相談の広場
いつも勉強させていただいております。
すみません、公休の数え方について、ご存じの方がいらっしゃいましたら
ご教示ください。
公休の日に仕事をしたとします。
通常であれば、代休という形で他の日を休むところなのですが、
例えば公休日に仕事をした時間が2時間など短時間だった場合、
仕事をした分の時間だけ、他の日に早退などしたりすることで
プラマイゼロにするというか、そういうことは可能なのでしょうか?
「公休」は、年次休暇のように時間単位で取得することは可能なのか、
「代休」についてはどうなのか。
また、仮に月の公休日が10日あり、公休日に2時間仕事をしたとして、
その時間分を時間外手当として受給した場合、
公休取得日数は、最終的にどう標記すればいいのでしょうか(9.2日とか?)。
どうぞよろしくお願いします。
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> いつも勉強させていただいております。
> すみません、公休の数え方について、ご存じの方がいらっしゃいましたら
> ご教示ください。
>
> 公休の日に仕事をしたとします。
> 通常であれば、代休という形で他の日を休むところなのですが、
> 例えば公休日に仕事をした時間が2時間など短時間だった場合、
> 仕事をした分の時間だけ、他の日に早退などしたりすることで
> プラマイゼロにするというか、そういうことは可能なのでしょうか?
> 「公休」は、年次休暇のように時間単位で取得することは可能なのか、
> 「代休」についてはどうなのか。
>
> また、仮に月の公休日が10日あり、公休日に2時間仕事をしたとして、
> その時間分を時間外手当として受給した場合、
> 公休取得日数は、最終的にどう標記すればいいのでしょうか(9.2日とか?)。
>
> どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。
以前同様の問をここでさせていただきた時の回答では不可との回答がありました。
時間数ではなく休日に仕事をしたことで公休ではなく休日出勤になるため代休取得の際も1日必要とのことでした。
手当支給も時間外ではなく休日出勤としての計算が必要になるとのこと。
但し代休取得の際は1.0の部分は清算出来るので0.35は支給となります。
なので代休取得をされないのであれば公休取得日の0.2は発生しません。
予め翌日休暇取得がはっきりしているのであれば代休ではなく振替とすることが出来ると思いますが振替の検討はされていないのでしょうか。
可能であれば代休と振替と両方をうまく利用できるといいと思いますが。
とりあえず。
こんばんは。
まず、ちっぴろさんの言われている公休とは、会社が指定するお休みの日、とうことでよいでしょうか?
> 例えば公休日に仕事をした時間が2時間など短時間だった場合、
> 仕事をした分の時間だけ、他の日に早退などしたりすることで
> プラマイゼロにするというか、そういうことは可能なのでしょうか?
まず、労働時間においてはできません。
会社の休日に2時間労働した際には、別の勤務日に2時間労働したからといって、なかったことにはできません。
お休みの日に2時間の労働をおこない、勤務日に2時間の早退をしたとして処理します。
賃金においては、
所定休日に2時間労働し、同一週に2時間早退したのであれば、週の労働時間に変化はないので、賃金等しては相殺された計算になるでしょう。
法定休日に2時間労働し、同一週に2時間早退したのであれば、法定休日の労働は1.35の割増分があるので賃金としても相殺はできません。
賃金計算を謝らないようにするには、休日の労働は休日の労働として賃金計算を行い、早退は早退として賃金控除を行うことが望ましいでしょう。
> 「公休」は、年次休暇のように時間単位で取得することは可能なのか
最初に記載しましたが、ちっぴろさんのいうところの公休とは何でしょうか。
所定休日のことを言っているのであれば、法定休日の事を言っているのであれば、休日は日で判断することになり、時間という考えはありえません。
> また、仮に月の公休日が10日あり、公休日に2時間仕事をしたとして、
公休とは、になります。
公休の取得という意味がわかりません。
休日が10日あり、うち1日を休日出勤(法定か所定かは割愛)したということではありませんか。
> いつも勉強させていただいております。
> すみません、公休の数え方について、ご存じの方がいらっしゃいましたら
> ご教示ください。
>
> 公休の日に仕事をしたとします。
> 通常であれば、代休という形で他の日を休むところなのですが、
> 例えば公休日に仕事をした時間が2時間など短時間だった場合、
> 仕事をした分の時間だけ、他の日に早退などしたりすることで
> プラマイゼロにするというか、そういうことは可能なのでしょうか?
> 「公休」は、年次休暇のように時間単位で取得することは可能なのか、
> 「代休」についてはどうなのか。
>
> また、仮に月の公休日が10日あり、公休日に2時間仕事をしたとして、
> その時間分を時間外手当として受給した場合、
> 公休取得日数は、最終的にどう標記すればいいのでしょうか(9.2日とか?)。
>
> どうぞよろしくお願いします。
> いつも勉強させていただいております。
> すみません、公休の数え方について、ご存じの方がいらっしゃいましたら
> ご教示ください。
「公休」の条件がわかりませんが、、、
会社休日を示しているのであれば、法定休日(法律で定められた週1日の休日)または所定休日(法定休日以外の会社が指定する休日)のどちらかになると思います。
> 公休の日に仕事をしたとします。
> 通常であれば、代休という形で他の日を休むところなのですが、
> 例えば公休日に仕事をした時間が2時間など短時間だった場合、
> 仕事をした分の時間だけ、他の日に早退などしたりすることで
> プラマイゼロにするというか、そういうことは可能なのでしょうか?
> 「公休」は、年次休暇のように時間単位で取得することは可能なのか、
休日は、原則暦日単位で取得させますので、休日出勤させた分の賃金の支払いは必要ですし、その時間分にたいして所定労働日に時間だけを相殺することはできません。
> 「代休」についてはどうなのか。
代休は会社独自の規定になりますので、御社の代休にかかる規定を確認してください。ただし、休日出勤2時間、代休2時間としても、休日に働いたこと自体はなくなりませんし、休日を与えたことにはなりませんのでご注意を。
> また、仮に月の公休日が10日あり、公休日に2時間仕事をしたとして、
> その時間分を時間外手当として受給した場合、
> 公休取得日数は、最終的にどう標記すればいいのでしょうか(9.2日とか?)。
休日出勤は休日扱いです。。。ただ働いているので割増賃金は必要です。
会社休日10日のうち1日が休日出勤となり、残りの9日が全日休日ということになります。。。
30日の月で休日が10日あるのあれば、
所定労働日20日 +休日出勤1日=実労働日21日 (欠勤遅刻省略)となります。
代休でしっかり休ませたのであれば、
所定労働日20日+休日出勤1日-代休1日=実労働日20日。。となります。
> どうぞよろしくお願いします。
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