます
> ガソリン代は会社負担で、社員の現物給与に算入しています。
> この現物給与は課税対象になりますでしょうか?

Re: 社用車通勤の現物給与は課税対象になりますか

著者tonさん

2020年08月12日 17:05

> 社用車で通勤している社員がいます
> ガソリン代は会社負担で、社員の現物給与に算入しています。
> この現物給与は課税対象になりますでしょうか?


こんにちは。私見ですが…
社用車通勤では交通用具非課税枠を利用できるかどうかは使用内容にもよるようです。
通勤のみで個人使用…休日の買い物やお出かけ等には使用していない事が確実なのか、個人使用もあるのかそのあたりはどうなんでしょう。
とあるサイトで見つけました。

⁂-社用車の貸与による経済的利益はすべて給与課税されるし、通勤手当非課税枠は使用できない。

また社用車使用者が営業等外回りがメイン業務の場合は別の判断も出来ます。

⁂-外回りの業務が中心の方なんかは、自宅から直接得意先へ行ったり、得意先から自宅へ直接帰ったりということが多いでしょうからね。ただそういう人に限っては通勤と業務との区分が難しいですし、そもそも会社側も業務を遂行させるために使わせているわけですから、そういう場合は経済的利益とされることはありません。

言われている社用車通勤がどういった業務なのかで経済的利益として現物給与課税が必要なのか検討が必要ではと考えます。
とりあえず。

Re: 社用車通勤の現物給与は課税対象になりますか

著者yokayokaさん

2020年08月12日 17:23

> こんにちは。
>
> 貴社において、ガゾリン代を給与として取扱うのであれば、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の範囲内であれば非課税通勤手当として扱うことは可能でしょう。
>


ご教示ありがとうございます。
すみません、よろしければもう少し教えてください。
非課税として扱うことが可能という根拠について、教えて頂けたら、助かります。

Re: 社用車通勤の現物給与は課税対象になりますか

著者ぴぃちんさん

2020年08月13日 00:54

こんばんは

>ガソリン代は会社負担で、

すみません。ガソリン代は従業員が支払っているのでなく、会社が支払っているのですね。そうであれば、そもそも通勤手当を支払う必要がないといえます。
ガソリン代を従業員負担であると勘違いしてしました。
誤ったお返事をしてすみませんでした。

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