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親子間での贈与税について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2020年09月14日 13:06

こんにちは

①父 母 長男 長女 の4人家族とします。

両親の結婚祝い、子供の出産祝い、誕生日祝い、入学祝と諸収入を長男、次女に
同じ金額を普通口座に子供名義で名前を作り、貯金しています。

数年にも分けて、それぞれ、および、4人に対しての収お祝いの為、だれがだれのものという、明確な判断ができません。

この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合、子供から親への贈与になりますか?それとも今現在の子供の預金は親の名義預金と判断され、結局、親が親の貯蓄に回すこととなり、贈与になりませんか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 親子間での贈与税について

著者tonさん

2020年09月14日 13:56

> こんにちは
>
> ①父 母 長男 長女 の4人家族とします。
>
> 両親の結婚祝い、子供の出産祝い、誕生日祝い、入学祝と諸収入を長男、次女に
> 同じ金額を普通口座に子供名義で名前を作り、貯金しています。
>
> 数年にも分けて、それぞれ、および、4人に対しての収お祝いの為、だれがだれのものという、明確な判断ができません。
>
> この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合、子供から親への贈与になりますか?それとも今現在の子供の預金は親の名義預金と判断され、結局、親が親の貯蓄に回すこととなり、贈与になりませんか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
原則的な見方としてはそれぞれの口座名義人が資金の持ち主となります。
まず口座へ入金したその時点で問者様から口座名義人へ贈与したことになります。
お祝い金、お年玉、小遣い等親から子へ資金が渡るのは厳密には贈与です。
ただ年額110万以下ですと相続税対象外ですから一般的なお祝い金等の額であれば対象外でしょう。
その預金額が数年にわたり高額貯蓄となり今回利殖のために預金種類を普通から定期へ変更されるということだと思います。
単なる種類変更…普通→定期で名義が同じであれば問題ないでしょうが今回は名義も変わるとのこと。
今までもこれからも問者様が単に名義を借りて資金管理されている状況であればそれは口座名義人から贈与されたものではなく名前借預金となり名義預金の扱いになる可能性があります。
名義預金であれば最初のお祝い金等を預金した時点から贈与ではなく名義借で口座を分けただけとなりますので贈与税等の判断は発生しません。
全て問者様の資金となります。
子どもの為とか何時か必要になるからと口座を作ることはよくありますが子供にその口座を渡すか、渡さずに名義借りだけかで判断が異なります。
通帳、印鑑、資金ともに問者様が管理されているのであれば名義口座の判断が出来ます。
利殖は問題ありませんが名義は重要です。
今後その資金をどうされるのか、どうしたいかで状況が変わりますから熟考の上ご判断されるといいと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 親子間での贈与税について

こんにちは。

出産祝い金、入学祝い金、卒業祝い金、結婚祝い金等々、時には慶弔等に関してもいろいろとお金が出ることもあります。が。・・・・・
これには、世間等に合わせての金額であれば何ら税金はかからないと思えばよいでしょう。
時々聞きますが、結婚して、子供孫たちにと税全贈与などとする場合もありますから、時には税理士などとご相談してみることも必要でしょう。

先に技研も書かれてますが、専門家などのHp内にもこのこと詳しく説明されています。
ただ今は、っ子供孫たちにお祝い金として預金通帳など作ることも、本人の証明が取れないとその手続きは難しいですからね。

多少と参考にと「税理士法人:の方の解説Hpがありますからお読みになれば一番お分かりになると思います・

お役立ちコラム | 港区新橋の税理士ならNo.1税理士法人Hp
ホーム > お役立ちコラム > ご祝儀の税金は非課税香典や結婚資金に贈与税が発生しない理由
https://www.number-1zh.jp/column/1183/

Re: 親子間での贈与税について

著者ぴぃちんさん

2020年09月16日 13:49

こんにちは。

出産祝い等のお祝い金を親から子に振り込んだとしても、それはよほどの高額でなければ贈与とは判断されないでしょう。

> この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合

他人への銀行口座への金銭の移動が行われているのであれば、その用途によっては贈与を判断されることはあるでしょう。
親子間でも金銭消費貸借契約をおこなっていないのであれば、贈与と判断されるかと思いますよ。



> こんにちは
>
> ①父 母 長男 長女 の4人家族とします。
>
> 両親の結婚祝い、子供の出産祝い、誕生日祝い、入学祝と諸収入を長男、次女に
> 同じ金額を普通口座に子供名義で名前を作り、貯金しています。
>
> 数年にも分けて、それぞれ、および、4人に対しての収お祝いの為、だれがだれのものという、明確な判断ができません。
>
> この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合、子供から親への贈与になりますか?それとも今現在の子供の預金は親の名義預金と判断され、結局、親が親の貯蓄に回すこととなり、贈与になりませんか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 親子間での贈与税について

著者さざんかのやどさん

2020年09月20日 23:50

削除されました

Re: 親子間での贈与税について

著者さざんかのやどさん

2020年09月20日 23:50

tonさま、早速の返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、子の名義で親の財産を貯金している状態ですね。
名義預金となる公算が高いと思われます。
今回、改めて思ったのは最初の名義はとても大事であるということですね。
名義が変われば、なおさら、あれっと思うのが調査の時など、当たり前のことですよね。今後の知識として純分参考になりました。ありがとうございました。


