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税務管理

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所得税過払いについて

著者 hinasana0930 さん

最終更新日:2020年09月01日 23:26

弊社では、半期に一度の特例で半年ごとに所得税を払っています。
現在前期の納付が終わっている状態ですが、一人の従業員の金額に間違いがあり過払いで納付してしまっているようです。(100円未満ほどの小さな金額です。)
これは、今年の年末調整後の後期の所得税納付のときに納付書にて年末調整によっての過払いとして相殺するのでいいのでしょうか。
それとも、税務署に連絡をしたほうがいいのでしょうか。

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Re: 所得税過払いについて

著者ぴぃちんさん

2020年09月02日 10:11

こんばんは。

源泉徴収した所得税過払いの状態になっているときの対応方法は以下のとおりです。

源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm

わからなければ、所轄の税務署に連絡していただければ対応方法を教えてもらえます。


> 弊社では、半期に一度の特例で半年ごとに所得税を払っています。
> 現在前期の納付が終わっている状態ですが、一人の従業員の金額に間違いがあり過払いで納付してしまっているようです。(100円未満ほどの小さな金額です。)
> これは、今年の年末調整後の後期の所得税納付のときに納付書にて年末調整によっての過払いとして相殺するのでいいのでしょうか。
> それとも、税務署に連絡をしたほうがいいのでしょうか。

Re: 所得税過払いについて

著者tonさん

2020年09月02日 00:27

> 弊社では、半期に一度の特例で半年ごとに所得税を払っています。
> 現在前期の納付が終わっている状態ですが、一人の従業員の金額に間違いがあり過払いで納付してしまっているようです。(100円未満ほどの小さな金額です。)
> これは、今年の年末調整後の後期の所得税納付のときに納付書にて年末調整によっての過払いとして相殺するのでいいのでしょうか。
> それとも、税務署に連絡をしたほうがいいのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
過払いの状況が控除額は間違ったが納付は問題なく預り金が残っていないのか
控除額は正しいが納付自体多く納付し預り金がマイナス残高になっているのか
また上記とは別の状態なのか単に過払いと言っても状況により異なります。
どのような状況でしょうか。
とりあえず。

Re: 所得税過払いについて

著者hinasana0930さん

2020年09月02日 09:37

ご返信ありがとうございます!
従業員への控除額が間違っていて、間違った金額で納付額に反映したので納付額も間違っています。



> > 弊社では、半期に一度の特例で半年ごとに所得税を払っています。
> > 現在前期の納付が終わっている状態ですが、一人の従業員の金額に間違いがあり過払いで納付してしまっているようです。(100円未満ほどの小さな金額です。)
> > これは、今年の年末調整後の後期の所得税納付のときに納付書にて年末調整によっての過払いとして相殺するのでいいのでしょうか。
> > それとも、税務署に連絡をしたほうがいいのでしょうか。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 過払いの状況が控除額は間違ったが納付は問題なく預り金が残っていないのか
> 控除額は正しいが納付自体多く納付し預り金がマイナス残高になっているのか
> また上記とは別の状態なのか単に過払いと言っても状況により異なります。
> どのような状況でしょうか。
> とりあえず。

Re: 所得税過払いについて

著者tonさん

2020年09月02日 18:06

> ご返信ありがとうございます!
> 従業員への控除額が間違っていて、間違った金額で納付額に反映したので納付額も間違っています。
>
>
>
> > > 弊社では、半期に一度の特例で半年ごとに所得税を払っています。
> > > 現在前期の納付が終わっている状態ですが、一人の従業員の金額に間違いがあり過払いで納付してしまっているようです。(100円未満ほどの小さな金額です。)
> > > これは、今年の年末調整後の後期の所得税納付のときに納付書にて年末調整によっての過払いとして相殺するのでいいのでしょうか。
> > > それとも、税務署に連絡をしたほうがいいのでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 過払いの状況が控除額は間違ったが納付は問題なく預り金が残っていないのか
> > 控除額は正しいが納付自体多く納付し預り金がマイナス残高になっているのか
> > また上記とは別の状態なのか単に過払いと言っても状況により異なります。
> > どのような状況でしょうか。
> > とりあえず。


こんばんは。
給与計算時の源泉控除が間違っていていそのまま納付し、預り金は残っていないということでよろしいですか。
であれば納付上は間違いはないことになります。
納付の間違いは
預かった源泉より少なく納付したか多く納付した結果預り金が0円にならない
状態ですがそのどれでもなく元々の給与計算自体が間違っていたのであれば年調で清算できますからそのままにしましょう。
遡及訂正はしてはいけません。
本人には
「〇月の源泉を間違った…多く引いたOR少なく引いたか‥ので年調で清算させてください」
と説明して了承をもらいましょう。
とりあえず。

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