相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与明細の表示項目について

著者 あばばばあ さん

最終更新日:2020年09月10日 15:00

こんにちは。

給与明細の表示項目についてお聞きしたい事があります。
給与明細には、社会保険料を表記しますが標準報酬月額は表記しないものなのでしょうか。
給与明細書のサンプル書式をネット検索すると標準報酬月額を表記している
書式を見た事がありません。
これは、何か理由があるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 給与明細の表示項目について

著者ぴぃちんさん

2020年09月10日 15:21

こんにちは。

個人的な見解ですが、給与明細所得税法における支払明細書とするのであれば、金額の記載は必要になりますが、標準報酬月額を記載しなさいとされていないので、記載していないだけではないでしょうかね。

勿論、標準月額報酬を記載していけないわけではありませんし、変更ああったときにメモ欄に記載してもよいでしょう。有給休暇の残日数等を記載するしないも会社の考えと思います。


所得税
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。



> こんにちは。
>
> 給与明細の表示項目についてお聞きしたい事があります。
> 給与明細には、社会保険料を表記しますが標準報酬月額は表記しないものなのでしょうか。
> 給与明細書のサンプル書式をネット検索すると標準報酬月額を表記している
> 書式を見た事がありません。
> これは、何か理由があるのでしょうか?
>

Re: 給与明細の表示項目について

著者いつかいりさん

2020年09月11日 19:06

表示がある企業のは、厚年法、健保法に定められた改定の都度通知義務を履行するためです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-04.html

様式等は任意ですので、通知義務を給与明細書をもって利用しないでもよく、その企業は、別の形で義務を履行せねばなりません。通知の懈怠で懲役刑ですので、おろそかにできません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP