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労務管理

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自営業の妻は扶養対象外?

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2020年08月18日 21:25

妻が独立し自営業者になります。この場合も年収150万円までであれば扶養となり、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。宜しくお願い致します。

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Re: 自営業の妻は扶養対象外?

著者tonさん

2020年08月18日 23:29

> 妻が独立し自営業者になります。この場合も年収150万円までであれば扶養となり、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。宜しくお願い致します。


こんばんは。
自営業者の場合は収入ではなく所得で判断です。
収入年収150万は給与所得者になります。
収入と所得は異なりますので注意が必要です。
所得ですから収入-経費=所得です。
年度途中で給与と事業とある場合はそれぞれで所得を計算し合算した額での判断になります。
扶養控除申告書等は常に所得と書かれていると思いますので書類をご確認ください。
とりあえず。

Re: 自営業の妻は扶養対象外?

著者ぴぃちんさん

2020年08月19日 10:27

おはようございます。

妻であれば、税の扶養控除でなく配偶者控除もしく配偶者特別控除になります。
配偶者控除であれば、本人の納税額によりますが、年間の合計所得金額が48万円以下であれは配偶者控除を受けることができる可能性があります。

本人所得が関与しますので、配偶者の年収(所得)だけでは判断できません。

配偶者控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm


社会保険扶養については、年間の収入(所得ではありません)が130万円未満であれば社会保険における扶養になることができます。



> 妻が独立し自営業者になります。この場合も年収150万円までであれば扶養となり、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。宜しくお願い致します。

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