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労務管理

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役員の月額変更届について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年08月27日 10:38

8月給与から基本給が大幅に変更になった役員がおります。
社員の昇給などでは、2等級以上の差が発生した場合は、3ヵ月経過後に月額変更届を出しますが、
これは役員でも同じでしょうか?

あまりにも等級が変わるので、3ヵ月も社会保険料を変更しなくていいものか不安になり質問いたしました。

ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の月額変更届について

著者ぴぃちんさん

2020年08月27日 15:56

こんにちは。

随時改定のルール上は、変動月からの3か月で判断することになりますので、記載の状況は生じます。
会社役員であっても、一般労働者であっても、アルバイト従業員であっても、随時改定の対象については一緒です。



> 8月給与から基本給が大幅に変更になった役員がおります。
> 社員の昇給などでは、2等級以上の差が発生した場合は、3ヵ月経過後に月額変更届を出しますが、
> これは役員でも同じでしょうか?
>
> あまりにも等級が変わるので、3ヵ月も社会保険料を変更しなくていいものか不安になり質問いたしました。
>
> ご教示いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。

Re: 役員の月額変更届について

著者nei0202さん

2020年08月27日 16:07

ぴぃちんさま

ご回答ありがとうございます。

等級がとても変わるので、早く出さなくてもいいものか心配でしたが、安心しました。
他の従業員と同じように、3ヵ月経ってから提出します。

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