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配当金の源泉徴収について

著者 ごちうさ さん

最終更新日:2020年09月09日 17:36

弊社は取引先(上場企業)の持株会に加入しており
毎月取引先の株を購入しております。

加入後初めて配当金を受け取り
明細を確認した所

配当額:1,200円
国税:183円
手取り(入金):1,017円

となっておりました。

国税庁のHPから配当の源泉徴収について確認すると
上場企業の配当金は、15.315%(他に地方税5%)の税率により
所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
と記載されており、20.315%が徴収されると思っていたのですが
実際には15.315%の183円のみで
5%の地方税はどうなるのでしょうか?

仕訳は明細の通りに起票しましたが
実際には手取り1,017円を79.685%で割り戻した
配当金1,276円に対して仕訳をするのでしょうか?

お手数をお掛けしますが
よろしくお願い致します。

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Re: 配当金の源泉徴収について

著者tonさん

2020年09月09日 17:58

> 弊社は取引先(上場企業)の持株会に加入しており
> 毎月取引先の株を購入しております。
>
> 加入後初めて配当金を受け取り
> 明細を確認した所
>
> 配当額:1,200円
> 国税:183円
> 手取り(入金):1,017円
>
> となっておりました。
>
> 国税庁のHPから配当の源泉徴収について確認すると
> 上場企業の配当金は、15.315%(他に地方税5%)の税率により
> 所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
> と記載されており、20.315%が徴収されると思っていたのですが
> 実際には15.315%の183円のみで
> 5%の地方税はどうなるのでしょうか?
>
> 仕訳は明細の通りに起票しましたが
> 実際には手取り1,017円を79.685%で割り戻した
> 配当金1,276円に対して仕訳をするのでしょうか?
>
> お手数をお掛けしますが
> よろしくお願い致します。
>


こんばんは。
地方税は廃止になったと記憶しておりますが…
下記情報があります。

平成28年1月1日以降、法人で受け取る預金利息の源泉処理については、国税所得税+復興特別所得税)の15.315%のみとなります

平成28年1月1日以降(法人で受け取った場合)

   区分       国税           地方税 
        (所得税+復興特別所得税)   (利子割)

上場株式の配当金       15.315%         ー


(平成25年税制改正大綱抜粋)
法人に係る利子割の廃止
イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。

後はご判断ください。
とりあえず。

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(2件中)

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