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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当の考え方について

著者 ヤマモ さん

最終更新日:2020年09月02日 08:53

いつも参考にさせていただいております。

今回は疑問に思ったことを相談させていただきます。

ある社員が定期券を一駅先まで購入していました。
目的は昼食をとるのに便利であるとのことからです。

就業規則には通勤手当の支給対象者、計算方法は記載されています。

私の見解はあくまでも自宅最寄り駅から会社の最寄り駅までが手当として
支給されており、その先は個人的な定期券となるので別途購入する必要が
あると考えています。

距離によっては一駅先でも定期代は変わらない場合もあると思います
単に個人的な使用のために一駅先まで定期を購入してもよいのでしょうか

就業規則的にはどこにも記載はないようですので、私の独りよがりなの
でしょうか
コンプライアンス案件を危惧しましたが、皆さまはどのような見解を
お持ちでしょうか
前職の会社では定期的に定期券の写しを提出していました

ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。



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Re: 通勤手当の考え方について

著者ぴぃちんさん

2020年09月02日 10:23

こんにちは。

通勤定期として、自宅~会社を超える区間の定期券を購入していることに対しての考え方、になるので、会社によって、考える方によって、理由によって、お返事はいろいろになるかと思います。

定期券を現物支給するという考え方の会社であれば、自宅最寄駅~会社最寄駅までの定期券を支給することになるので、それ以外の区間の利用には別途運賃が発生します。

通勤定期代相当の金額を支給するということであれば、実際に利用していることの証明がなされるのであれば、自宅最寄駅~会社最寄駅を超えての距離での定期券を購入することも可能でしょう。差額は本人が負担すれば良いと考えることができます。
例えば、その経路外にあるスポーツジムに通うために、とか。
まあ、理由にもよるのではないでしょうか。

ゆえに、自宅最寄駅~会社最寄駅を超えた区間での定期券を購入してはいけない、とは必ずしも言えないと考えます。
会社が負担する金額は、貴社の就業規則交通費支給規定に基づくことになりますね。

補足:
所得税非課税通勤手当の額、通勤災害の云々は別の問題として、自宅~会社を超える区間の定期券を購入していることに対してお返事しています。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回は疑問に思ったことを相談させていただきます。
>
> ある社員が定期券を一駅先まで購入していました。
> 目的は昼食をとるのに便利であるとのことからです。
>
> 就業規則には通勤手当の支給対象者、計算方法は記載されています。
>
> 私の見解はあくまでも自宅最寄り駅から会社の最寄り駅までが手当として
> 支給されており、その先は個人的な定期券となるので別途購入する必要が
> あると考えています。
>
> 距離によっては一駅先でも定期代は変わらない場合もあると思います
> 単に個人的な使用のために一駅先まで定期を購入してもよいのでしょうか
>
> 就業規則的にはどこにも記載はないようですので、私の独りよがりなの
> でしょうか
> コンプライアンス案件を危惧しましたが、皆さまはどのような見解を
> お持ちでしょうか
> 前職の会社では定期的に定期券の写しを提出していました
>
> ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 通勤手当の考え方について

お疲れさんです。

通常通勤定期支給に関しては、就業規則または賃金支給規則での基準となる取決めを定めていると思います。
その中で、お話しのケースの如、
1)どの通勤手段までだすのかという支給対象者が不明確になっている
2)支給限度額が賃金規程に決められていない
3)支給限度額が非課税限度額になってはいるが、その内容を理解していない
4)実費支給としか書かれていない
5)支給申請時に証明書を添付していないなど運用面がルーズになっている
6)経費としての旅費交通費との区分がよくわからなくなっている
等から、お話しのことなどよく生じることです。
通勤手段などの報告を求めたのち通勤手段、時間等等の確認を求めたのち、月及び3か月、半年にかかる定期代金の確認を求め、給与支給日に合わせて支給することが多いと思います。
時々耳にしますが、その場所が各駅停車のみ、時間を考えて前駅の急行などの停車駅などとして考えることもあります。ただその際には、定期支給額は、自宅からのみとし、他の通勤費は個人負担とすることがほとんどです。

