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ダブルワークの所得税、住民税について

著者 餃子ちゃん さん

最終更新日:2020年09月10日 19:03

はじめまして。
総合病院に勤務しているものです。住民税所得税について相談させてください。

私の病院では、医療法人のスタッフ(医師、看護師、事務など)と株式会社のスタッフ(売店の事務、清掃など)が入り混じっています。
私は医療法人のスタッフで、常勤なのですが、2年程前から月1,2回程株式会社の方でアルバイトしています。

年間で、20万を超えないよう勤務調整しているので、ダブルワークに関しての確定申告は不要だと総務課の職員から言われており、昨年は医療法人の方(甲欄)での年末調整しかせず、ダブルワーク(乙欄)の方は何も申告しませんでした。
しかし、最近、20万を超えていなくても住民税の申告は必要ということを知りました。
 昨年申告しなかったダブルワークの方の住民税は、どうしたら良いのでしょうか?

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Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者tonさん

2020年09月10日 22:52

> はじめまして。
> 総合病院に勤務しているものです。住民税所得税について相談させてください。
>
> 私の病院では、医療法人のスタッフ(医師、看護師、事務など)と株式会社のスタッフ(売店の事務、清掃など)が入り混じっています。
> 私は医療法人のスタッフで、常勤なのですが、2年程前から月1,2回程株式会社の方でアルバイトしています。
>
> 年間で、20万を超えないよう勤務調整しているので、ダブルワークに関しての確定申告は不要だと総務課の職員から言われており、昨年は医療法人の方(甲欄)での年末調整しかせず、ワーク(乙欄)の方は何も申告しませんでした。
> しかし、最近、20万を超えていなくても住民税の申告は必要ということを知りました。
>  昨年申告しなかったダブルワークの方の住民税は、どうしたら良いのでしょうか?


こんばんは。
まず副業20万以下で申告不要は給与以外での所得になります。
本業・副業どちらも給与であれば確定申告はしなければなりません。

⁂-会社員や公務員など給与所得がある人は、給与所得以外の年間所得金額の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。逆に副業の年間所得が20万円以下であれば「所得税」の確定申告は不要です。

どちらも給料であれば源泉徴収票は発行されていると思いますし、給与支払報告書も役所に送付されているのではと思います。
20万は所得ですから支給額ではありません。
給与で所得20万と誤解されているとして支給額は50万を超えることになりますから役所に給与支払報告書は送付条件になります。
おそらくですが役所の権限で医療と株式の両方の額を合算されているのではと思われます。これは役所から聞いたことです。
まず医療の源泉票と住民税通知書を比較してください。
収入が同額になっているのか、源泉票より多い額になってるかで判断できます。
源泉票と同額であれば株式分の加算はされていませんので早急に確定申告をしなければなりません。
住民税のためではなく給料のダブルワークは確定申告要件のためです。
源泉票より住民税通知が多くなっている場合は役所権限で合算されていると考えられますので医療と株式の両方の源泉票を合算してみてください。
どちらにしても確定申告しなければならない勤務状況と思われますが実際申告するかどうかまた国税の申告をするか、住民税のみの申告をするかは本人次第です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者餃子ちゃんさん

2020年09月11日 06:51

おはようございます。
回答ありがとうございました。

源泉徴収と住民税通知を確認したところ、医療と株式合わせた額が反映されているようです。
給与支払報告書は、医療、株式ともに1月に役所に送っています。


国税庁のホームページで、

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

確定申告が必要との記載があったのですが、私はこれに当てはまるのでしょうか?給与所得以外の所得はありません。

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者餃子ちゃんさん

2020年09月11日 06:52

削除されました

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者tonさん

2020年09月11日 07:49

> おはようございます。
> 回答ありがとうございました。
>
> 源泉徴収と住民税通知を確認したところ、医療と株式合わせた額が反映されているようです。
> 給与支払報告書は、医療、株式ともに1月に役所に送っています。
>
>
> 国税庁のホームページで、
>
> 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
>
> は確定申告が必要との記載があったのですが、私はこれに当てはまるのでしょうか?給与所得以外の所得はありません。


おはようございます。
該当します。
給与収入のみの場合は年調されていない給与がある事になりますので確定申告で年収精算をしなければなりません。

> 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合

こちらには該当しますね。ダブルワーク者です。


において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

副業の給料の所得…収入ではありません…が20万を超えていると思われますので国税確定申告が必要になります。

20万を超えない所得は給料以外の場合です。
2か所給料は確定申告該当者です。
株式の総務にも上記情報を提供し再確認してもらいましょう。
また確定申告は今からでも出来ますので検討されてもいいのかなと思いますが本人次第です。

国税庁より

給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

かつ要件に給与所得以外と記載されています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者rentoさん

2020年09月11日 09:36

横から失礼します

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

主たる給与が年末調整されており(甲欄給与)、それ以外の従たる給与が年末調整されていない場合(乙欄給与)でかつ収入が20万円以下であり、他に収入が無いならば、こちら(給与所得者で確定申告が必要な人)に該当しませんので確定申告を省略しても構いません
ただし、別途確定申告が必要な場合(医療費控除の申告をしたい、ふるさと納税等の寄付金控除をしたいなど)は、全て申告しなければなりません。

ただし、質問者様の仰る通り住民税には同様の例外規定はありませんので【住民税の申告は省略できません】お住いの市区町村役所に出向き申告をする必要があります。

しかしながら別途回答で、住民税について2社からの給与を合わせた金額となっているようですので、両社から給与支払報告書がお住まいの市区町村に正しく提出されており、その収入についてきちんと補足されているようですので、住民税の申告を怠ったとしても特別問題にはならない状況だと思われます

以上、いかがでしょうか?


> はじめまして。
> 総合病院に勤務しているものです。住民税所得税について相談させてください。
>
> 私の病院では、医療法人のスタッフ(医師、看護師、事務など)と株式会社のスタッフ(売店の事務、清掃など)が入り混じっています。
> 私は医療法人のスタッフで、常勤なのですが、2年程前から月1,2回程株式会社の方でアルバイトしています。
>
> 年間で、20万を超えないよう勤務調整しているので、ダブルワークに関しての確定申告は不要だと総務課の職員から言われており、昨年は医療法人の方(甲欄)での年末調整しかせず、ダブルワーク(乙欄)の方は何も申告しませんでした。
> しかし、最近、20万を超えていなくても住民税の申告は必要ということを知りました。
>  昨年申告しなかったダブルワークの方の住民税は、どうしたら良いのでしょうか?

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者餃子ちゃんさん

2020年11月06日 23:32

大変おそくなりましたが、ご回答ありがとうございました。助かりました。

Re: ダブルワークの所得税、住民税について

著者ユキンコクラブさん

2020年11月08日 15:20

> 大変おそくなりましたが、ご回答ありがとうございました。助かりました。

別目線で。。。

確定申告をすることで所得税の還付を受けられることがあります。。

乙蘭で計算されている所得税は、通常の所得税よりも多く徴収するため、
甲蘭計算されている給与と合わせて確定申告することにより還付を受けることができる場合があります。。。
ただし、絶対ではありません。納付しなければいけなくなる場合もあります。
また税務署で確定申告しておくと、住民税の申告は不要です。

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