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労務管理

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36協定において従業員代表者が変更の場合

著者 なおとりたかし さん

最終更新日:2020年08月22日 11:19

36協定自体は有効期間の効力があるのですが、任期中に代表者が異動になり他者を選出しなければなりません。
その場合、36協定書も出し直しでしょうか?また、就業規則も同じ考えでしょうか?その際、意見書などは?

恐れ入りますがご教示願います。

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Re: 36協定において従業員代表者が変更の場合

著者tonさん

2020年08月22日 12:39

> 36協定自体は有効期間の効力があるのですが、任期中に代表者が異動になり他者を選出しなければなりません。
> その場合、36協定書も出し直しでしょうか?また、就業規則も同じ考えでしょうか?その際、意見書などは?
>
> 恐れ入りますがご教示願います。


こんにちは。
下記情報があります。

36協定の名義変更
労使が1年を有効期間として定めて締結したものであれば、
途中で過半数代表者が交代した場合でも
その有効期間である1年間は有効になります。

過半数代表者の変更につき、
新たに協定を締結し直す必要はありません。

有効期間中、変更の度に届出を行う必要はなく、
協定更新時に新たな代表者と締結し届け出ることで問題ないです。


就業規則の意見書の代表かと思いますがそちらも今後の変更対応で問題ないものと思いますが確定的なことは労基署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 36協定において従業員代表者が変更の場合

著者なおとりたかしさん

2020年08月22日 13:55

> > 36協定自体は有効期間の効力があるのですが、任期中に代表者が異動になり他者を選出しなければなりません。
> > その場合、36協定書も出し直しでしょうか?また、就業規則も同じ考えでしょうか?その際、意見書などは?
> >
> > 恐れ入りますがご教示願います。
>
>
> こんにちは。
> 下記情報があります。
>
> 36協定の名義変更
> 労使が1年を有効期間として定めて締結したものであれば、
> 途中で過半数代表者が交代した場合でも
> その有効期間である1年間は有効になります。
>
> 過半数代表者の変更につき、
> 新たに協定を締結し直す必要はありません。
>
> 有効期間中、変更の度に届出を行う必要はなく、
> 協定更新時に新たな代表者と締結し届け出ることで問題ないです。
>
>
> 就業規則の意見書の代表かと思いますがそちらも今後の変更対応で問題ないものと思いますが確定的なことは労基署にご確認ください。
> とりあえず。

ご回答誠にありがとうございました。参考になりました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

Re: 36協定において従業員代表者が変更の場合

著者ぴぃちんさん

2020年08月22日 13:56

こんにちは。

協定書の有効期間内であれば、それで失効することはありませんから、記載の内容に変更・追加がないのであれば新しく提出する必要はありません。

就業規則については、就業規則の変更の際には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取することになっています。
すでに異動した方から意見を聴くことはできませんから、その際にはその時の労働者の過半数を代表するものを選出してもらい意見を聴くことになります。



> 36協定自体は有効期間の効力があるのですが、任期中に代表者が異動になり他者を選出しなければなりません。
> その場合、36協定書も出し直しでしょうか?また、就業規則も同じ考えでしょうか?その際、意見書などは?
>
> 恐れ入りますがご教示願います。

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