相談の広場
昨年4月より週5~6日契約(1日7時間労働)のアルバイト大学院生がいます。
この4月に支払った給与までは良かったのですが、5月以降コロナによる時短勤務や日数縮小などで労働時間が減り総支給が減っています。
算定基礎届の結果は秋以降も同じ等級となっていますが、13~14万円あった給与が5月~7月は9万円から11万円。8月は6万円弱となっています。社会保険料が2.2万円のため8月の手取りは4万円ありません。
5月の給与以降の労働日数は11~16日/月です。
これでも月額変更届の対象にならないのかどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> 今回のコロナ対応のため、通常3カ月で判断すべきところを2か月で判断、その翌月より変更となっています。年金機構のHPで確認しましょう。
ありがとうございます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
↑これですかね。よく読んでみます。
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