相談の広場
いつもお世話になっております。
近々社員の労働形態が変更されることになりました。
その時の給与計算の範囲についてご教授いただければと思います。
弊社の労働形態は下記の通りです。
①社員A:月給制(末日締め当月25日支払)
②社員B:月給制(15日締め当月25日支払)
③契約社員:日給制(15日締め当月25日支払)
今回、
・契約社員から社員Bへ(締日変更なし)
・契約社員から社員Aへ(締日が15日締めから末日締めへ)
・社員Bから社員Aへ(締日変更なし)
と3種類の労働形態の変更です。
以下質問となります。
※勤務形態変更日:11月1日
①契約社員から社員Bへ
(支払範囲)
10月16日~11月15日分を11月25日に支払う
締日が変わらず、日給から月給になる社員です。
・10月16日~10月31日の範囲は日給
・11月1日~11月15日の範囲は月給の日割り
このようにそれぞれ算出し、合計した数字が支払金額になるのでしょうか。
また、残業計算も同じように考えていいのでしょうか。
②契約社員から社員Aへ
(支払範囲)
・10月16日~10月31日の実労働日数×日給を支払う
・11月1日~11月30日までの月給を11月25日に支払う
締日も形態も変わる社員です。
上記のように月給満額と日給だった時の日数分を支払います。
(疑問点)
日給時の残業代は計算に入れなくていいのでしょうか。
(前任者の過去の計算を見ると含まれていなかったのですが、
検索しても出てこず就業規則にも載っておらず個人的に気になりました)
③社員Bから社員Aへ(昇給も有り)
(支払範囲)
・11月1日~11月30日までを11月25日に支払う
月給のままですが締日が15日締めから末日に変更になる社員です。
加えて昇給がありました。
その場合でも支払範囲は上記のみで大丈夫でしょうか。
それとも15日締めだった分の昇給差額なども頭に入れていなければいけないでしょうか…
以上となります。
就業規則に計算範囲などが載っていない為判断ができず、
質問にも一貫性がなくて申し訳ありません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
記載の内容がそのままであれば、11月1日以前は、労働条件変更前の契約に従い、11月1日以降は労働条件変更後に従うことになります。
①
10/16~10/31:日給制(契約社員)での賃金計算
11/1~11/15:社員Bでの賃金計算
その合計を11/25に支給します。
月給制の社員が中途採用中途退職する際の賃金を日割りについては、就業規則等に規定があると思いますので、確認の上計算を行ってください。
残業代の単価は、それぞれの期間ごと単価がことなりますので、それぞれで集計してください。
②
10/16~10/31:日給制(契約社員)での賃金計算
11/1~11/30:社員Aでの賃金計算
その合計を11/25に支給します。
> 日給時の残業代は計算に入れなくていいのでしょうか。
10/31迄におこなった残業については、その残業代の支払いは必須ですよ。
社員Aというのが役員であったとしても、10/31までの労働者としての賃金はきちんと計算し支給する必要があります。
③
10/16~10/31:社員Bでの賃金計算
11/1~11/30:社員Aでの賃金計算
その合計を11/25に支給します。
> その場合でも支払範囲は上記のみで大丈夫でしょうか。
社員Bの期間の賃金をしはわらなくてもよい、ということには決してならないです。
社員Aも社員Bも労働者ということであれば、それぞれにきちんと残業があれば、残業代を計算して支給も必要ですね。
> いつもお世話になっております。
>
> 近々社員の労働形態が変更されることになりました。
> その時の給与計算の範囲についてご教授いただければと思います。
>
> 弊社の労働形態は下記の通りです。
>
> ①社員A:月給制(末日締め当月25日支払)
> ②社員B:月給制(15日締め当月25日支払)
> ③契約社員:日給制(15日締め当月25日支払)
>
> 今回、
> ・契約社員から社員Bへ(締日変更なし)
> ・契約社員から社員Aへ(締日が15日締めから末日締めへ)
> ・社員Bから社員Aへ(締日変更なし)
>
> と3種類の労働形態の変更です。
>
> 以下質問となります。
>
>
> ※勤務形態変更日:11月1日
>
> ①契約社員から社員Bへ
>
> (支払範囲)
> 10月16日~11月15日分を11月25日に支払う
>
> 締日が変わらず、日給から月給になる社員です。
> ・10月16日~10月31日の範囲は日給
> ・11月1日~11月15日の範囲は月給の日割り
> このようにそれぞれ算出し、合計した数字が支払金額になるのでしょうか。
> また、残業計算も同じように考えていいのでしょうか。
>
> ②契約社員から社員Aへ
>
> (支払範囲)
> ・10月16日~10月31日の実労働日数×日給を支払う
> ・11月1日~11月30日までの月給を11月25日に支払う
>
> 締日も形態も変わる社員です。
> 上記のように月給満額と日給だった時の日数分を支払います。
>
> (疑問点)
> 日給時の残業代は計算に入れなくていいのでしょうか。
> (前任者の過去の計算を見ると含まれていなかったのですが、
> 検索しても出てこず就業規則にも載っておらず個人的に気になりました)
>
> ③社員Bから社員Aへ(昇給も有り)
>
> (支払範囲)
> ・11月1日~11月30日までを11月25日に支払う
>
> 月給のままですが締日が15日締めから末日に変更になる社員です。
> 加えて昇給がありました。
> その場合でも支払範囲は上記のみで大丈夫でしょうか。
> それとも15日締めだった分の昇給差額なども頭に入れていなければいけないでしょうか…
>
> 以上となります。
> 就業規則に計算範囲などが載っていない為判断ができず、
> 質問にも一貫性がなくて申し訳ありません。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。
ぴぃちん 様
いつもお世話になっております。
早速のご回答をありがとうございます。
その時の契約ごとに賃金計算を行っていきます。
②と③は特に引っ掛かっていたので「払わなくてもよいということには決してならない」のお言葉で迷いも晴れました。
ご丁寧に教えていただきとても助かりました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 記載の内容がそのままであれば、11月1日以前は、労働条件変更前の契約に従い、11月1日以降は労働条件変更後に従うことになります。
>
> ①
> 10/16~10/31:日給制(契約社員)での賃金計算
> 11/1~11/15:社員Bでの賃金計算
> その合計を11/25に支給します。
> 月給制の社員が中途採用中途退職する際の賃金を日割りについては、就業規則等に規定があると思いますので、確認の上計算を行ってください。
> 残業代の単価は、それぞれの期間ごと単価がことなりますので、それぞれで集計してください。
>
> ②
> 10/16~10/31:日給制(契約社員)での賃金計算
> 11/1~11/30:社員Aでの賃金計算
> その合計を11/25に支給します。
>
> > 日給時の残業代は計算に入れなくていいのでしょうか。
>
> 10/31迄におこなった残業については、その残業代の支払いは必須ですよ。
> 社員Aというのが役員であったとしても、10/31までの労働者としての賃金はきちんと計算し支給する必要があります。
>
> ③
> 10/16~10/31:社員Bでの賃金計算
> 11/1~11/30:社員Aでの賃金計算
> その合計を11/25に支給します。
>
> > その場合でも支払範囲は上記のみで大丈夫でしょうか。
>
> 社員Bの期間の賃金をしはわらなくてもよい、ということには決してならないです。
> 社員Aも社員Bも労働者ということであれば、それぞれにきちんと残業があれば、残業代を計算して支給も必要ですね。
>
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