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労務管理

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労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者 mako28 さん

最終更新日:2020年09月14日 15:13

こんにちは。
いつもご意見を参考にさせていただいております。

早速ですが相談させていただきます。

私が勤めているのがA事業所(従業員は私一人)なのですが
A事業所が新規事業として児童発達支援の教室B教室を
A事業所とは別の場所(文京区)で開く予定なのですが

A事業所での仕事が少なくなってきているので、
B教室が始まったら、私の勤務地をB教室にしてほしいと言われました。
ただし、A事業所の仕事も継続します。

A事業所の就業規則は 10時から18時  土日祝休み
これに対して

B教室は 9時から18時  4週8休制
勤務時間が長くなり通勤も現在より遠くなります。

B教室では土曜も出勤になるのですか?と確認したところ
その場合は別の日(平日)に振替をすると言われました。

勤務時間が長くなることと休日の変更(振替はしてくれる)あるので
このような場合はどのように断るのが適切なのかを
ご指導いただきたく相談させていただきました。宜しくお願い致します。

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Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者ぴぃちんさん

2020年09月14日 21:41

こんばんは。

記載の内容であれば、一概に不利な条件とは言えないと思います。
賃金がどうなっているのかわかりませんが、少なくとも時間あたりの賃金が低下していないのであれば、不利益であるとは断言できないです。

ただ、
・18時まで働くこと
・土曜日に働くこと
・祝日に働くこと
・文京区まで通勤すること
が受け入れることができない、ということでしょうか。

> どのように断るのが適切なのかを

どのような理由で受け入れることができないのかが、ご質問の文章からは読み取れません。
受け入れることができない理由を、率直に会社に伝えていただくことがよいと思いますよ。



> こんにちは。
> いつもご意見を参考にさせていただいております。
>
> 早速ですが相談させていただきます。
>
> 私が勤めているのがA事業所(従業員は私一人)なのですが
> A事業所が新規事業として児童発達支援の教室B教室を
> A事業所とは別の場所(文京区)で開く予定なのですが
>
> A事業所での仕事が少なくなってきているので、
> B教室が始まったら、私の勤務地をB教室にしてほしいと言われました。
> ただし、A事業所の仕事も継続します。
>
> A事業所の就業規則は 10時から18時  土日祝休み
> これに対して
>
> B教室は 9時から18時  4週8休制
> と勤務時間が長くなり通勤も現在より遠くなります。
>
> B教室では土曜も出勤になるのですか?と確認したところ
> その場合は別の日(平日)に振替をすると言われました。
>
> 勤務時間が長くなることと休日の変更(振替はしてくれる)あるので
> このような場合はどのように断るのが適切なのかを
> ご指導いただきたく相談させていただきました。宜しくお願い致します。
>

Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者mako28さん

2020年09月15日 08:14

おはようございます。

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。

説明不足でしたでしょうか。

現在10時から18時の労働時間が9時から18時と
1日1時間労働時間が増えることに疑問をかんじています。

時間が延長になることに対して月給を上げてくれるような話はでていません。

月給が変わらないのに労働時間だけが増えることは不利益変更には
ならないのでしょうか?

> こんばんは。
>
> 記載の内容であれば、一概に不利な条件とは言えないと思います。
> 賃金がどうなっているのかわかりませんが、少なくとも時間あたりの賃金が低下していないのであれば、不利益であるとは断言できないです。
>
> ただ、
> ・18時まで働くこと
> ・土曜日に働くこと
> ・祝日に働くこと
> ・文京区まで通勤すること
> が受け入れることができない、ということでしょうか。
>
> > どのように断るのが適切なのかを
>
> どのような理由で受け入れることができないのかが、ご質問の文章からは読み取れません。
> 受け入れることができない理由を、率直に会社に伝えていただくことがよいと思いますよ。
>
>
>
> > こんにちは。
> > いつもご意見を参考にさせていただいております。
> >
> > 早速ですが相談させていただきます。
> >
> > 私が勤めているのがA事業所(従業員は私一人)なのですが
> > A事業所が新規事業として児童発達支援の教室B教室を
> > A事業所とは別の場所(文京区)で開く予定なのですが
> >
> > A事業所での仕事が少なくなってきているので、
> > B教室が始まったら、私の勤務地をB教室にしてほしいと言われました。
> > ただし、A事業所の仕事も継続します。
> >
> > A事業所の就業規則は 10時から18時  土日祝休み
> > これに対して
> >
> > B教室は 9時から18時  4週8休制
> > と勤務時間が長くなり通勤も現在より遠くなります。
> >
> > B教室では土曜も出勤になるのですか?と確認したところ
> > その場合は別の日(平日)に振替をすると言われました。
> >
> > 勤務時間が長くなることと休日の変更(振替はしてくれる)あるので
> > このような場合はどのように断るのが適切なのかを
> > ご指導いただきたく相談させていただきました。宜しくお願い致します。
> >

Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者ぴぃちんさん

2020年09月15日 10:03

おはようございます。

> 現在10時から18時の労働時間が9時から18時と
> 1日1時間労働時間が増えることに疑問をかんじています。

休憩時間はいずれも1時間ですか?

