相談の広場
お世話になっております。
今回、会社で労働災害が発生いたしました。
対象の社員は日給月給制で出来高払い制でもあります。
1日目 所定労働時間内に発生(この日については給与として全額支給)
2日目 公休日
3日目 欠勤
3日目に対しては欠勤控除をしております。
会社の欠勤控除の計算式が、、月給×12÷365日×欠勤日数です。
365日で割っているところから公休日にも給与がでているような計算式だと思うのですが。
1日欠勤控除をして2日分休業補償を支払うと欠勤控除額より休業補償額の方が
多くなりますが休業補償は、公休日にも補償が必要とのことで2日目に対しても補償が必要なのでしょうか??
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おはようございます。
月給制の社員であれば、月でみれば所定休日に休んでいたとしてもそもそも賃金控除はありませんから、追加して休業補償の額を支払う必要はないです。
労災発生日にも賃金を全額支払っていますので、休業補償額を支払っていることになりますね。
賃金契約が日給制や時給制であれば、所定休日に休業補償の額を支払う必要があります。
> お世話になっております。
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> 今回、会社で労働災害が発生いたしました。
> 対象の社員は日給月給制で出来高払い制でもあります。
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> 1日目 所定労働時間内に発生(この日については給与として全額支給)
> 2日目 公休日
> 3日目 欠勤
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> 3日目に対しては欠勤控除をしております。
> 会社の欠勤控除の計算式が、、月給×12÷365日×欠勤日数です。
> 365日で割っているところから公休日にも給与がでているような計算式だと思うのですが。
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> 1日欠勤控除をして2日分休業補償を支払うと欠勤控除額より休業補償額の方が
> 多くなりますが休業補償は、公休日にも補償が必要とのことで2日目に対しても補償が必要なのでしょうか??
>
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お返事ありがとうございます。
今回の社員は日給月給制で欠勤控除をするので
2.3日目は休業補償を支給という解釈でよろしいのでしょうか??
> おはようございます。
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> 月給制の社員であれば、月でみれば所定休日に休んでいたとしてもそもそも賃金控除はありませんから、追加して休業補償の額を支払う必要はないです。
> 労災発生日にも賃金を全額支払っていますので、休業補償額を支払っていることになりますね。
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> 賃金契約が日給制や時給制であれば、所定休日に休業補償の額を支払う必要があります。
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> > お世話になっております。
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> > 今回、会社で労働災害が発生いたしました。
> > 対象の社員は日給月給制で出来高払い制でもあります。
> >
> > 1日目 所定労働時間内に発生(この日については給与として全額支給)
> > 2日目 公休日
> > 3日目 欠勤
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> > 3日目に対しては欠勤控除をしております。
> > 会社の欠勤控除の計算式が、、月給×12÷365日×欠勤日数です。
> > 365日で割っているところから公休日にも給与がでているような計算式だと思うのですが。
> >
> > 1日欠勤控除をして2日分休業補償を支払うと欠勤控除額より休業補償額の方が
> > 多くなりますが休業補償は、公休日にも補償が必要とのことで2日目に対しても補償が必要なのでしょうか??
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