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労務管理

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退職の際の給与計算について

著者 su-san さん

最終更新日:2020年08月18日 13:53

いつもお世話になっております。またご教授いただければ幸いです。

15日締め当月25日払い
残業・欠勤等の勤怠は末締め翌月精算の場合
(8月給与 7/16~8/15分+7/1~7/31間の勤怠の精算)

給与締め日(8/15)付で退職した場合、
8/25支給給与が最後の基本給支払になるので、
8/1~8/15間の勤怠精算(残業代欠勤控除)を
8/25支給給与に前倒しで計算することは問題ありませんか?
退職者の同意があれば可能でしょうか。

残業代が発生する場合は、翌月でもいいのかと思うのですが、
もし欠勤や遅刻等があった場合、翌月精算だとマイナスになってしまうため
出来たら当月中に精算してしまいたいのです。


以上 よろしくお願いいたします。

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Re: 退職の際の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2020年08月18日 15:06

こんにちは。

> 8/25支給給与に前倒しで計算することは問題ありませんか?

問題ないです。
マイナス賃金の精算は避けれるなら、避けたいですからね。

> 退職者の同意があれば可能でしょうか。

同意は必要なく、そのような支給になるという旨を伝えることで十分であると考えます。

ただし、逆に退職者からの請求がある場合であれば、貴社の支給日である25日でなく、退職後七日以内に賃金を支払う必要があります(労働基準法 第二十三条)。



> いつもお世話になっております。またご教授いただければ幸いです。
>
> 15日締め当月25日払い
> 残業・欠勤等の勤怠は末締め翌月精算の場合
> (8月給与 7/16~8/15分+7/1~7/31間の勤怠の精算)
>
> 給与締め日(8/15)付で退職した場合、
> 8/25支給給与が最後の基本給支払になるので、
> 8/1~8/15間の勤怠精算(残業代欠勤控除)を
> 8/25支給給与に前倒しで計算することは問題ありませんか?
> 退職者の同意があれば可能でしょうか。
>
> 残業代が発生する場合は、翌月でもいいのかと思うのですが、
> もし欠勤や遅刻等があった場合、翌月精算だとマイナスになってしまうため
> 出来たら当月中に精算してしまいたいのです。
>
>
> 以上 よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 退職の際の給与計算について

著者村の長老さん

2020年08月18日 15:14

何だかわかりにくい計算のようですが、こうした賃金の支払いに関する計算方法は、就業規則の絶対記載項目のひとつです。その規定に従って行うべきと考えます。

Re: 退職の際の給与計算について

著者su-sanさん

2020年08月18日 15:19

ぴぃちん 様

こんにちは。大変助かりました。
お教えくださりありがとうございます。

Re: 退職の際の給与計算について

著者su-sanさん

2020年08月18日 15:23

村の長老 様

就業規則には絶対記載なのですね。もう一度確認してみようと思います。
お教えくださりありがとうございます。

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