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労務管理

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誤って乙票に

著者 4to8 さん

最終更新日:2020年09月18日 16:25

ご質問させてください。よろしくお願いします。

甲欄であるべきアルバイト学生を、誤って乙欄にして1月から給与を支払っていました。
扶養控除等異動申告書を提出しており、1月に雇用しました。

9月の給与で甲欄になおしましたが(非課税でした)、1月から8月までの所得税は、年末調整で戻ってきますか?
それ以外でやるべき処理はありますでしょうか。

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Re: 誤って乙票に

著者tonさん

2020年09月18日 20:47

> ご質問させてください。よろしくお願いします。
>
> 甲欄であるべきアルバイト学生を、誤って乙欄にして1月から給与を支払っていました。
> 扶養控除等異動申告書を提出しており、1月に雇用しました。
>
> 9月の給与で甲欄になおしましたが(非課税でした)、1月から8月までの所得税は、年末調整で戻ってきますか?
> それ以外でやるべき処理はありますでしょうか。
>
>


こんばんは。私見ですが…
年末まで在職しているのが確実であれば年調で還付されます。
ただ12月前に退職した場合は確定申告をするように説明しましょう。
もしくは退職月給与で誤控除した源泉を還付処理するかどちらかでしょう。
誤って控除していたことの謝罪は必要でしょう。
また遡及計算はしてはいけません。
他への影響が出ます。
給与で非課税というのはどういう状態でしょうか。
課税対象給与ではないということですか?
額が低いことと非課税給与では状況が異なります。
額が低いのであれば課税給与無しかもしくは課税対象無しとなり非課税とはなりません。
再度ご確認ください。
とりあえず。

Re: 誤って乙票に

著者ぴぃちんさん

2020年09月19日 08:29

こんばんは。

年末調整で対応することは方法ですが、本来甲欄で処理するべ給与を乙欄で行っていたのであれば、賃金から本来の額以上の控除をおこなっていたことになります。
本人の同意があれば年末調整で調整してもよいですが、貴社の誤った計算により正しい賃金を支給していないということでもありますから、源泉徴収しすぎた分はきちんと計算処理し、本人には未払いとなっている賃金を支払い、誤って納付した所得税については貴社で正しい額にて処理することが本来の方法かと思います(労働基準法上、賃金の未払いは許されることではありません)。

源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm


> ご質問させてください。よろしくお願いします。
>
> 甲欄であるべきアルバイト学生を、誤って乙欄にして1月から給与を支払っていました。
> 扶養控除等異動申告書を提出しており、1月に雇用しました。
>
> 9月の給与で甲欄になおしましたが(非課税でした)、1月から8月までの所得税は、年末調整で戻ってきますか?
> それ以外でやるべき処理はありますでしょうか。
>
>

Re: 誤って乙票に

著者tonさん

2020年09月20日 01:41

> こんばんは。
>
> 年末調整で対応することは方法ですが、本来甲欄で処理するべ給与を乙欄で行っていたのであれば、賃金から本来の額以上の控除をおこなっていたことになります。
> 本人の同意があれば年末調整で調整してもよいですが、貴社の誤った計算により正しい賃金を支給していないということでもありますから、源泉徴収しすぎた分はきちんと計算処理し、本人には未払いとなっている賃金を支払い、誤って納付した所得税については貴社で正しい額にて処理することが本来の方法かと思います(労働基準法上、賃金の未払いは許されることではありません)。


こんばんは。後学のためにお聞きします。
源泉誤控除は給与未払と異なると思いますがいかがでしょうか。
手取額の減額ではありますが支給額は正規に計算されている訳ですから未払にはならないと考えます。
源泉票も正規額で集計されるはずですから未払とは状況は少し異なると思います。
未払は源泉票の集計自体が変更になる場合と思うのです。
ぴいちんさまの説明ですと振込間違い、資金間違いも給与未払となるのでしょうか。
とりあえず。

Re: 誤って乙票に

著者ぴぃちんさん

2020年09月20日 09:47

おはようございます。

> ぴいちんさまの説明ですと振込間違い、資金間違いも給与未払となるのでしょうか。

結果として支払う額が不足しているのであれば給与未払い、支払額が多かったのであれば給与過払いでしょうね。
少なくとも正しく支給した、とは言えないです。
給与は総支給額が正しければそれでよいとはならず、控除額、現金で支払った額(銀行振込額)が誤って、賃金をきちんと支給していなければ、結果として給与未払い、給与過払いでしかないと思います。

支払っていない賃金はすみやかに支払うべきと考えます(労働基準法第24条)。
過払いした賃金は、本人の生活をおびやかさない範囲で速やかに返金してもらうべきであると考えます(労働基準法には勝手に賃金控除してよいという規定はない)。

これ逆に乙欄の方を甲欄で計算ミスをした場合には、所得税についてはすみやかに源泉徴収額の計算を行い税を納付し、本人へは過払いの給与については返還を求める事例ではないでしょうか。
そうすることで、正しく賃金が支払われたことになると思います。これが本来の方法であるかと思います。

ただ、今回の方は所得税については年末調整する機会がありますので、本人の合意があればそこで対応はできるでしょう。
アルバイトの学生さんですと、早くもらいたいと思う方は少なくないと思います。

(誤字訂正しました)

Re: 誤って乙票に

著者いつかいりさん

2020年09月20日 08:39

tonさん、おもしろい指摘ですね。労基法24条全額払いは、総支給額のみならず、控除額も律します。

法定控除以外の、民事控除してはならず、全額手渡したうえで、改めて使用者労働者に請求することになります。これでは面倒なので、労使合意の24協定があるのですが。

本件は法定控除のところ、根拠のない控除、不当利得を形成しおり、完済にいたるまで年3分の利息を付けることになりますので、立て替えてでも早めの返済をおすすめします。

Re: 誤って乙票に

著者tonさん

2020年09月20日 11:26


こんにちは。
ぴいちんさま、いつかいりさま
ご返答ありがとうございます。
実務的に給料として処理されているのであれば未払給与の発生はなく資金過不足は未払ではありますが給料未払ではないとの認識でしでた。
資金不足の分割支給や現金支給で計算違いは経験していますが給与明細は発行されていますからいずれ支払われる…手取りの問題で年調に影響しなければ未払給料は無いと認識していました。
実際年調時に確認するのは支給額で手取りではありませんし。
ただ今回お二人の返答で未払とする内容に該当するようなので文言を検討するとします。
ありがとうございました。
また問者様には余談となりましたことお詫びいたします。
とりあえず。

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