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労務管理

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退職勧奨 その後の進め方について

著者 una さん

最終更新日:2020年08月20日 14:33

会社から、退職してほしいと社長より口頭で話がありました。
退職金制度はなく、1か月分の給与を支払うとのこと。

確認したいことは2点あります。
①1か月分では少なすぎるためせめて3か月分支給を望んでいる。
有給休暇付与退職指定日の11月途中に付与されるが、退職月にすべて使用したいが可能か。

・在職期間:4年目
雇用契約書:期間の定めなしとは書かれているが、毎年雇用契約書の更新はあった。(12/1~翌年11/30の記載あり)
就業規則の記載:有給休暇をまとめてとる場合は1か月は5日まで、かつ連続申請は5日までを原則とする


◆社長の説明
・理由は業績不振によりコストの高いへ現オフィス縮小のため移転および人員削減(本社は他県にあり)
・現在オフィスには6名の従業員(正社員雇用)、うち3名が退職対象(皆40歳以上)
契約書記載の11月30日まで雇用
・1か月分の給与を別途支給
・11/30までに再就職先が決まった場合も1か月分給与を支給

◆口頭で言われた際に確認したこと
・業績不振との理由ですが、具体的にどのくらい業績が落ちた等の説明はいただけないのですか。
 >>具体的には申し上げられない。
・売上が落ちていることに対して具体的に会社として何か対応はしてきたのですか。
 >>役員で売り上げを上げるためネット等を使用しセミナー配信したり頑張ってやっているところ。
   従業員が頑張っているのでそれに対して売り上げが上がっていない等言うつもりはない。
   直前で雇用ストップとなるよりは3ヶ月猶予があって1か月分支給できる今に伝えるのが最大限できることと考えた

社長は少し前まで、社員の雇用を守るためグループ会社を作り、こっちの事業がだめになっても生き残る策をとっていると従業員に話していました。

一旦持ち帰ります、として具体的な回答はしておりません。
また、会社都合となるのかどうかも、まだ確認はしておりません。

業務の引継は、早すぎると10月11月に何もやることがなくなっても困るのでまだ行わなくてよいと言われています。

今後どのように話を進めていくのがよいのか ご教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 退職勧奨 その後の進め方について

著者ぴぃちんさん

2020年08月20日 22:56

こんばんは。

まず、unaさんがどうしたいのか、です。

「確認したいこと」①②とありますが、会社からの退職勧奨を受け入れる考えがあるということですか?



> 会社から、退職してほしいと社長より口頭で話がありました。
> 退職金制度はなく、1か月分の給与を支払うとのこと。
>
> 確認したいことは2点あります。
> ①1か月分では少なすぎるためせめて3か月分支給を望んでいる。
> ②有給休暇付与退職指定日の11月途中に付与されるが、退職月にすべて使用したいが可能か。
>
> ・在職期間:4年目
> ・雇用契約書:期間の定めなしとは書かれているが、毎年雇用契約書の更新はあった。(12/1~翌年11/30の記載あり)
> ・就業規則の記載:有給休暇をまとめてとる場合は1か月は5日まで、かつ連続申請は5日までを原則とする
>
>
> ◆社長の説明
> ・理由は業績不振によりコストの高いへ現オフィス縮小のため移転および人員削減(本社は他県にあり)
> ・現在オフィスには6名の従業員(正社員雇用)、うち3名が退職対象(皆40歳以上)
> ・契約書記載の11月30日まで雇用
> ・1か月分の給与を別途支給
> ・11/30までに再就職先が決まった場合も1か月分給与を支給
>
> ◆口頭で言われた際に確認したこと
> ・業績不振との理由ですが、具体的にどのくらい業績が落ちた等の説明はいただけないのですか。
>  >>具体的には申し上げられない。
> ・売上が落ちていることに対して具体的に会社として何か対応はしてきたのですか。
>  >>役員で売り上げを上げるためネット等を使用しセミナー配信したり頑張ってやっているところ。
>    従業員が頑張っているのでそれに対して売り上げが上がっていない等言うつもりはない。
>    直前で雇用ストップとなるよりは3ヶ月猶予があって1か月分支給できる今に伝えるのが最大限できることと考えた
>
> 社長は少し前まで、社員の雇用を守るためグループ会社を作り、こっちの事業がだめになっても生き残る策をとっていると従業員に話していました。
>
> 一旦持ち帰ります、として具体的な回答はしておりません。
> また、会社都合となるのかどうかも、まだ確認はしておりません。
>
> 業務の引継は、早すぎると10月11月に何もやることがなくなっても困るのでまだ行わなくてよいと言われています。
>
> 今後どのように話を進めていくのがよいのか ご教示いただけましたら幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 退職勧奨 その後の進め方について

