相談の広場
いつもお世話になっております。
久しぶりの投稿となります。
従業員が病気で入院しております。
1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
退職届の代筆については、
労働者本人の意思に基づいて代筆している 場合は原則として有効となっているようです。
ただし、本人が「やめたくない」「まだ働きたい」と思っているのに対し、ご両親や勤め先等で、勝手に提出したものについては無効になるようです。
質問者様の知りたい情報については、下記のサイトの「こんなときの退職届の代筆はOK?NG?」の例3に似た事項かと思いますので、是非ご覧になってみてください。
https://tenshoku001.com/taishokutodoke-daihitsu-qa/#i
違いましたらすみません。。
> いつもお世話になっております。
> 久しぶりの投稿となります。
>
> 従業員が病気で入院しております。
> 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
>
> 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと聞かれれば、代筆では無効と判断される可能性があると思います。
ただし、奥様が成年後見人であれば有効であるかもしれません。
> いつもお世話になっております。
> 久しぶりの投稿となります。
>
> 従業員が病気で入院しております。
> 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
>
> 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
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> 従業員が病気で入院しております。
> 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
>
> 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
すでに同様の回答が書き込まれているのですが、退職届による自己都合退職扱いではなく、就業規定(連続欠勤による解雇の規定がありませんか?)もしくは休職規定による解雇、自然退職扱いにした方が良いのではないかと思います。
配偶者の代筆では退職届の有効性が問われる上に、自己都合と解雇の差による各種手当金の差異が気になるからです。
解雇は冷たい扱いに見えるかもしれませんが、在職中死亡時の処理も解雇からすべて始まります。同じようにした方が法律的にも正しいのではないでしょうか。
RASさん
お世話になります。
早速の情報ありがとうございます。
今回の事例と同様で参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 退職届の代筆については、
> 労働者本人の意思に基づいて代筆している 場合は原則として有効となっているようです。
>
> ただし、本人が「やめたくない」「まだ働きたい」と思っているのに対し、ご両親や勤め先等で、勝手に提出したものについては無効になるようです。
>
> 質問者様の知りたい情報については、下記のサイトの「こんなときの退職届の代筆はOK?NG?」の例3に似た事項かと思いますので、是非ご覧になってみてください。
> https://tenshoku001.com/taishokutodoke-daihitsu-qa/#i
>
> 違いましたらすみません。。
>
> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿となります。
> >
> > 従業員が病気で入院しております。
> > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> >
> > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
RASさん
お世話になります。
早速の情報ありがとうございます。
今回の事例と同様で参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 退職届の代筆については、
> 労働者本人の意思に基づいて代筆している 場合は原則として有効となっているようです。
>
> ただし、本人が「やめたくない」「まだ働きたい」と思っているのに対し、ご両親や勤め先等で、勝手に提出したものについては無効になるようです。
>
> 質問者様の知りたい情報については、下記のサイトの「こんなときの退職届の代筆はOK?NG?」の例3に似た事項かと思いますので、是非ご覧になってみてください。
> https://tenshoku001.com/taishokutodoke-daihitsu-qa/#i
>
> 違いましたらすみません。。
>
> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿となります。
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> > 従業員が病気で入院しております。
> > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> >
> > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
