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産休・育休者に関する有給の取得義務について

最終更新日:2020年08月28日 10:50

2019年4月より有給休暇が年10日以上発生する者に限り
年5日間の取得義務が企業に課せられておりますが

この際の産休・育休の人について、ご教示頂きたく存じます。

例えば
2019/4/1に発生した者が存在したと致しまして
本来であれば2020/3/31までに5日間の消化をしないといけないと思われます。

この期間に産休、育休に入っており復職が仮に2020年2月だったとすると
2020/3/31までに5日間の取得義務はあるのでしょうか?

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Re: 産休・育休者に関する有給の取得義務について

著者まゆりさん

2020年08月28日 11:12

削除されました

Re: 産休・育休者に関する有給の取得義務について

著者まゆりさん

2020年08月28日 11:21

※前提条件を読み間違えていましたので、先の回答を削除いたしました。

年次有給休暇(以下有休)を付与した日から、次の有休付与日の前日までの1年間すべてが育休期間中の場合には、取得する余地がありませんので、義務の対象外となります。
しかし、産休から引き続いて育休に入る場合には、「付与日から産休に入る日の前日まで」に、取得の余地があったかと思われます。
例えば、4/1に有休付与→4/2から産休というならば、取得の余地はなかったことになりますが、4/1に有休付与→5/1から産休という場合には、4/1~4/30に5営業日以上の期間があることは明白ですから、この間に5日取得の余地があったと思われます。

実際の月日など詳細が不明ですので、ご質問文から推測できることを記載いたしました。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 産休・育休者に関する有給の取得義務について

著者タニー0131さん

2020年08月28日 11:38

こんにちは。

取得義務については、まゆり様が回答されている通りです。
次の有給付与までに数日しかない場合は、可能な限り有給休暇を取得させれば良いとされています。
その場合、育休にプラスして有給消化をしてから復帰するのが望ましいかもしれませんね。

以上、ご参考になれば幸いです。

> 2019年4月より有給休暇が年10日以上発生する者に限り
> 年5日間の取得義務が企業に課せられておりますが
>
> この際の産休・育休の人について、ご教示頂きたく存じます。
>
> 例えば
> 2019/4/1に発生した者が存在したと致しまして
> 本来であれば2020/3/31までに5日間の消化をしないといけないと思われます。
>
> この期間に産休、育休に入っており復職が仮に2020年2月だったとすると
> 2020/3/31までに5日間の取得義務はあるのでしょうか?

Re: 産休・育休者に関する有給の取得義務について

著者村の長老さん

2020年08月28日 14:21

既に回答のある通りですが、単純に義務がある1年間で5日以上の所定労働日が存するのであれば、理論的には取得可能となりますので時季指定義務が発生します。

例えば1年間から取得した産休・育休を除いて5日以上所定労働日があれば義務発生ということになります。ただこれが5日未満であった場合、時季指定する義務はなくなります。3日しかないが3日は指定しなければならない、ということはないということです。(厚労省 改正労基法FAQより)

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