始業時刻~終業時刻までが労働時間ではありませんので、後者の休憩時間が2時間であれば労働時間は同じになります。まあ、退社時刻は遅くなりますが。。。

一方で休憩時間が同じであれば、ご指摘のように労働時間は1時間多くなるので、月給制賃金の変更がないのであれば、週の所定労働時間が増えているのに賃金総額が変わらないのは不利益変更ですから、合意は必須ですし、賃金が安くなるのであれば通常は受け入れないと思います。

それは受け入れることのできない理由でよいと思いますよ。



> ぴぃちんさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 説明不足でしたでしょうか。
>
> 現在10時から18時の労働時間が9時から18時と
> 1日1時間労働時間が増えることに疑問をかんじています。
>
> 時間が延長になることに対して月給を上げてくれるような話はでていません。
>
> 月給が変わらないのに労働時間だけが増えることは不利益変更には
> ならないのでしょうか?

Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者mako28さん

2020年09月15日 12:10

ぴぃちんさん
度重なるご回答ありがとうございます。

休憩時間は1時間だと思います。

やはり不利益変更になるのですね。安心しました。

合意はしないつもりでいます。

賃金を増やしていただくか労働時間を今のままで賃金もそのままにするかで
会社と協議したいと思います。
従業員10名以下なので就業規則の提出はしていませんが
会社に就業規則はありそちらにも就業時間は10時から18時となっています。
休憩1時間となっています。)
従業員の同意なくしては就業規則の変更もできないですよね?

ありがとうございました。

> おはようございます。
>
> > 現在10時から18時の労働時間が9時から18時と
> > 1日1時間労働時間が増えることに疑問をかんじています。
>
> 休憩時間はいずれも1時間ですか?
>
> 始業時刻~終業時刻までが労働時間ではありませんので、後者の休憩時間が2時間であれば労働時間は同じになります。まあ、退社時刻は遅くなりますが。。。
>
> 一方で休憩時間が同じであれば、ご指摘のように労働時間は1時間多くなるので、月給制賃金の変更がないのであれば、週の所定労働時間が増えているのに賃金総額が変わらないのは不利益変更ですから、合意は必須ですし、賃金が安くなるのであれば通常は受け入れないと思います。
>
> それは受け入れることのできない理由でよいと思いますよ。
>
>
>
> > ぴぃちんさん
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 説明不足でしたでしょうか。
> >
> > 現在10時から18時の労働時間が9時から18時と
> > 1日1時間労働時間が増えることに疑問をかんじています。
> >
> > 時間が延長になることに対して月給を上げてくれるような話はでていません。
> >
> > 月給が変わらないのに労働時間だけが増えることは不利益変更には
> > ならないのでしょうか?

Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者ぴぃちんさん

2020年09月15日 13:26

> 従業員10名以下なので就業規則の提出はしていませんが
> 会社に就業規則はありそちらにも就業時間は10時から18時となっています。
> (休憩1時間となっています。)
> 従業員の同意なくしては就業規則の変更もできないですよね?


こんにちは。

それはA事業所の就業規則ではないでしょうか。

B事業所が「B教室は 9時から18時  4週8休制」であれば、B事業所としての就業規則があるでしょうね(作っていないだけかもしれませんが)。


就業規則の変更は必ずしも合意は必要ありません。変更の際に必要なのは意見聴衆です。
就業規則不利益変更については該当する部分については合意が必要になりますが、その内容が合理的な変更であれば、合意は必須とはいえないケースもあります。

Re: 労働条件の変更により不利な条件になりそうな場合

著者mako28さん

2020年09月15日 14:47

ぴぃちんさん
度重なる回答ありがとうございます。

確かに就業規則はA事業所のものです。
B教室はこれから作成するものと思います。

ありがとうございました。


> > 従業員10名以下なので就業規則の提出はしていませんが
> > 会社に就業規則はありそちらにも就業時間は10時から18時となっています。
> > (休憩1時間となっています。)
> > 従業員の同意なくしては就業規則の変更もできないですよね?
>
>
> こんにちは。
>
> それはA事業所の就業規則ではないでしょうか。
>
> B事業所が「B教室は 9時から18時  4週8休制」であれば、B事業所としての就業規則があるでしょうね(作っていないだけかもしれませんが)。
>
>
> 就業規則の変更は必ずしも合意は必要ありません。変更の際に必要なのは意見聴衆です。
> 就業規則不利益変更については該当する部分については合意が必要になりますが、その内容が合理的な変更であれば、合意は必須とはいえないケースもあります。

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