Re: 通勤手当の考え方について

著者ヤマモさん

2020年09月02日 11:37

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り会社ごとによるかと思います

弊社の見解はあくまでも補助なので申請した経路が
最短距離、最小金額であれば問題ないとのことでした。
会社が経路を確認し支給しています。
就業規則にも触れてはいない状態です

私はコンプライアンス・リスク管理を担当していますので
この件が顕在化し不正の原因にならないか懸念しましたので
皆様のご意見を頂戴したく投稿した次第です。

補足でいただいている非課税の問題もありそうですね



> こんにちは。
>
> 通勤定期として、自宅~会社を超える区間の定期券を購入していることに対しての考え方、になるので、会社によって、考える方によって、理由によって、お返事はいろいろになるかと思います。
>
> 定期券を現物支給するという考え方の会社であれば、自宅最寄駅~会社最寄駅までの定期券を支給することになるので、それ以外の区間の利用には別途運賃が発生します。
>
> 通勤定期代相当の金額を支給するということであれば、実際に利用していることの証明がなされるのであれば、自宅最寄駅~会社最寄駅を超えての距離での定期券を購入することも可能でしょう。差額は本人が負担すれば良いと考えることができます。
> 例えば、その経路外にあるスポーツジムに通うために、とか。
> まあ、理由にもよるのではないでしょうか。
>
> ゆえに、自宅最寄駅~会社最寄駅を超えた区間での定期券を購入してはいけない、とは必ずしも言えないと考えます。
> 会社が負担する金額は、貴社の就業規則交通費支給規定に基づくことになりますね。
>
> 補足:
> 所得税非課税通勤手当の額、通勤災害の云々は別の問題として、自宅~会社を超える区間の定期券を購入していることに対してお返事しています。
>

Re: 通勤手当の考え方について

著者ヤマモさん

2020年09月02日 11:44

安芸ノ国さま

ご回答ありがとうございます。
安芸ノ国様のご回答はいつも為になり大いに役立っております

会社としてどこまで求めるのか
弊社の就業規則にはそこまで求めていませんでした。

最短、最少ルートでの交通費補助をしているので誰も気にして
いないようでした。

コンプライアンス・リスク管理担当としては、不正の原因に
ならないかと懸念した次第です
どれが正しいのかはわかりませんが、今後も注視していければと
思います。

ぴぃちんさまの回答にも記載しましたが、非課税を理解していない
ところがやはり気になりました。


> お疲れさんです。
>
> 通常通勤定期支給に関しては、就業規則または賃金支給規則での基準となる取決めを定めていると思います。
> その中で、お話しのケースの如、
> 1)どの通勤手段までだすのかという支給対象者が不明確になっている
> 2)支給限度額が賃金規程に決められていない
> 3)支給限度額が非課税限度額になってはいるが、その内容を理解していない
> 4)実費支給としか書かれていない
> 5)支給申請時に証明書を添付していないなど運用面がルーズになっている
> 6)経費としての旅費交通費との区分がよくわからなくなっている
> 等から、お話しのことなどよく生じることです。
> 通勤手段などの報告を求めたのち通勤手段、時間等等の確認を求めたのち、月及び3か月、半年にかかる定期代金の確認を求め、給与支給日に合わせて支給することが多いと思います。
> 時々耳にしますが、その場所が各駅停車のみ、時間を考えて前駅の急行などの停車駅などとして考えることもあります。ただその際には、定期支給額は、自宅からのみとし、他の通勤費は個人負担とすることがほとんどです。
>

Re: 通勤手当の考え方について

著者ぴぃちんさん

2020年09月02日 12:23

こんにちは。

> 申請した経路が最短距離、最小金額

貴社の規定がそうであれば、購入した区間の支給ではないですし所得税非課税通勤手当の範疇になるかと考えます。

> 顕在化し不正の原因にならないか懸念

定期券を実際に購入しているのであれば、その自宅~会社区間での利用を行い通勤しているので、それについては、問題になることは乏しいかと思います。その点で、最小金額の支給規定ですから、不正というのがどのようなものがあるのかが思いつかないです、、なにかありますでしょうか。



