相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社は社員14名の会社です。
有給5日間の取得義務が開始されていますが、中小企業は人員の問題もあり、全員が取得するには難しい側面があります。
有給消化出来なかった場合、罰則は1名つき30万円とありますが、取得出来なかった場合の対応策などあるのでしょうか?
厚生労働省の「年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説」には
罰則について、
ポイント2 年5日の時季指定義務
付与した費から1年以内に5日、取得時季を指定して有給を取得させなければならない。
ポイント6 就業規則への指定
労働者の有給の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。
ポイント2.6に違反した場合には罰則が科せられることがあります、とあります。
ポイント6は就業規則への記載でクリア出来ますが、ポイント2は、会社が指定して取って下さいとお願いしても、仮に社員が忙しいことを理由に取れなかった場合は会社に非はないと思うのですが・・・。
皆様のお知恵を拝借したく存じます。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
改正労働基準法で考えれば、有給休暇を与えなければならないのは使用者になりますので、請求がないから取得させなくてもよい、ということにはならないです。
なので使用者からも指定して取得させることができるように、就業規則等にて規定するように案内があるのです(解説にあるポイント6は、「使用者による年次有給休暇の時季指定を」可能するための規定です)。
有給休暇の取得の義務については、労働基準法第39条7により、法に違反した場合については法第百十九条によります。
条文からいかなる理由であろうと使用者にその責があるといえると考えます。
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> 有給5日間の取得義務が開始されていますが、中小企業は人員の問題もあり、全員が取得するには難しい側面があります。
> 有給消化出来なかった場合、罰則は1名つき30万円とありますが、取得出来なかった場合の対応策などあるのでしょうか?
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> 厚生労働省の「年5日の年次有給休暇の確実な取得/わかりやすい解説」には
> 罰則について、
>
> ポイント2 年5日の時季指定義務
> 付与した費から1年以内に5日、取得時季を指定して有給を取得させなければならない。
>
> ポイント6 就業規則への指定
> 労働者の有給の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。
>
> ポイント2.6に違反した場合には罰則が科せられることがあります、とあります。
>
> ポイント6は就業規則への記載でクリア出来ますが、ポイント2は、会社が指定して取って下さいとお願いしても、仮に社員が忙しいことを理由に取れなかった場合は会社に非はないと思うのですが・・・。
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