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短時間労働者の厚生年金加入条件について

著者 見習い人事担当 さん

最終更新日:2020年08月13日 15:29

短時間労働者厚生年金加入条件について

弊社は常時雇用従業員が500人未満の企業です。

65歳を超える短時間労働者を数名雇用しており
その者たちは現在健康保険厚生年金には加入していません。
短時間勤務になった際に資格喪失

正規従業員所定労働時間・日数は
1週間:38.75時間 1ヶ月:20日 となっています。

上記の4分3となると
1週間:29時間 1ヶ月:15日となります。

当該短時間労働者契約書上の労働時間
1週間:20時間 出勤日は2勤4休 となっています。

ただ、直近期間満了などで離職者が増えるものの増員が
追いつかず1か月の出勤日数が15日に近づく従業員
出始めています。

そこでご質問したいのが、
➀仮に1ヵ月の出勤日数が15日を超えた場合は加入手続きを
 行わないといけないが、翌月が仮に出勤日数が13日など4分3未満の
 出勤日数となった場合は喪失手続きを行わないといけないのか。
 また、翌々月に再度4分の3以上の出勤日数となると加入手続きを
 行わないといけないのか。

乱文で恐れ入りますが、お知恵を拝借できますと幸甚です。
どうぞよろしくお願い致します。


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Re: 短時間労働者の厚生年金加入条件について

著者tonさん

2020年08月13日 18:04

> 短時間労働者厚生年金加入条件について
>
> 弊社は常時雇用従業員が500人未満の企業です。
>
> 65歳を超える短時間労働者を数名雇用しており
> その者たちは現在健康保険厚生年金には加入していません。
> ※短時間勤務になった際に資格喪失
>
> 正規従業員所定労働時間・日数は
> 1週間:38.75時間 1ヶ月:20日 となっています。
>
> 上記の4分3となると
> 1週間:29時間 1ヶ月:15日となります。
>
> 当該短時間労働者契約書上の労働時間
> 1週間:20時間 出勤日は2勤4休 となっています。
>
> ただ、直近期間満了などで離職者が増えるものの増員が
> 追いつかず1か月の出勤日数が15日に近づく従業員
> 出始めています。
>
> そこでご質問したいのが、
> ➀仮に1ヵ月の出勤日数が15日を超えた場合は加入手続きを
>  行わないといけないが、翌月が仮に出勤日数が13日など4分3未満の
>  出勤日数となった場合は喪失手続きを行わないといけないのか。
>  また、翌々月に再度4分の3以上の出勤日数となると加入手続きを
>  行わないといけないのか。
>
> 乱文で恐れ入りますが、お知恵を拝借できますと幸甚です。
> どうぞよろしくお願い致します。


こんにちは。私見ですが…
下記情報があります。

⁂-短時間労働者に対する社会保険の適用拡大の条件
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
雇用期間の見込みが1年以上
学生でない労働者(ただし、夜間・通信・定時制の学生は対象)
⁂-以下のいずれかに該当する
従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所)
従業員数が500人以下の会社で社会保険加入に対して労使間での合意がなされている


雇用契約が20時間で月収が88,000以上さらに労使協定があれば加入できます。
また毎月の変動で都度届け出ではなくある程度期間をみての届け出になろうかと思います。
一時的に勤務時間が増えたとしても元の時間に戻る予定であれば加入の必要はないと思いますが勤務増が常態化するようであれば加入する必要があるでしょう。
個人的には3か月平均で判断していいものと思います。
3か月の判断は社会保険の改定判断が3か月平均となっているためです。
現状より時間増であれば雇用契約の見直しも必要ではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

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