> ぴぃちん様
> ご回答ありがとうございます。
>
> おっしゃる通り会社ごとによるかと思います
>
> 弊社の見解はあくまでも補助なので申請した経路が
> 最短距離、最小金額であれば問題ないとのことでした。
> 会社が経路を確認し支給しています。
> 就業規則にも触れてはいない状態です
>
> 私はコンプライアンス・リスク管理を担当していますので
> この件が顕在化し不正の原因にならないか懸念しましたので
> 皆様のご意見を頂戴したく投稿した次第です。
>
> 補足でいただいている非課税の問題もありそうですね

Re: 通勤手当の考え方について

著者tonさん

2020年09月02日 18:26

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回は疑問に思ったことを相談させていただきます。
>
> ある社員が定期券を一駅先まで購入していました。
> 目的は昼食をとるのに便利であるとのことからです。
>
> 就業規則には通勤手当の支給対象者、計算方法は記載されています。
>
> 私の見解はあくまでも自宅最寄り駅から会社の最寄り駅までが手当として
> 支給されており、その先は個人的な定期券となるので別途購入する必要が
> あると考えています。
>
> 距離によっては一駅先でも定期代は変わらない場合もあると思います
> 単に個人的な使用のために一駅先まで定期を購入してもよいのでしょうか
>
> 就業規則的にはどこにも記載はないようですので、私の独りよがりなの
> でしょうか
> コンプライアンス案件を危惧しましたが、皆さまはどのような見解を
> お持ちでしょうか
> 前職の会社では定期的に定期券の写しを提出していました
>
> ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
定期代支給において本人から利用駅の申請はされないのでしょうか。
経験則ですが本人がA -Bで申請し、支給額もその額で支給していました。
ですが本人はB駅を超えたC駅まで購入していました。
勿論差額は本人負担です。
券面コピーの提出も求めていましたが性善説ですから特に気に留めたことはなかっったです。
監査が入り申請と券面が合わないとなり事故があった場合労災対応できるのかと疑義がありました。
会社が認定している区間外を個人都合で購入した場合労災となるかどうか微妙であること、また労災申請を会社がするかどうかまで検討されました。
結果本人に説明し次回からは申請通りの区間購入として券面コピーを求めました。
確かに申請区間外であっても金額の変わらないことはありますがそれがいいとはならないと思います。
リスク管理の面で言えばまず申請状態から見直してみてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 通勤手当の考え方について

著者ヤマモさん

2020年09月03日 08:51

ton様

ご回答ありがとうございます

おっしゃる通りだと思います
社内的には特に問題視しておらずそれが普通に
思われています。

申請がどうなっているかは人事部が掌握しており
監査でないと開示はしないかと思います

労災に件参考になりました
ありがとうございます。


> こんばんは。私見ですが…
> 定期代支給において本人から利用駅の申請はされないのでしょうか。
> 経験則ですが本人がA -Bで申請し、支給額もその額で支給していました。
> ですが本人はB駅を超えたC駅まで購入していました。
> 勿論差額は本人負担です。
> 券面コピーの提出も求めていましたが性善説ですから特に気に留めたことはなかっったです。
> 監査が入り申請と券面が合わないとなり事故があった場合労災対応できるのかと疑義がありました。
> 会社が認定している区間外を個人都合で購入した場合労災となるかどうか微妙であること、また労災申請を会社がするかどうかまで検討されました。
> 結果本人に説明し次回からは申請通りの区間購入として券面コピーを求めました。
> 確かに申請区間外であっても金額の変わらないことはありますがそれがいいとはならないと思います。
> リスク管理の面で言えばまず申請状態から見直してみてはどうでしょうか。
> とりあえず。