著者unaさん

2020年08月21日 11:04

ぴぃちん さん

こんにちは。
お忙しい中ありがとうございました。

肝心な部分を記載しておらず失礼いたしました。
状況的に受け入れるほか仕方ないのかなと思っております。
そのため できれば①②の希望で進めたく存じます。
ただ弁護士への相談までは現時点では考えておりません。

よろしくお願いいたします。


> こんばんは。
>
> まず、unaさんがどうしたいのか、です。
>
> 「確認したいこと」①②とありますが、会社からの退職勧奨を受け入れる考えがあるということですか?
>
>
>
> > 会社から、退職してほしいと社長より口頭で話がありました。
> > 退職金制度はなく、1か月分の給与を支払うとのこと。
> >
> > 確認したいことは2点あります。
> > ①1か月分では少なすぎるためせめて3か月分支給を望んでいる。
> > ②有給休暇付与退職指定日の11月途中に付与されるが、退職月にすべて使用したいが可能か。
> >
> > ・在職期間:4年目
> > ・雇用契約書:期間の定めなしとは書かれているが、毎年雇用契約書の更新はあった。(12/1~翌年11/30の記載あり)
> > ・就業規則の記載:有給休暇をまとめてとる場合は1か月は5日まで、かつ連続申請は5日までを原則とする
> >
> >
> > ◆社長の説明
> > ・理由は業績不振によりコストの高いへ現オフィス縮小のため移転および人員削減(本社は他県にあり)
> > ・現在オフィスには6名の従業員(正社員雇用)、うち3名が退職対象(皆40歳以上)
> > ・契約書記載の11月30日まで雇用
> > ・1か月分の給与を別途支給
> > ・11/30までに再就職先が決まった場合も1か月分給与を支給
> >
> > ◆口頭で言われた際に確認したこと
> > ・業績不振との理由ですが、具体的にどのくらい業績が落ちた等の説明はいただけないのですか。
> >  >>具体的には申し上げられない。
> > ・売上が落ちていることに対して具体的に会社として何か対応はしてきたのですか。
> >  >>役員で売り上げを上げるためネット等を使用しセミナー配信したり頑張ってやっているところ。
> >    従業員が頑張っているのでそれに対して売り上げが上がっていない等言うつもりはない。
> >    直前で雇用ストップとなるよりは3ヶ月猶予があって1か月分支給できる今に伝えるのが最大限できることと考えた
> >
> > 社長は少し前まで、社員の雇用を守るためグループ会社を作り、こっちの事業がだめになっても生き残る策をとっていると従業員に話していました。
> >
> > 一旦持ち帰ります、として具体的な回答はしておりません。
> > また、会社都合となるのかどうかも、まだ確認はしておりません。
> >
> > 業務の引継は、早すぎると10月11月に何もやることがなくなっても困るのでまだ行わなくてよいと言われています。
> >
> > 今後どのように話を進めていくのがよいのか ご教示いただけましたら幸いです。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 退職勧奨 その後の進め方について

著者ぴぃちんさん

2020年08月21日 13:14

> 肝心な部分を記載しておらず失礼いたしました。
> 状況的に受け入れるほか仕方ないのかなと思っております。
> そのため できれば①②の希望で進めたく存じます。
> ただ弁護士への相談までは現時点では考えておりません。

