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労務管理

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社員の通勤方法について

著者 Shun1002 さん

最終更新日:2020年08月28日 13:21

いつも参考にさせてもらっています。

私どもの会社では、通勤手段・経路などを会社に届け出る様にしていますが、今回出てきた社員の申請で少し不安になっています。と言いますのは、その者の申請に書かれていたのが、住まいが近くの同僚の車に同乗させてもらい通勤するとなっていました。会社として、交通費の削減や大げさに言えばCO2の削減にはなるかと思いますが、万一通勤途上で事故などにあった場合、二人ともが労働災害になるのでしょうか。よく聞くのは、たまたま乗せてもらって通勤経路と違う方法で、事故にあった場合などは労災にならないと聞きます。会社が、同乗を容認すれば労働災害として処理することになるのでしょうか。また、それ以外の問題など(賠償等)考慮しなければならない事があるでしょうか。

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Re: 社員の通勤方法について

著者村の長老さん

2020年08月28日 14:11

たまに、というのならあり得る話ですが、現実にはあり得ないと思うのです。

毎朝はともかく、帰りも毎日同じ時間に、というのはどうなんでしょう。特殊な仕事なのでしょうか。これが夫婦でもなかなかないと思います。だからこのような形態はほとんど例がないと思います。

さて現実にあったとして、通勤災害となるか。通災の要件を具備していれば当然給付対象となります。ただこちら側の運転手に、相当な過失があった場合は、助手席の者への給付としては第三者行為届により同乗の運転者に過失割合の損賠請求が、労災保険からあり得ます。

Re: 社員の通勤方法について

著者ぴぃちんさん

2020年08月28日 15:19

こんにちは。

> 万一通勤途上で事故などにあった場合、二人ともが労働災害になるのでしょうか

真に通勤の途中であれば通勤災害として認定されるかと思います。
途中で買い物のために寄り道したりしたときには、認定されないことありますので、そのときの状況によって判断されるかと思います。

あとは、貴社におけるマイカー通勤の自動車保険等を含めての規程ですね。同乗という点から、人身傷害や搭乗者傷害について加入をさせることをどうするのか、はあるかと思います。

あと、村の長老さんが指摘されていますが、仮に残業のない会社でも同じ日に有給休暇を取得するとは限らないと思います。
同乗できない日には、どのように通勤するのかは、確認が必要であるかとは思います。



> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 私どもの会社では、通勤手段・経路などを会社に届け出る様にしていますが、今回出てきた社員の申請で少し不安になっています。と言いますのは、その者の申請に書かれていたのが、住まいが近くの同僚の車に同乗させてもらい通勤するとなっていました。会社として、交通費の削減や大げさに言えばCO2の削減にはなるかと思いますが、万一通勤途上で事故などにあった場合、二人ともが労働災害になるのでしょうか。よく聞くのは、たまたま乗せてもらって通勤経路と違う方法で、事故にあった場合などは労災にならないと聞きます。会社が、同乗を容認すれば労働災害として処理することになるのでしょうか。また、それ以外の問題など(賠償等)考慮しなければならない事があるでしょうか。

Re: 社員の通勤方法について



情報誌内にご質問内容での類似事項でのご説明がされてます。
やはり、解説者の中にもありましたが、毎日同じように出勤 退社、それに有給休暇などのことかんがえると、どうかなと?
やはり、社員個人々で行う方が賢明と思います。

マイカー通勤者が普段電車通勤の同僚を乗せて 事故に・・・・
労政時報 15.11.13
https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2019/10/rj085.pdf#search='%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BC%E9%80%9A%E5%8B%A4+%E5%90%8C%E4%B9%97%E8%80%85+%E5%8A%B4%E7%81%BD%E3%81%AF'

Re: 社員の通勤方法について

著者Shun1002さん

2020年08月28日 16:31

有難うございます。
確かに、同乗できない時の通勤方法は、確認した方がよさそうですね。
また、人身傷害や搭乗者に対する補償についても保険の内容を確認してみます。

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