RASさん
お世話になります。
早速の情報ありがとうございます。
今回の事例と同様で参考にさせていただきます。
> こんにちは。
>
> 退職届の代筆については、
> 労働者本人の意思に基づいて代筆している 場合は原則として有効となっているようです。
>
> ただし、本人が「やめたくない」「まだ働きたい」と思っているのに対し、ご両親や勤め先等で、勝手に提出したものについては無効になるようです。
>
> 質問者様の知りたい情報については、下記のサイトの「こんなときの退職届の代筆はOK?NG?」の例3に似た事項かと思いますので、是非ご覧になってみてください。
> https://tenshoku001.com/taishokutodoke-daihitsu-qa/#i
>
> 違いましたらすみません。。
>
> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿となります。
> >
> > 従業員が病気で入院しております。
> > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> >
> > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
ぴぃちんさん。
毎回、ありがとうございます。
やはり無効となるのですね。
有効か無効かでトラブルにおよぶケースとはどのようなことが想定されるのでしょうか。
> こんにちは。
>
> 本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと聞かれれば、代筆では無効と判断される可能性があると思います。
>
> ただし、奥様が成年後見人であれば有効であるかもしれません。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿となります。
> >
> > 従業員が病気で入院しております。
> > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> >
> > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
村の長老さん
いつもお世話になります。
休職期間満了の規定はありますが、現在、本人は意識がない状態で今後も意識が戻る可能性は99%ないと診断されたそうです。そのような状態にありながら、大変酷かと思いますが、休職は復職できる状態が少しでもあるならば休職と考えるのではないのではないのかと個人的に思います。どうでしょうか。
> 相当重い状態だとお察しいたします。
>
> 方法は2つあると思います。
>
> 一つは、配偶者の自由な意志に基づいて当人の代筆者として退職届を提出してもらう。もう一つは、就業規則の退職規定を確認しましょう。私傷病における休業期間の規定はあると思います。これを満了すればどうなるのかの規定もあると思います。
boodyさん
ありがとうございます。
休職期間満了が双方にとって一番良い方法なことも分かります。逆に引っかかるのは休職は復職が前提であるのではないかとも思います。みなさんのいろいろなご意見を参考にさせていただきます。
> > いつもお世話になっております。
> > 久しぶりの投稿となります。
> >
> > 従業員が病気で入院しております。
> > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> >
> > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
>
> すでに同様の回答が書き込まれているのですが、退職届による自己都合退職扱いではなく、就業規定(連続欠勤による解雇の規定がありませんか?)もしくは休職規定による解雇、自然退職扱いにした方が良いのではないかと思います。
>
> 配偶者の代筆では退職届の有効性が問われる上に、自己都合と解雇の差による各種手当金の差異が気になるからです。
>
> 解雇は冷たい扱いに見えるかもしれませんが、在職中死亡時の処理も解雇からすべて始まります。同じようにした方が法律的にも正しいのではないでしょうか。
横入りで恐縮ですが、当該者が亡くなったときの遺産相続に際し、在職か退職かで遺産額が変わる可能性があります。在職中ならその分の給料が遺産に加算されますし、退職金は勤続年数による会社が多いと思います。また在職中に亡くなった場合お見舞金や、退職金を加算する会社もあります。
相続人は奥様だけではないと思われる上に、悪い知恵を奥様に授けて、奥様が書いた退職届を無効にしようとする輩がいないとも限りません。
> ぴぃちんさん。
>
> 毎回、ありがとうございます。
>
> やはり無効となるのですね。
>
> 有効か無効かでトラブルにおよぶケースとはどのようなことが想定されるのでしょうか。
>
> > こんにちは。
> >
> > 本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと聞かれれば、代筆では無効と判断される可能性があると思います。
> >
> > ただし、奥様が成年後見人であれば有効であるかもしれません。
> >
> >
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > 久しぶりの投稿となります。
> > >
> > > 従業員が病気で入院しております。
> > > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> > >
> > > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> > >
> > > よろしくお願いします。
> > >
boobyさん。
そのようなことが考えられるのですね。
慎重に検討しなければならないですね。
ありがとうございます。
> 横入りで恐縮ですが、当該者が亡くなったときの遺産相続に際し、在職か退職かで遺産額が変わる可能性があります。在職中ならその分の給料が遺産に加算されますし、退職金は勤続年数による会社が多いと思います。また在職中に亡くなった場合お見舞金や、退職金を加算する会社もあります。
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> 相続人は奥様だけではないと思われる上に、悪い知恵を奥様に授けて、奥様が書いた退職届を無効にしようとする輩がいないとも限りません。
>
>
> > ぴぃちんさん。
> >
> > 毎回、ありがとうございます。
> >
> > やはり無効となるのですね。
> >
> > 有効か無効かでトラブルにおよぶケースとはどのようなことが想定されるのでしょうか。
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 本人が意思表示できないのであれば、本人の委任状もない状態ですから、有効かどうかと聞かれれば、代筆では無効と判断される可能性があると思います。
> > >
> > > ただし、奥様が成年後見人であれば有効であるかもしれません。
> > >
> > >
> > >
> > > > いつもお世話になっております。
> > > > 久しぶりの投稿となります。
> > > >
> > > > 従業員が病気で入院しております。
> > > > 1か月あまり経ちますが、今後復帰の見込みがないと医師から診断されたそうです。
> > > > 奥様とはまだ話はしておりませんが、会社に迷惑が掛けたくないと言うお気持ちがあるみたいです。
> > > >
> > > > 本人は判断することも退職届を書くこともできない状態です。奥様の判断で代筆された退職届でも有効なのでしょうか。
> > > >
> > > > よろしくお願いします。
> > > >
こんにちは。
奥様は現在は配偶者にすぎません。
本人の委任状もないでしょうから、配偶者の意思が本人の意思に配偶者であれば一致するということはありません。
なので、単なる配偶者の代筆では無効でしょう。
奥様が成年後見人であれば、本人の代わりとして退職の手続きを行うことは可能と思います。
ただ、財産管理の権限がある後見人であれば、と考えます。
また、貴社が社会保険に加入していて本人が療養中であえば、財産管理の点から、傷病手当金が療養費に充当することが可能とも思われますので、退職し国民健康保険等のほうがよいかどうか等は、奥様が十分に考える必要はあるかと思います。
ほかに相続人がいれば退職無効とされれば、当然に給与等の支払いは必要になるでしょう。
会社としては法的に本人の代わりであることを確認したうえでなければ、自主退職とはできないでしょう。
あとは、他の方々がお返事されていますように、就業規則において休職制度があれば休職しその期間の満了をもって退職というのはありますし、連続した欠勤による解雇の制度があればそれに準じることは方法になるでしょう。ただ、病気欠勤にて即解雇という規定はあまりおみかけしません。
> ぴぃちんさん。
>
> 毎回、ありがとうございます。
>
> やはり無効となるのですね。
>
> 有効か無効かでトラブルにおよぶケースとはどのようなことが想定されるのでしょうか。
ありがとうございます。
大変、勉強になります。
みなさんがおっしゃる通り、配偶者の代筆は無意味であり、トラブルを生みかねないことが理解できました。自然退職が全てにおいて問題なく進めることができる方法であることがわかりました。
> こんにちは。
>
> 奥様は現在は配偶者にすぎません。
>
> 本人の委任状もないでしょうから、配偶者の意思が本人の意思に配偶者であれば一致するということはありません。
>
> なので、単なる配偶者の代筆では無効でしょう。
>
> 奥様が成年後見人であれば、本人の代わりとして退職の手続きを行うことは可能と思います。
> ただ、財産管理の権限がある後見人であれば、と考えます。
> また、貴社が社会保険に加入していて本人が療養中であえば、財産管理の点から、傷病手当金が療養費に充当することが可能とも思われますので、退職し国民健康保険等のほうがよいかどうか等は、奥様が十分に考える必要はあるかと思います。
>
> ほかに相続人がいれば退職無効とされれば、当然に給与等の支払いは必要になるでしょう。
>
> 会社としては法的に本人の代わりであることを確認したうえでなければ、自主退職とはできないでしょう。
>
> あとは、他の方々がお返事されていますように、就業規則において休職制度があれば休職しその期間の満了をもって退職というのはありますし、連続した欠勤による解雇の制度があればそれに準じることは方法になるでしょう。ただ、病気欠勤にて即解雇という規定はあまりおみかけしません。
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> > ぴぃちんさん。
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