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社内広報サイトへの個人情報掲載について

著者 雪浦 務  さん

最終更新日:2020年08月25日 23:02

毎月、その月が誕生月の社員を社内広報サイトに掲載していますが、本人に掲載の承諾を取らないまま掲載した場合、これは個人情報保護法に抵触しますか?。
グループの社員であれば、だれでもサイトは閲覧することが可能です。

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Re: 社内広報サイトへの個人情報掲載について

著者nekodethさん

2020年08月26日 11:13

> 毎月、その月が誕生月の社員を社内広報サイトに掲載していますが、本人に掲載の承諾を取らないまま掲載した場合、これは個人情報保護法に抵触しますか?。
> グループの社員であれば、だれでもサイトは閲覧することが可能です。

こんにちは。
外部サイトの社労士さんの見解を紹介させていただきますね。

社員の誕生日は個人情報
https://www.e-shacho.net/mondai/harassment_07.htm

Re: 社内広報サイトへの個人情報掲載について

社内報における個人情報保護について「内閣府個人情報保護推進室」は、以下見解を示しています。
従業員・家族の情報を社内報に掲載する場合、社内や従業員間での閲覧・回覧だけであったとしても、誰を対象に情報が公開されるかを本人に伝え、同意を得る必要がある。また入手した個人情報の利用目的を社内報などにも明記することが望ましい」というものです。

この見解を踏まえ、社内報取材で「社員個人情報」・「プライバシー情報」を取得した際は、以下3ルールにのっとって、情報を取り扱うことっが賢明ですね。

1.社内報取材時に取得した個人情報の「扱い・配布範囲」を伝える
2.社内報掲載について、社員の同意を得る
3.個人情報保護に留意して、社内報を処分してほしい旨を伝える
子の3点を注意して掲載などすればよいかもしれません。

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