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労務管理

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健保組合と協会けんぽの適用について

著者 KORO さん

最終更新日:2020年09月08日 21:10

いつも参考にさせていただております。

弊社は組合健保に加入しておりますが、新規採用したひとりの従業員が、協会けんぽに加入したいと希望しています。

この場合、1人だけ協会けんぽ加入の手続きが可能でしょうか。

事業所単位で加入しているので、無理かと思うのですが、皆様の事例をお教えいただければと思い投稿させていただきました。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 健保組合と協会けんぽの適用について

著者いつかいりさん

2020年09月11日 19:10

ご存じのとおり、企業単位でなく事業所単位で保険関係を成立させますので、被保険者相当の待遇であれば所属する事業所の健康保険が強制されます。労働者の希望は、任意適用でもない限り、入れられないということになります。

Re: 健保組合と協会けんぽの適用について

著者KOROさん

2020年09月11日 19:31

的確なご回答をいただき、ありがとうございます。

理解いたしました。

ご丁寧にありがとうございました。

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