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雇用保険未加入の従業員の退職手続きについて

著者 nei0202 さん

最終更新日:2020年08月28日 13:15

雇用保険社会保険に加入している従業員退職をするときには、
雇用保険喪失届・離職票被保険者資格喪失届などを提出しますが、
雇用保険にも社会保険にも加入していない従業員(パート・アルバイト)が退職するときには、
会社が行う手続きは特にないのでしょうか?

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Re: 雇用保険未加入の従業員の退職手続きについて

著者ぴぃちんさん

2020年08月28日 15:09

こんにちは。

週20時間未満で労働されている方は、そもそも雇用保険にも社会保険にも加入されていないので、加入していないのだから資格喪失すること自体がない、といえますね。
なので、社会保険雇用保険とも手続きはありません(採用時もなかったはずです)。

ただし、税務の処理は必要です。
退職者に対しては退職後1か月内に源泉徴収票の交付が必要です。

住民税特別徴収をおこなっていた労働者であれば、退職による異動届の手続きが必要になります。



> 雇用保険社会保険に加入している従業員退職をするときには、
> 雇用保険喪失届・離職票被保険者資格喪失届などを提出しますが、
> 雇用保険にも社会保険にも加入していない従業員(パート・アルバイト)が退職するときには、
> 会社が行う手続きは特にないのでしょうか?

Re: 雇用保険未加入の従業員の退職手続きについて

著者nei0202さん

2020年08月28日 15:20

ぴぃちんさま

いつもご回答してくださりありがとうございます。

源泉徴収票のことを失念しておりました。
社会保険雇用保険には入っておらず、住民税普通徴収だったので、
会社の手続きは源泉徴収票の発行くらいで済みそうです。

ありがとうございました!

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