相談の広場
社会保険料の月額変更届について、下記2点教えていただきたいです。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。
①例えば4月・5月・6月給与というとき、4月給与とは、4月に支給した給与(3月給与)のことを指すのでしょうか。
②月額変更の条件の中に、
「昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった」場合、とありますが固定的賃金には残業手当は含まれるのでしょうか?昇給や減給がなく、残業だけが増えて、給与支給額が増えた場合には、月額変更届提出の必要はないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
①について
支払月で計算しますので、4月・5月・6月給与というのは、お勤め先で4月・5月・6月に支払う給与を指します。
(いつの給与かは関係ありません。)
②について
残業手当は「非固定的賃金」なので、昇給や減給がなく、残業だけが増えて、給与支給額が増えた場合は、月額変更届の対象外です。
「固定的賃金」に含まれるものは、基本給の他、家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当など、毎月ほぼ一定額が支給される手当です。
蛇足ですが、月額変更届の要否を考える時は、矢印を書いてみるとわかりやすいです。
固定的賃金がUPした:↑
変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
のように、
・固定的賃金の矢印の向きと、支給額平均の矢印の向きが同じ
・支給額平均の矢印が2等級以上変わっている
という条件を満たした場合に、月額変更届の対象になります。
固定的賃金が下がった:↓
変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
のように、矢印の向きが違う場合は、2等級以上の変動があっても月額変更届の対象にはなりません。
ご参考になれば。
> こんにちは。
>
> ①について
> 支払月で計算しますので、4月・5月・6月給与というのは、お勤め先で4月・5月・6月に支払う給与を指します。
> (いつの給与かは関係ありません。)
>
> ②について
> 残業手当は「非固定的賃金」なので、昇給や減給がなく、残業だけが増えて、給与支給額が増えた場合は、月額変更届の対象外です。
> 「固定的賃金」に含まれるものは、基本給の他、家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当など、毎月ほぼ一定額が支給される手当です。
>
> 蛇足ですが、月額変更届の要否を考える時は、矢印を書いてみるとわかりやすいです。
> 固定的賃金がUPした:↑
> 変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
> のように、
> ・固定的賃金の矢印の向きと、支給額平均の矢印の向きが同じ
> ・支給額平均の矢印が2等級以上変わっている
> という条件を満たした場合に、月額変更届の対象になります。
> 固定的賃金が下がった:↓
> 変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
> のように、矢印の向きが違う場合は、2等級以上の変動があっても月額変更届の対象にはなりません。
>
> ご参考になれば。
ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
> こんにちは。
>
> ①について
> 支払月で計算しますので、4月・5月・6月給与というのは、お勤め先で4月・5月・6月に支払う給与を指します。
> (いつの給与かは関係ありません。)
>
> ②について
> 残業手当は「非固定的賃金」なので、昇給や減給がなく、残業だけが増えて、給与支給額が増えた場合は、月額変更届の対象外です。
> 「固定的賃金」に含まれるものは、基本給の他、家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当など、毎月ほぼ一定額が支給される手当です。
>
> 蛇足ですが、月額変更届の要否を考える時は、矢印を書いてみるとわかりやすいです。
> 固定的賃金がUPした:↑
> 変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
> のように、
> ・固定的賃金の矢印の向きと、支給額平均の矢印の向きが同じ
> ・支給額平均の矢印が2等級以上変わっている
> という条件を満たした場合に、月額変更届の対象になります。
> 固定的賃金が下がった:↓
> 変動があった月から3給与月の支給額平均が2等級UPした:2↑
> のように、矢印の向きが違う場合は、2等級以上の変動があっても月額変更届の対象にはなりません。
>
> ご参考になれば。
ありがとうございます。
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