相談の広場
妻が独立し自営業者になります。この場合も年収150万円までであれば扶養となり、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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おはようございます。
妻であれば、税の扶養控除でなく配偶者控除もしく配偶者特別控除になります。
配偶者控除であれば、本人の納税額によりますが、年間の合計所得金額が48万円以下であれは配偶者控除を受けることができる可能性があります。
本人所得が関与しますので、配偶者の年収(所得)だけでは判断できません。
配偶者控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
社会保険の扶養については、年間の収入(所得ではありません)が130万円未満であれば社会保険における扶養になることができます。
> 妻が独立し自営業者になります。この場合も年収150万円までであれば扶養となり、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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