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管理職の在宅勤務等行動管理について

著者 小松田さん さん

最終更新日:2020年08月17日 10:27

当社でも新型コロナウィルス関連で在宅勤務が可能な部署・人員については実施しております。
その中で一般社員は出社勤務しているのですが、部長自らの在宅勤務の申請があり実行されたのですが、一般社員とは違い日報等の報告義務もないことから実際に在宅勤務しているのかと社員から疑問の声が噴出しており、聞くところによると日ごろから午後に出先に向かいそのまま意味不明な直帰をする等があるとのことで、他社様は管理職に対しての在宅勤務や行動管理はどのようにしているのでしょうか。

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Re: 管理職の在宅勤務等行動管理について

著者boobyさん

2020年08月17日 13:48

お疲れ様です。

当社の場合、部長職以上は労基法上の「管理監督職」なので、勤務時間が定められておりません。部下と合わせる必要があるので、9時~17時で出社して仕事をしていますが、必要に応じて勤務時間を変えています。

係長職、課長職の時間管理は部長職が実施することになっています。これは部長個人に運用が任せられているので、電話連絡やアクセスログにより細かく見ている人と、おおざっぱな人に分かれます。私はおおざっぱですが、出先からの直帰だけはご相談のような誤解を招きかねないので、部下(管理職、一般社員両方います)には全員、出先で仕事が終わったら状況報告を兼ねて電話を入れるよう指示しています。これは私自身についても同じです。部下に帰っていいか聞いてますが、ごくたまに帰社する羽目になることもあります。

在宅勤務や出張は一般的に細かい時間管理を厳密に行うことが難しく、相互信頼が根底に必要でしょう。信頼できない社員に対して在宅勤務を認める場合、私ならシステム部にアクセスログの開示を請求します。当該社員が部長職なら当該業務を主管する役員か、人事部門が管理すべきかと思います。みなし労働時間制度を利用するなどの方法も良いと思います。


> 当社でも新型コロナウィルス関連で在宅勤務が可能な部署・人員については実施しております。
> その中で一般社員は出社勤務しているのですが、部長自らの在宅勤務の申請があり実行されたのですが、一般社員とは違い日報等の報告義務もないことから実際に在宅勤務しているのかと社員から疑問の声が噴出しており、聞くところによると日ごろから午後に出先に向かいそのまま意味不明な直帰をする等があるとのことで、他社様は管理職に対しての在宅勤務や行動管理はどのようにしているのでしょうか。

Re: 管理職の在宅勤務等行動管理について

著者村の長老さん

2020年08月17日 22:13

その部長は労基法41条にいうところの管理監督者なのですね。

よく時間管理をする必要がない、という意見を耳にしますが、実際には管理監督者であっても労働者であることは変わりがないので、月80時間以上の時間外労働等があった場合、産業医の受診勧奨義務が会社にはあります。つまり労働時間の把握はしなければなりません。この時間管理と時間把握を同義ととらえて誤解されているように思います。

私が勤務するあるいはした会社では、すべて役員以外はタイムカード等で労働時間の把握がありました。この41条関係の対象者は、労働時間休日休憩の適用を受けないことは事実ですが、時間管理をしなくてもよいとはどこにも書かれていません。いわば勇み足での解釈が広がってしまった結果でしょう。

質問に戻って、在宅勤務であれ行動把握であれ、管理監督者といえども日報・報告書等で把握すればどうでしょう。特に疑いのある人ならば。私なら部下から疑いの目を向けられるくらいならすすんでそうします。

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