> 確認したいことは2点あります。
> ①1か月分では少なすぎるためせめて3か月分支給を望んでいる。
> ②有給休暇付与退職指定日の11月途中に付与されるが、退職月にすべて使用したいが可能か。


こんにちは。

会社が提示する退職勧奨の条件に納得できていないのであれば、①及び②についてはunaさんの希望する条件になりますので会社に希望を出して相談してください。

①については、会社の経営が苦しいという説明から希望が通らないことはあります。そお場合には、どうするのかをまた考えることになります。
会社が条件を受け入れるのであれば、合意した時期での退職となるでしょう。

②については、会社の就業規則より労働基準法が優先します。
有給休暇の取得を希望した場合、会社には拒否する権利がありません。あるのは時季変更権だけになります。
なので、残っている有給休暇を申請された場合には退職日以降で取得させることはできないので、就業規則をもって取得させないとすることはできないです。

ただ、少しでも円満に退職するのであれば、①とともに退職する場合には残っている有給休暇を全消化したいという希望として伝えていただいたほうが後腐れはないと考えます。

Re: 退職勧奨 その後の進め方について

著者unaさん

2020年08月25日 14:43

ぴぃちん さん

こんにちは。

お忙しい中 再度ご返信いただきありがとうございました。
お返事が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

とてもわかりやすく丁寧にご説明いただき感謝申し上げます。
①については難しそうですが相談してみようと思います。

②につきましても、付与間近ではなく、①とともに相談したほうがよいとのこと 承知いたしました。
もし拒否されるような回答であった場合は、ぴぃちんさんにご説明いただいた労働基準法が優先される、ということとともに話し合ってみようと思います。

このような状況となり なかなか冷静に物事を見ることが難しい中、
ぴぃちんさんからご回答をいただいたことにより 一歩下がって状況を見ることができたと思います。

こちらでご相談できてよかったです。
ご対応いただき誠にありがとうございました。


>
> こんにちは。
>
> 会社が提示する退職勧奨の条件に納得できていないのであれば、①及び②についてはunaさんの希望する条件になりますので会社に希望を出して相談してください。
>
> ①については、会社の経営が苦しいという説明から希望が通らないことはあります。そお場合には、どうするのかをまた考えることになります。
> 会社が条件を受け入れるのであれば、合意した時期での退職となるでしょう。
>
> ②については、会社の就業規則より労働基準法が優先します。
> 有給休暇の取得を希望した場合、会社には拒否する権利がありません。あるのは時季変更権だけになります。
> なので、残っている有給休暇を申請された場合には退職日以降で取得させることはできないので、就業規則をもって取得させないとすることはできないです。
>
> ただ、少しでも円満に退職するのであれば、①とともに退職する場合には残っている有給休暇を全消化したいという希望として伝えていただいたほうが後腐れはないと考えます。
>
>

Re: 退職勧奨 その後の進め方について

著者ぴぃちんさん

2020年08月25日 14:56

こんにちは。

退職することは本意ではないでしょうが、自分の生活がかかることになるかと思いますので、少しでも納得がいける退職であればよいかな、と思います。

②については、できるだけ円満に解決するのであれば、になります。有給休暇の消化しない分を退職金の上積みとして対応する会社もあるでしょうから、希望を伝えて双方の納得ができることを判断してみてください。



> こんにちは。
>
> お忙しい中 再度ご返信いただきありがとうございました。
> お返事が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
>
> とてもわかりやすく丁寧にご説明いただき感謝申し上げます。
> ①については難しそうですが相談してみようと思います。
>
> ②につきましても、付与間近ではなく、①とともに相談したほうがよいとのこと 承知いたしました。
> もし拒否されるような回答であった場合は、ぴぃちんさんにご説明いただいた労働基準法が優先される、ということとともに話し合ってみようと思います。
>
> このような状況となり なかなか冷静に物事を見ることが難しい中、
> ぴぃちんさんからご回答をいただいたことにより 一歩下がって状況を見ることができたと思います。
>
> こちらでご相談できてよかったです。
> ご対応いただき誠にありがとうございました。

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