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労務管理

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休職期間中の有休と傷病手当につきまして

著者 うにいも さん

最終更新日:2020年09月02日 13:57

 
いつも大変参考になる投稿ありがたく拝見しております。

無知を露呈し恥ずかしい限りですが、
ご教示願います。

社員が持病治療のため長期で休んでおります。
(復帰予定あり)
傷病手当を申請する予定なのですが、とあるパターンで頭が混乱してしまいました。

待機期間のシステムなど、傷病手当についてある程度学んだつもりではあるのですが・・
例えば、
①7月30日~8月15日:欠勤
②8月16日~8月31日:有休
③9月1日~復帰までは欠勤
このように欠勤と欠勤の間に有休を少し取り入れたい、のような場合は、
手当の対象期間はどのようになりますでしょうか・・?
また、③の前の待期期間は②の29日~31日とカウントされますでしょうか・・?

有休を途中で利用したい理由については、
「手当支給まで無給になるのは不安であること、賞与査定に欠勤日数が含まれる可能性があること」ということでした。

説明が拙く申し訳ありません。
どうぞ、お助け下さい。

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Re: 休職期間中の有休と傷病手当につきまして

著者ぴぃちんさん

2020年09月02日 14:47

こんにちは。

傷病手当でなく、傷病手当金についてのご質問かと思います。

療養のために労務が不能であるとして、7月30日より連続して欠勤しているのであれば、①の期間で待機期間は成立しています。

支給開始後に有給休暇を申請することはできますが、有給休暇賃金が支給額を上回るのであれば傷病手当金はその日については支給されないです。



>  
> いつも大変参考になる投稿ありがたく拝見しております。
>
> 無知を露呈し恥ずかしい限りですが、
> ご教示願います。
>
> 社員が持病治療のため長期で休んでおります。
> (復帰予定あり)
> 傷病手当を申請する予定なのですが、とあるパターンで頭が混乱してしまいました。
>
> 待機期間のシステムなど、傷病手当についてある程度学んだつもりではあるのですが・・
> 例えば、
> ①7月30日~8月15日:欠勤
> ②8月16日~8月31日:有休
> ③9月1日~復帰までは欠勤
> このように欠勤と欠勤の間に有休を少し取り入れたい、のような場合は、
> 手当の対象期間はどのようになりますでしょうか・・?
> また、③の前の待期期間は②の29日~31日とカウントされますでしょうか・・?
>
> 有休を途中で利用したい理由については、
> 「手当支給まで無給になるのは不安であること、賞与査定に欠勤日数が含まれる可能性があること」ということでした。
>
> 説明が拙く申し訳ありません。
> どうぞ、お助け下さい。
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Re: 休職期間中の有休と傷病手当につきまして

著者うにいもさん

2020年09月02日 18:14

ぴぃちん様

ご回答いただきありがとうございます。
失礼いたしました。傷病手当金について、でございます。
なるほど、当該社員と話し合ってみて、
欠勤or有休を使用するのか決めてもらおうかと思います。

お助けいただき、ありがとうございました!



> こんにちは。
>
> 傷病手当でなく、傷病手当金についてのご質問かと思います。
>
> 療養のために労務が不能であるとして、7月30日より連続して欠勤しているのであれば、①の期間で待機期間は成立しています。
>
> 支給開始後に有給休暇を申請することはできますが、有給休暇賃金が支給額を上回るのであれば傷病手当金はその日については支給されないです。
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> >  
> > いつも大変参考になる投稿ありがたく拝見しております。
> >
> > 無知を露呈し恥ずかしい限りですが、
> > ご教示願います。
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> > 社員が持病治療のため長期で休んでおります。
> > (復帰予定あり)
> > 傷病手当を申請する予定なのですが、とあるパターンで頭が混乱してしまいました。
> >
> > 待機期間のシステムなど、傷病手当についてある程度学んだつもりではあるのですが・・
> > 例えば、
> > ①7月30日~8月15日:欠勤
> > ②8月16日~8月31日:有休
> > ③9月1日~復帰までは欠勤
> > このように欠勤と欠勤の間に有休を少し取り入れたい、のような場合は、
> > 手当の対象期間はどのようになりますでしょうか・・?
> > また、③の前の待期期間は②の29日~31日とカウントされますでしょうか・・?
> >
> > 有休を途中で利用したい理由については、
> > 「手当支給まで無給になるのは不安であること、賞与査定に欠勤日数が含まれる可能性があること」ということでした。
> >
> > 説明が拙く申し訳ありません。
> > どうぞ、お助け下さい。
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