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パート従業員の有給休暇

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年09月16日 15:22

パート従業員有給休暇について質問させて下さい。

2020年4月採用(2020年10月)で6カ月経過
雇用契約は1年間(更新予定なし)
所定労働時間 週30時間未満

この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識
しています。。

当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。

年末年始には4日間、有給休暇一斉付与を実施します。そうなると、この
パート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、
これは法律違反でしょうか?

もしそうなら、年末年始の一斉付与時に,このパート従業員のみ2日付与として、
後の5日は自由に取得できるようにするべきなのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

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Re: パート従業員の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年09月16日 17:45

こんにちは。

> この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識

その方の所定労働日数は何日ですか?
週5日以上の契約であれば、付与する有給休暇の日数は10日になります。
週4日以下であれば、7日の付与になります。


> 当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。
> 年末年始には4日間、有給休暇一斉付与を実施します。そうなると、この
> パート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、
> これは法律違反でしょうか?

そのような計画的付与はできません。法に反します。
計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分だけです。
事業所全体で4日を計画的付与したいのであれば、計画付与した上で自由に使用できる分が5日以上なければなりません。
有給休暇の付与が7日の方であれば、計画的付与2日+特別休暇2日とするか、付与する有給休暇を9日とすることで対応することになります。



> パート従業員有給休暇について質問させて下さい。
>
> 2020年4月採用(2020年10月)で6カ月経過
> 雇用契約は1年間(更新予定なし)
> 所定労働時間 週30時間未満
>
> この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識
> しています。。
>
> 当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。
>
> 年末年始には4日間、有給休暇一斉付与を実施します。そうなると、この
> パート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、
> これは法律違反でしょうか?
>
> もしそうなら、年末年始の一斉付与時に,このパート従業員のみ2日付与として、
> 後の5日は自由に取得できるようにするべきなのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: パート従業員の有給休暇

著者てらてらさん

2020年09月17日 13:56

早速のお返事ありがとうございます。

> その方の所定労働日数は何日ですか?
→週4日です。抜けていました。では、有給休暇は7日ですね。

> 計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分だけです。

やはりそうですね。その場合、会社としては、年末年始の一斉休業日4日間のうち、2日を有給として付与(残り2日は無給の休業),有給休暇の残り5日は自由に取得可能にすればいいでしょうか?

引き続きよろしくお願いします。


> こんにちは。
>
> > この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識
>
> その方の所定労働日数は何日ですか?
> 週5日以上の契約であれば、付与する有給休暇の日数は10日になります。
> 週4日以下であれば、7日の付与になります。
>
>
> > 当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。
> > 年末年始には4日間、有給休暇一斉付与を実施します。そうなると、この
> > パート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、
> > これは法律違反でしょうか?
>
> そのような計画的付与はできません。法に反します。
> 計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分だけです。
> 事業所全体で4日を計画的付与したいのであれば、計画付与した上で自由に使用できる分が5日以上なければなりません。
> 有給休暇の付与が7日の方であれば、計画的付与2日+特別休暇2日とするか、付与する有給休暇を9日とすることで対応することになります。
>
>
>
> > パート従業員有給休暇について質問させて下さい。
> >
> > 2020年4月採用(2020年10月)で6カ月経過
> > 雇用契約は1年間(更新予定なし)
> > 所定労働時間 週30時間未満
> >
> > この条件なら、6カ月経過時点で7日間の有休を付与することになると認識
> > しています。。
> >
> > 当社の場合、お盆や年末年始などの事業所全体の休業日に、有給休暇のうち数日を一斉付与しています。5日以上は自由に取得できるようにしています。
> >
> > 年末年始には4日間、有給休暇一斉付与を実施します。そうなると、この
> > パート従業員の場合は、自由に取得できる日が7日-4日で、3日となりますが、
> > これは法律違反でしょうか?
> >
> > もしそうなら、年末年始の一斉付与時に,このパート従業員のみ2日付与として、
> > 後の5日は自由に取得できるようにするべきなのでしょうか。
> >
> > 以上、よろしくお願いします。

Re: パート従業員の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年09月17日 14:46

こんにちは。

> やはりそうですね。その場合、会社としては、年末年始の一斉休業日4日間のうち、2日を有給として付与(残り2日は無給の休業),有給休暇の残り5日は自由に取得可能にすればいいでしょうか?