> > こんにちは
> >
> > ①父 母 長男 長女 の4人家族とします。
> >
> > 両親の結婚祝い、子供の出産祝い、誕生日祝い、入学祝と諸収入を長男、次女に
> > 同じ金額を普通口座に子供名義で名前を作り、貯金しています。
> >
> > 数年にも分けて、それぞれ、および、4人に対しての収お祝いの為、だれがだれのものという、明確な判断ができません。
> >
> > この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合、子供から親への贈与になりますか?それとも今現在の子供の預金は親の名義預金と判断され、結局、親が親の貯蓄に回すこととなり、贈与になりませんか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 原則的な見方としてはそれぞれの口座名義人が資金の持ち主となります。
> まず口座へ入金したその時点で問者様から口座名義人へ贈与したことになります。
> お祝い金、お年玉、小遣い等親から子へ資金が渡るのは厳密には贈与です。
> ただ年額110万以下ですと相続税対象外ですから一般的なお祝い金等の額であれば対象外でしょう。
> その預金額が数年にわたり高額貯蓄となり今回利殖のために預金種類を普通から定期へ変更されるということだと思います。
> 単なる種類変更…普通→定期で名義が同じであれば問題ないでしょうが今回は名義も変わるとのこと。
> 今までもこれからも問者様が単に名義を借りて資金管理されている状況であればそれは口座名義人から贈与されたものではなく名前借預金となり名義預金の扱いになる可能性があります。
> 名義預金であれば最初のお祝い金等を預金した時点から贈与ではなく名義借で口座を分けただけとなりますので贈与税等の判断は発生しません。
> 全て問者様の資金となります。
> 子どもの為とか何時か必要になるからと口座を作ることはよくありますが子供にその口座を渡すか、渡さずに名義借りだけかで判断が異なります。
> 通帳、印鑑、資金ともに問者様が管理されているのであれば名義口座の判断が出来ます。
> 利殖は問題ありませんが名義は重要です。
> 今後その資金をどうされるのか、どうしたいかで状況が変わりますから熟考の上ご判断されるといいと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 親子間での贈与税について

著者さざんかのやどさん

2020年09月20日 23:55

安芸の国様、返信ありがとうございます。
コラム、熟読いたしました。
贈与税はあらゆる税の中でもあいまいな部分を多く含んでいるのだなとあらためて思った次第です。一般的なお祝いは金額が常識の範疇ならば非課税の可能性が高いのですね。ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 出産祝い金、入学祝い金、卒業祝い金、結婚祝い金等々、時には慶弔等に関してもいろいろとお金が出ることもあります。が。・・・・・
> これには、世間等に合わせての金額であれば何ら税金はかからないと思えばよいでしょう。
> 時々聞きますが、結婚して、子供孫たちにと税全贈与などとする場合もありますから、時には税理士などとご相談してみることも必要でしょう。
>
> 先に技研も書かれてますが、専門家などのHp内にもこのこと詳しく説明されています。
> ただ今は、っ子供孫たちにお祝い金として預金通帳など作ることも、本人の証明が取れないとその手続きは難しいですからね。
>
> 多少と参考にと「税理士法人:の方の解説Hpがありますからお読みになれば一番お分かりになると思います・
>
> お役立ちコラム | 港区新橋の税理士ならNo.1税理士法人Hp
> ホーム > お役立ちコラム > ご祝儀の税金は非課税香典や結婚資金に贈与税が発生しない理由
> https://www.number-1zh.jp/column/1183/

Re: 親子間での贈与税について

著者さざんかのやどさん

2020年09月21日 00:00

ぴいちんさま、返信ありがとうございます。
親に戻しても名義借りとはならずに贈与になるかもということですね。
贈与税は勉強すればするほど、あいまいな部分がでてくる税金ですね。
名義借りとみなされる、贈与とみなされる、色々、勉強します。最初の名義がとても大事なことに気づかされます。ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 出産祝い等のお祝い金を親から子に振り込んだとしても、それはよほどの高額でなければ贈与とは判断されないでしょう。
>
> > この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合
>
> 他人への銀行口座への金銭の移動が行われているのであれば、その用途によっては贈与を判断されることはあるでしょう。
> 親子間でも金銭消費貸借契約をおこなっていないのであれば、贈与と判断されるかと思いますよ。
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > ①父 母 長男 長女 の4人家族とします。
> >
> > 両親の結婚祝い、子供の出産祝い、誕生日祝い、入学祝と諸収入を長男、次女に
> > 同じ金額を普通口座に子供名義で名前を作り、貯金しています。
> >
> > 数年にも分けて、それぞれ、および、4人に対しての収お祝いの為、だれがだれのものという、明確な判断ができません。
> >
> > この状況で子供の貯金を親の利率のいい定期に移した場合、子供から親への贈与になりますか?それとも今現在の子供の預金は親の名義預金と判断され、結局、親が親の貯蓄に回すこととなり、贈与になりませんか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

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