Re: 通勤手当の考え方について

著者ヤマモさん

2020年09月03日 08:51

ton様

ご回答ありがとうございます

おっしゃる通りだと思います
社内的には特に問題視しておらずそれが普通に
思われています。

申請がどうなっているかは人事部が掌握しており
監査でないと開示はしないかと思います

労災に件参考になりました
ありがとうございます。


> こんばんは。私見ですが…
> 定期代支給において本人から利用駅の申請はされないのでしょうか。
> 経験則ですが本人がA -Bで申請し、支給額もその額で支給していました。
> ですが本人はB駅を超えたC駅まで購入していました。
> 勿論差額は本人負担です。
> 券面コピーの提出も求めていましたが性善説ですから特に気に留めたことはなかっったです。
> 監査が入り申請と券面が合わないとなり事故があった場合労災対応できるのかと疑義がありました。
> 会社が認定している区間外を個人都合で購入した場合労災となるかどうか微妙であること、また労災申請を会社がするかどうかまで検討されました。
> 結果本人に説明し次回からは申請通りの区間購入として券面コピーを求めました。
> 確かに申請区間外であっても金額の変わらないことはありますがそれがいいとはならないと思います。
> リスク管理の面で言えばまず申請状態から見直してみてはどうでしょうか。
> とりあえず。

Re: 通勤手当の考え方について

著者トリオさん

2020年09月04日 13:08

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回は疑問に思ったことを相談させていただきます。
>
> ある社員が定期券を一駅先まで購入していました。
> 目的は昼食をとるのに便利であるとのことからです。
>
> 就業規則には通勤手当の支給対象者、計算方法は記載されています。
>
> 私の見解はあくまでも自宅最寄り駅から会社の最寄り駅までが手当として
> 支給されており、その先は個人的な定期券となるので別途購入する必要が
> あると考えています。
>
> 距離によっては一駅先でも定期代は変わらない場合もあると思います
> 単に個人的な使用のために一駅先まで定期を購入してもよいのでしょうか
>
> 就業規則的にはどこにも記載はないようですので、私の独りよがりなの
> でしょうか
> コンプライアンス案件を危惧しましたが、皆さまはどのような見解を
> お持ちでしょうか
> 前職の会社では定期的に定期券の写しを提出していました
>
> ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
>
>
>
>

弊社では特にその場合は問題視しません。1ヵ月分の通勤手当を支給していますが、その範囲で定期を購入しようが、毎日切符を買おうが、一駅先まで購入しようが自由としています。
「細かいことを言って従業員モチベーションを下げる」「問題になることがあると思えないのに管理する手間が増える」「従業員側も会社側も損をしていない」よって、労力に見合わない(むしろデメリット)という判断です。

コンプラの話で言うと、あまり細かいことは言わずに、本当に問題の部分だけ注意する方が従業員側も聞き入れてくれる・・・と思っています。

ちなみに、労災と通勤手当は恐らくリンクしていませんので問題ないかなあと思ってます。

Re: 通勤手当の考え方について

著者ヤマモさん

2020年09月04日 13:19

トリオさま

ご回答ありがとうございます

おっしゃる通りですね

と思う一方そういうものかとなんだか考えすぎたかなと
思いました。

昔は・・・
の考えがいけませんね

皆様にご意見いただき大変参考になりました。

>
> 弊社では特にその場合は問題視しません。1ヵ月分の通勤手当を支給していますが、その範囲で定期を購入しようが、毎日切符を買おうが、一駅先まで購入しようが自由としています。
> 「細かいことを言って従業員モチベーションを下げる」「問題になることがあると思えないのに管理する手間が増える」「従業員側も会社側も損をしていない」よって、労力に見合わない(むしろデメリット)という判断です。
>
> コンプラの話で言うと、あまり細かいことは言わずに、本当に問題の部分だけ注意する方が従業員側も聞き入れてくれる・・・と思っています。
>
> ちなみに、労災と通勤手当は恐らくリンクしていませんので問題ないかなあと思ってます。

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