それではダメです。

有給休暇の日は勤務日に該当します。一斉休業ですから、会社の都合によって休業させる状況になります。
なので、「残り2日は無給の休業」とすることはできません。
一般的には計画付与で有給休暇の日数の不足する場合においては、協定に従った賃金(その日の労働賃金相当額としたり、有給休暇賃金相当額としたり等)、その額を支払うことになります。
少なくとも、労働基準法としては、休業手当として、平均賃金の100分の60以上の支払いは必要になります。



> > その方の所定労働日数は何日ですか?
> →週4日です。抜けていました。では、有給休暇は7日ですね。
>
> > 計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分だけです。
>
> やはりそうですね。その場合、会社としては、年末年始の一斉休業日4日間のうち、2日を有給として付与(残り2日は無給の休業),有給休暇の残り5日は自由に取得可能にすればいいでしょうか?
>
> 引き続きよろしくお願いします。

Re: パート従業員の有給休暇

著者てらてらさん

2020年09月17日 15:31

再度のお返事ありがとうございます。

>一斉休業ですから、会社の都合によって休業させる状況になります。

就業規則雇用契約書に、休日として「土日祝日、及び会社で定めた休業日」としています。会社で定めた休業日とは、お盆・年末年始休みのことで、年度初めに公表されます。

そういうこともあり、お盆や年末年始休み休業手当を支払う必要があることはこれまでは、考えていませんでした。

このパート従業員の場合、週4日勤務(土日と平日1日休み)なのですが、
一斉休業4日のうち、2日は有給付与、1日は休日(無給)、1日は休業手当は可能でしょうか?

度々の質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。




> こんにちは。
>
> > やはりそうですね。その場合、会社としては、年末年始の一斉休業日4日間のうち、2日を有給として付与(残り2日は無給の休業),有給休暇の残り5日は自由に取得可能にすればいいでしょうか?
>
> それではダメです。
>
> 有給休暇の日は勤務日に該当します。一斉休業ですから、会社の都合によって休業させる状況になります。
> なので、「残り2日は無給の休業」とすることはできません。
> 一般的には計画付与で有給休暇の日数の不足する場合においては、協定に従った賃金(その日の労働賃金相当額としたり、有給休暇賃金相当額としたり等)、その額を支払うことになります。
> 少なくとも、労働基準法としては、休業手当として、平均賃金の100分の60以上の支払いは必要になります。
>
>
>
> > > その方の所定労働日数は何日ですか?
> > →週4日です。抜けていました。では、有給休暇は7日ですね。
> >
> > > 計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分だけです。
> >
> > やはりそうですね。その場合、会社としては、年末年始の一斉休業日4日間のうち、2日を有給として付与(残り2日は無給の休業),有給休暇の残り5日は自由に取得可能にすればいいでしょうか?
> >
> > 引き続きよろしくお願いします。

Re: パート従業員の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2020年09月17日 17:43

こんにちは。

> このパート従業員の場合、週4日勤務(土日と平日1日休み)なのですが、
> 一斉休業4日のうち、2日は有給付与、1日は休日(無給)、1日は休業手当は可能でしょうか?

契約上の平日1日の休みが、会社の指定する4日のうちの1日に一致するということであれば、会社が指定する4日は、3日の勤務日と1日の休日となりますから、3日の勤務日については、2日の有給休暇、1日の休業手当で対応できますね。
休日であれば、休業手当の支払いは必要ないです。また、休日であれば有給休暇は取得できません。




> 再度のお返事ありがとうございます。
>
> >一斉休業ですから、会社の都合によって休業させる状況になります。
>
> 就業規則雇用契約書に、休日として「土日祝日、及び会社で定めた休業日」としています。会社で定めた休業日とは、お盆・年末年始休みのことで、年度初めに公表されます。
>
> そういうこともあり、お盆や年末年始休み休業手当を支払う必要があることはこれまでは、考えていませんでした。
>
> このパート従業員の場合、週4日勤務(土日と平日1日休み)なのですが、
> 一斉休業4日のうち、2日は有給付与、1日は休日(無給)、1日は休業手当は可能でしょうか?
>
> 度々の質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

Re: パート従業員の有給休暇

著者てらてらさん

2020年09月18日 14:15

何度も質問し、その都度、的確なお返事を頂き、
大変ありがたく思います。

大変勉強になりました。

適切に対応をしていきたいと思います。

ありがとうございました。




> こんにちは。
>
> > このパート従業員の場合、週4日勤務(土日と平日1日休み)なのですが、
> > 一斉休業4日のうち、2日は有給付与、1日は休日(無給)、1日は休業手当は可能でしょうか?
>
> 契約上の平日1日の休みが、会社の指定する4日のうちの1日に一致するということであれば、会社が指定する4日は、3日の勤務日と1日の休日となりますから、3日の勤務日については、2日の有給休暇、1日の休業手当で対応できますね。
> 休日であれば、休業手当の支払いは必要ないです。また、休日であれば有給休暇は取得できません。
>
>
>
>
> > 再度のお返事ありがとうございます。
> >
> > >一斉休業ですから、会社の都合によって休業させる状況になります。
> >
> > 就業規則雇用契約書に、休日として「土日祝日、及び会社で定めた休業日」としています。会社で定めた休業日とは、お盆・年末年始休みのことで、年度初めに公表されます。
> >
> > そういうこともあり、お盆や年末年始休み休業手当を支払う必要があることはこれまでは、考えていませんでした。
> >
> > このパート従業員の場合、週4日勤務(土日と平日1日休み)なのですが、
> > 一斉休業4日のうち、2日は有給付与、1日は休日(無給)、1日は休業手当は可能でしょうか?
> >
> > 度々の質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

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