相談の広場
いつもお世話になっております。
リモート会議システムをお客様に販売します。
11月1日からの運用開始ですが、担当営業より、
「年間一括払いの為、10月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求出来ますか?」と質問がありました。
10月請求にすると、11月中にお客様から振込になるのが理由です。
本来は、11月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求するのが正解だと思いますが、上記のやり方でも問題がないか、ご教示をお願いします。
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おはようございます。
経理処理は別にして、11月から実施する商品に対して、10月にその対価を請求することについては、問題はないです。
> いつもお世話になっております。
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> リモート会議システムをお客様に販売します。
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> 11月1日からの運用開始ですが、担当営業より、
> 「年間一括払いの為、10月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求出来ますか?」と質問がありました。
> 10月請求にすると、11月中にお客様から振込になるのが理由です。
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> 本来は、11月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求するのが正解だと思いますが、上記のやり方でも問題がないか、ご教示をお願いします。
ぴぃちんさん
早速のご回答、いつも本当にありがとうございます。
> 経理処理は別にして、11月から実施する商品に対して、10月にその対価を請求することについては、問題はないです。
再度質問ですが、経理処理で何か気を付けることはありますか?
> おはようございます。
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> 経理処理は別にして、11月から実施する商品に対して、10月にその対価を請求することについては、問題はないです。
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> > いつもお世話になっております。
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> > リモート会議システムをお客様に販売します。
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> > 11月1日からの運用開始ですが、担当営業より、
> > 「年間一括払いの為、10月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求出来ますか?」と質問がありました。
> > 10月請求にすると、11月中にお客様から振込になるのが理由です。
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> > 本来は、11月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求するのが正解だと思いますが、上記のやり方でも問題がないか、ご教示をお願いします。
> いつもお世話になっております。
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> リモート会議システムをお客様に販売します。
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> 11月1日からの運用開始ですが、担当営業より、
> 「年間一括払いの為、10月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求出来ますか?」と質問がありました。
> 10月請求にすると、11月中にお客様から振込になるのが理由です。
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> 本来は、11月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求するのが正解だと思いますが、上記のやり方でも問題がないか、ご教示をお願いします。
>
まず、請求、入金、売上(収益)計上はそれぞれ別のものになります。
11月1日から10月31日の1年間分のサービス提供契約について、請求を10月に行っても何ら差支えありません。
11月末で請求するのが正解ということもありません。
契約レベルの話になります。
売上(収益)計上についても誤解している方がたまにおられるのですが、請求したので売上(収益)ではありません。
売上(収益)により請求したと考えるべきです。
会計上も税法上も売上(収益)の請求基準という考えはありません。
したがって、請求時点で仕訳を行う必要はありません。
売上(収益)計上は役務の提供を終了した時点となります。
入金時ではないことに注意してください。
暫定的に入金時に売上(収益)計上することはできますが、決算時に未経過分を売上(収益)計上から除く必要があります。
【方法①】
入金時
現預金 / 売上
決算時
売上 / 前受収益 (未経過分)
【方法②-1】
入金時
現預金 / 前受収益
各月
前受収益 / 売上 (1ヶ月分)
【方法②-2】
入金時
現預金 / 前受収益
決算時
前受収益 / 売上 (経過分)
途中解約ではどんな理由であれ返金しないことを明記していて1年単位の契約であれば、方法①の決算時仕訳を行わなくても特に問題にならないこともある(権利確定主義)のですが、決算時仕訳を行っていた方が無難です。
個人的には方法②-1を強くお勧めします。
プログレス合同会社 様
丁寧で分かりやすいご回答、感謝致します。
ありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > リモート会議システムをお客様に販売します。
> >
> > 11月1日からの運用開始ですが、担当営業より、
> > 「年間一括払いの為、10月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求出来ますか?」と質問がありました。
> > 10月請求にすると、11月中にお客様から振込になるのが理由です。
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> > 本来は、11月末で11月1日から10月31日の1年間分として請求するのが正解だと思いますが、上記のやり方でも問題がないか、ご教示をお願いします。
> >
> まず、請求、入金、売上(収益)計上はそれぞれ別のものになります。
>
> 11月1日から10月31日の1年間分のサービス提供契約について、請求を10月に行っても何ら差支えありません。
> 11月末で請求するのが正解ということもありません。
> 契約レベルの話になります。
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> 売上(収益)計上についても誤解している方がたまにおられるのですが、請求したので売上(収益)ではありません。
> 売上(収益)により請求したと考えるべきです。
> 会計上も税法上も売上(収益)の請求基準という考えはありません。
>
> したがって、請求時点で仕訳を行う必要はありません。
>
> 売上(収益)計上は役務の提供を終了した時点となります。
> 入金時ではないことに注意してください。
> 暫定的に入金時に売上(収益)計上することはできますが、決算時に未経過分を売上(収益)計上から除く必要があります。
>
> 【方法①】
> 入金時
> 現預金 / 売上
> 決算時
> 売上 / 前受収益 (未経過分)
>
> 【方法②-1】
> 入金時
> 現預金 / 前受収益
> 各月
> 前受収益 / 売上 (1ヶ月分)
>
> 【方法②-2】
> 入金時
> 現預金 / 前受収益
> 決算時
> 前受収益 / 売上 (経過分)
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> 途中解約ではどんな理由であれ返金しないことを明記していて1年単位の契約であれば、方法①の決算時仕訳を行わなくても特に問題にならないこともある(権利確定主義)のですが、決算時仕訳を行っていた方が無難です。
> 個人的には方法②-1を強くお勧めします。
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