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著者 エヌケイ さん
最終更新日:2020年09月18日 15:54
雇用契約書の保存期間は3年間と調べたら書いてありましたが、有期雇用契約の職員は5年経てば、無期雇用へ転換出来ますので、それでも3年間の保存でいいのでしょうか?それとも、何らかの証明が出来ればいいのでしょうか?不利益変更ではありませんので、それでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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著者村の長老さん
2020年09月29日 11:10
電子媒体でそれ以上保管すればどうでしょう。
著者エヌケイさん
2020年09月29日 11:17
> 電子媒体でそれ以上保管すればどうでしょう。 それも検討しないといけないかなと、思い始めています。ありがとうございます。
著者総務の卵さん
2020年09月29日 13:30
起算日は確認しているでしょうか? 保存期間がいつから始まるのか、一度確認されることをお勧めします。 雇用契約書などの雇入れに関する書類は、その労働者の退職か死亡した日から数えて3年になります。雇入れ中はずっと保存ですね。
著者ぴぃちんさん
2020年09月29日 13:53
こんにちは。 現在雇用している状況であれば、保管の継続は必要ですよ。 3年というのは、退職日から3年保管することになります。 なので、有期雇用契約の者が無期に転換する際には雇用は継続している状況ですから、破棄していることはありえませんよ。 > 雇用契約書の保存期間は3年間と調べたら書いてありましたが、有期雇用契約の職員は5年経てば、無期雇用へ転換出来ますので、それでも3年間の保存でいいのでしょうか?それとも、何らかの証明が出来ればいいのでしょうか?不利益変更ではありませんので、それでいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2020年09月29日 15:31
> 起算日は確認しているでしょうか? > 保存期間がいつから始まるのか、一度確認されることをお勧めします。 > > 雇用契約書などの雇入れに関する書類は、その労働者の退職か死亡した日から数えて3年になります。雇入れ中はずっと保存ですね。 > その確認は出来ています。ありがとうございました。
2020年09月29日 15:33
> こんにちは。 > > 現在雇用している状況であれば、保管の継続は必要ですよ。 > 3年というのは、退職日から3年保管することになります。 > なので、有期雇用契約の者が無期に転換する際には雇用は継続している状況ですから、破棄していることはありえませんよ。 > > ありがとうございました。無期雇用者も大丈夫です。
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